アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

チャップリン作品の格安DVDがあり裁判により判決が下りました。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=07/08/29/2110215

この点に対しては疑問がないのですが、下記のサイトで販売されていました。
http://www.kyobunkwan.jp/jbooks/shop/2.html
問い合わせたところ
__________________________________________________________________
まず、下記判決についてですが、判決内容と当店は一切関係がありません。判決の内容についてでしたら裁判の被告になっている業者にお問い合わせください。当方も新聞等で判決は確認していますが、訴訟は控訴されて継続中です。 また、「販売が禁止されている」とのことですが、そのような事実もありません。どのような根拠でそのようにおっしゃるのかがよくわかりませんが、もし下記判決のみを根拠としておられるのでしたら判決が紛争当事者間のみを拘束するという原則をご存じないと思われます。また、そもそも訴訟は継続中で裁判所の判断もまだ固まっていません。当然、法律解釈・運用の変更などあるはずもなく、「販売禁止」はされていません。 なお、現在DVD販売業者は道義上の問題としてチャップリン作品の販売を自粛しています。これは訴訟に混乱をきたさないようにとの配慮からであると聞いていますが、当店で販売しているチャップリン作品は裁判などが始まる前に仕入れていたもので、この点でも「販売行為」に問題があるとはいえません。
__________________________________________________________________
との回答をされました。

そこで質問なのですが裁判で判決が出た物に対し同様の侵害が行われていても問題は無いのでしょうか?
A同じく著作権的に問題があり販売する事はできない。
B問題はあるが販売者が現れる度にまったく同じ事であっても裁判で勝たないといけない。
Cまったく問題は無い。
いったいどうなのでしょうか法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

民事訴訟法115条1項1号により、判決の効力は、その訴訟で当事者となった者にのみ、その効力を生じるのが原則です(「判決の相対効」という)。



したがって、権利者は、逐一、侵害者に対して訴訟を提起し、差止め・損害賠償を請求しなければなりません(回答の選択肢としては「B」が正しい)。

なぜなら、ある行為が権利侵害であるかどうかは、私人ではなく、中立公正な裁判所が決めることだからです。そうでなければ、「よく似ているが、実は侵害ではないケース」について、手続保障のない私人のいい加減な判断によって非難され、本来受けるべきでない非難を受ける者が出てきてしまうおそれがあるからです(「自力救済の禁止」という近代法の大原則)。

民事と刑事とでは多少話が異なりますが、いくら悪人だからといって私刑(リンチ)を加えてはいけないのと同じ理屈です。法律上の判断は、ただ裁判所のみが行うということです。

---------
もっとも、そこに引用されている理屈には、かなり怪しい部分もあります。

裁判で争われているのは「売って良いかどうか」であって、「売ってはいけない」という判決が出れば、裁判が始まる前に仕入れたからといって「売ること」が適法となる理屈はありません(なぜなら、今訴えられている被告も、当然、訴えられる前に仕入れたものを売って、違法だと原告から主張されているのだから)。

判決は、本来、判決原本またはその写しで確認するべきであって、新聞に記載されているのはごく一部の、しかも要約です。これには、基準とすべき理由がありません(新聞の要約のしかたが間違っている場合には、当然、「新聞で読んでそう信じていました」などといっても理屈にならない)。

法律用語では、裁判所で事件が審理されている状態は「係属」といいます(「継続」ではありません。これは、民事訴訟の基本中の基本)。

「販売禁止」は、権利者の、被告に対する権利です。裁判所が、国民全体に対して「XXXを禁止する」などという取締権限はありません(最高裁判所規則で手続的な制約-たとえば書面にこういうことを書いてはならない、など-を加えることはできますが。取締りは、行政権の仕事です。これは三権分立の基本理解)。また、ただの著作権侵害訴訟の判決に対世効(万人に対して生じる効力。たとえば離婚判決や株主総会決議の取消判決などに生じる)はありません。自分で相対効を持ち出しておきながら、意味不明です。
    • good
    • 0

私は、そもそもこの判決自体に疑問があります。

 映画の著作権者を監督が相当なのか問題があります。脚本家、主演俳優等複数いるように思います。高裁で変更される可能制が大きいと思います。
映画は公開後きかんにすべきと思います。
3人の裁判の判決により、確定しない間に販売できないとすれば問題あると思います。
    • good
    • 0

 ANo.1の方のご説明のとおりです。


 ただ,若干補足しておきますと,本件訴訟は,業者の控訴(判決への不服申立て)により,いまだ確定判決となっていないと思われますので,民事訴訟法115条1項1号の確定判決の相対効を問題にするまでも至っていない状況です。
 つまり,今後,控訴審(高裁)や上告審(最高裁)で判決が覆る可能性があります。

 仮に業者敗訴で確定した場合でも,判決の相対効により,他の業者にはなんらの法的効力はありません。
 ただし,最高裁まで争った末の判決であれば,最高裁判例は,同種事案に対して事実上の拘束力がありますので,後の同種訴訟で各裁判所が最高裁判例に準拠した判決を下すことになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!