約8年前、以前の会社に在職中、たまたま休日に過呼吸になり、救急病院に搬送され、翌日、会社を休み、別の大きな病院にて診察を受けパニック障害と診断されました。
2、3日会社を休み、出勤し、その旨を会社側(上司)に詳しく理由を述べました。
しかし、パニック障害の治療の為、通院をしているにもかかわらず、業務で、出張や残業等を命じられ、結果、病状が悪化し出張禁止と担当医より言われ、その旨も会社側に報告し、出張に関しては改善してもらいました。それ以来、仕事を行いながら、通院治療を行っていましたが、その間、パニック障害であるという事実を上司は認知しているにもかかわらず、過度のストレスのかかる業務や残業をしいられる業務を命じられ、結果、2年後、病状が悪化し、就労不可と担当医に言われ、会社側にその旨を伝え、休職しました。以後、病状は回復せず、休職期間満了で解雇されました。それ以来、現在も通院治療を行っています。当時、労災という事について無知だったという理由もあり、健康保険にて現在に至るまで通院してきました。しかし、病状は、回復せず、正社員での就労も困難な状態です。
8年前、以前の会社に在職中、たまたま休日に発病し、その結果、退職に至り、現在も通院していますが、労災の申請は現在でも出来るのでしょうか?それとも、他に違った方法があるのでしょうか?宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
8年前の発病の業務起因性は?ですね。
その状態での、出張禁止といわれて改善してもらったという事は 安全配慮義務違反は?求めるのは難しい。
過度のストレスのかかる業務や残業を強いられて、それが原因でという事であれば争うところはそこですね。県の労働局 労働基準署で相談窓口がありますのが、行政では労災保険が適用外になると対応のすべが酸くなるかとも思われます
6年前に休職という事ですね。労災保険は2年の排斥期間(時効と違って中断なし)なので 残念ながらもう申請は出来ません。
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/06/02.html
但し保険の給付となっていますので 労働基準法の災害補償(労災保険法の元となった法律)に時効の条文は無いようです。
また労災保険の支給がされた範囲は使用者はその賠償の責任を免れるとなっていますから、こちらの民法の債権 時効の10年が認められるのなら、損害賠償請求が出来ることになりますが弁護士に確認ください。 かなり 事実関係の確認が必要になると思います。
他には資産状況や状況によりますが生活保護も選択肢の一つです。
判断が付きませんでしたのでこちらのリンクを張っておきます。労働の専門の弁護士にご相談ください。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Kenji/5046/mi …
http://homepage1.nifty.com/rouben/
ご回答有難う御座います。解雇後に1度、管轄の労働基準局に相談に行ったことがあります。その時に、請求範囲をどうするかが、難しいといわれました。労災の認定に最低1年はかかると言われ、又、認定される可能性も困難であろうといわれました。当時、まだ、かなり身体の調子が悪かったので、労災認定よりも身体を治す方に専念しました。しかし、私自身の中で本当にもう、手段は無いのかという「疑問」が残り、ご質問した経緯に至ります。非常にご丁寧な回答有難う御座いました。
今後の参考にさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
非常に難しい問題ですね。
一番引っかかるのが「たまたま休日に過呼吸になり、救急病院に搬送され」です。
これ業務中での発病と認められないので、この発病に至る経過で業務が関わった事を貴方側が証明する必要あります。
ほぼ無理と思っておきましょう!
8年前の勤務状況の記録 すでに会社に存在してないはずです。
書類の保管義務 5年です。 任意で残していたなら助かるのですが・・・
それと解雇後6年経過してるのも問題です。
実際にその会社に勤務中に発病したかどうかを証明する手段ありませんし、医者が8年も前の診断書 書かないと思いますよ。
病院の記録も5年ですからね。
取りあえず 司法書士か労災専門の弁護士を探して相談ですね。
でも 絶対無理だと言い切れます。
それより健康保険の「自立支援医療(精神)」を使われる方が宜しいのでは?
当方もこれ使ってます。
医療費の自己負担1割ですし、各都道府県で対応が違いますが当方の地域では月上限1万円と決まっています。
1万円以上は使わなくて良いのです。
これ使う方向で検討されては?
ご回答有難う御座いましす。私自身も色々と調べたのですが、困難であるというところに行き着きました。ただ、専門的な事を深くまで調査していなかったので、非常に参考になりました。自立支援医療については、既に申請して使用させていただいています。やはり、精神疾病の労災認定は現在でも難しい事を痛感させられます。色々なご提案、ご助言、有難う御座いました。
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