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知的障害者更生施設と知的障害者援護施設の違いについて、教えてください

A 回答 (2件)

知的障害者援護施設とは、


障害者自立支援法施行前の旧・知的障害者福祉法第5条で定義される
  1.知的障害者デイサービスセンター
  2.知的障害者更生施設
  3.知的障害者授産施設
  4.知的障害者通勤寮
  5.知的障害者福祉ホーム
の計5つの総称です。

知的障害者更生施設は、
旧・知的障害者福祉法第21条の6で定義され、
「18歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、
その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設」です。

いずれも、
障害者自立支援法施行後は、知的障害者福祉法が改正されたために、
施設種別としては存在しません。

現在は、
障害者自立支援法第5条に定義される「障害福祉サービス」の中で
主に「施設入所支援」として位置づけられ、
「障害者支援施設」と呼ばれます。
施設は、障害者自立支援法による指定を受ける必要があり、
この指定を受けて「指定知的障害者支援施設」という呼び方をします。
これが、それまでの「知的障害者援護施設」や「知的障害者更生施設」
を意味します。

障害者自立支援法では、
それまでの「知的障害者援護施設」(旧法施設)を
「指定知的障害者支援施設」(新法施設)に移行しなければならない、
と定めています。
ただ、障害者自立支援法附則により、
当面の間(概ね平成25年3月末迄)、旧法施設の存続を認めており、
旧法施設は、新法施設と同様に見なされます。
但し、旧法施設のままだと、給付費(自立支援の経費)が減額されます。
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http://www.kumamoto-idwi.net/use_05.html
熊本県知的障がい者施設協会 施設種別による活動案内

知的障がい者援護施設とは、知的障がい者更生施設を含んでいますね。
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