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職業訓練に通いますが、会社からまだ離職票が送られてきません。
ハローワークの方に催促はしてもらいましたが、忙しくて…と言い訳していたそうです。
失業給付を受けながら通いたいのですが、その旨を窓口で聞いた所

(1)入校日までに離職票があれば大丈夫
(2)入校日までに雇用保険の最初の手続きをすれば大丈夫
(3)入校日までに7日間の待期を済ませ認定されていれば大丈夫

と、聞く人によって回答がまちまちでした。
(気になったのでハローワークに行く度に確認してしまいました)

本当のところどうなんでしょうか?
開始までに会社の怠慢で中々送られてこなかった場合はどうなるのでしょうか。(ノД`)

A 回答 (3件)

下記リンクの8番になります。



既にハローワークが催促しているとの事ですが、
まだもらえない旨を伝え、被保険者だったことを確認してもらって下さい。
そうすると職安で離職票を発行する事ができるみたいです。

参考URL:http://www2.ucatv.ne.jp/~ippan.sun/soudan/tosan/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!とても役に立つサイトです!
来週再度ハローワークに行って伝えてみます。

お礼日時:2008/08/01 19:50

>本当のところどうなんでしょうか?



まず

>(1)入校日までに離職票があれば大丈夫



>(2)入校日までに雇用保険の最初の手続きをすれば大丈夫

は同じだということはわかりますね。
入校日に離職票があれば雇用保険の手続きが出来るし、雇用保険の手続きが出来たということは離職票があるということですから。
それでは

>(3)入校日までに7日間の待期を済ませ認定されていれば大丈夫

はどういうことかと言うと、手続きをした日からその日を含めて7日間を待期期間と言いこの7日間は何も支給されません。
つまり例えば10月1日が入校日でその日に手続きすると、7日までは待期期間なので受講手当その他一切支給されません、支給されるのは8日からです。
また9月28日に手続きをすれば10月4日までは待期期間となるので、10月1日から10月4日まではやはり受講手当その他一切支給されません、支給されるのは5日からです。
ですから10月1日から支給されたければ、9月24日までに手続きを済ませなければいけないということです。
そうすれば入校日までに7日間の待期期間が済んで、入校日の10月1日から支給されるという意味です。
もちろん10月1日に手続きが済んでいなければ、以後は一切支給されません。

>開始までに会社の怠慢で中々送られてこなかった場合はどうなるのでしょうか。(ノД`)

安定所にその旨申し立ててください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
(3)についてはハローワークでも詳しく教えてもらったのですが、
もし3だとすれば、やはり入校日前に認定まで済ませておかないと支給されないということですね…
来週ハローワークに行って困っている旨伝えてみたいと思います。

お礼日時:2008/08/01 19:59

忙しくてってすごい適当な理由ですね。


http://ten-navi.com/contents/keyword/r_06.php
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この回答へのお礼

ありがとうございます!義務なのに、忙しいなんて理由になりませんよね!!来週ハローワークで再度伝えてみようと思います。

お礼日時:2008/08/01 19:54

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