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父名義の土地1筆と母名義の土地1筆が接してあります。母名義の土地には築40年のアパートが父名義の土地は駐車場(アパートの入居者用ではない)です。
相続税対策としてアパートを取り壊して新築のアパートを建てたいのですが、この場合2筆を合筆して共有の土地として、そのうえに共有のアパートを建てたほうが相続税対策になりますか?
父が亡くなった場合更地の評価となるのでそうかんがえたのですが。。

A 回答 (3件)

もし相続税を安くしたいのなら、合筆の問題と言うより、立て替えるアパートの立て替え方の問題です。


たとえば・・・・・・、この先は最寄の税理士さんにお聞きください。
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この回答へのお礼

合筆しなくても良いんですね
税理士に相談します。

お礼日時:2008/08/04 19:17

今日は



合筆の件ですが、今回の条件ですと、そもそも合筆は出来ません。
合筆するためには、対象の土地の地目が同一であること
(今回の土地が登記簿上、同一かどうか不明ですが)登記名義人が同一であること
(質問で、父上、母上名義ということですから、ここでOUT),
さらに抵当権が設定されている場合、これも同一であること
を要します。(土地が接していることは当然のことですが)

質問の答になりませんが、参考までに
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この回答へのお礼

合筆できないんですね。

お礼日時:2008/08/04 19:18

相続税における土地の評価は、筆ごとに行うのではなく


1区画ごとに行います。

このため1筆でも利用単位が異なれば、その異なる区画毎に
利用単位が同じであれば、土地が10筆だろうが20筆あろうが
一まとめにして評価を行います。

このため、土地の合筆・分筆伴う用途変更にる評価額に
差が出る事はあっても、合筆・分筆事態で相続税の評価額が
変ることは無く、税額に影響する事は基本的にありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4603.htm
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この回答へのお礼

さっそくご提示のURLにアクセスしました。

アパートの入居者用の駐車場なら父の土地でも

貸家建付け地として評価されるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 19:21

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