
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
管理責任があると思います。
(保存とは管理のこと)民法717条
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
(以下略)
>風などで倒れて
風にもいろいろあります。限度を超えた風速風力(大型台風など)によっては管理責任よりも通行人の危機管理認知力なども考慮されるとは思いますが・・・
No.3
- 回答日時:
建物の管理者は通常予想される自然災害に備えて「保守、管理」する義務があります。
風で看板が倒れて被害を与えた場合はこの「保守管理義務」を果たしていたかどうか、が問われることになります。ちょっとした風で倒れていては話しになりませんが、年に何度かくる台風程度の風で倒れても責任を問われるでしょう。これらは予想される範囲の自然災害と考えられます。
想像を絶するような超大型台風に見舞われてその看板が倒れたなら、その時は廻りの建物でも様々な物が吹き飛んでるでしょうから、「大型自然災害による不可抗力」を認められて賠償責任が免除になったり減じられたりするでしょう。
自然災害ということで言えば、台風を地震に置き換えても同じ考え方になります。
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