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バイクでドライブしていると「この先○○○バイパス 自動二輪通行禁止 (7月21日~8月) 京都府○○警察」と書かれた看板がおいてありました。
目的地にはそこしか道がない(付近に下道がなく、引き返して数時間かけて回り道しなければいけない)ため、すごく通りたかったのですが、これで違反をとられてもばからしいと思い、あきらめて引き返しました。
ところが後日友人に聞いたところ、「禁止の道路標識はなかった。問題ないと思う。自分は通っている」と言われました。

もし私が禁止されている自動二輪で通行し、警察に発見された場合、看板はあくまで警告レベルでしかなく、本当に道路交通法違反のような法的マイナスはないのでしょうか。

A 回答 (1件)

道路交通法では、標識よりも警察官の指示が優先になっています。

(道路交通法第4条、6条)
ただし、今回の場合は「京都府○○警察」となっており警察官の指示では無いという屁理屈で弁解しても、結局は争うと負けるでしょうね。

要するに、警察には逆らうなってことだと♪
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり違反になるのですね。引き返してよかった(汗)
今後も通行禁止期間は通らないようにしようと思います。

なぜ自動二輪はこんなにも禁止が多いんでしょう。。。

お礼日時:2008/08/04 15:28

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