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天皇の国事行為は、内閣の助言と承認が必要なのですが、

6条の天皇の任命行為には、すべて内閣の助言と承認に基づいて行なわれるのですか?

伊藤真の試験対策講座の憲法のヤツで、

P70のO×問題には、『憲法が定める天皇の任命行為は、すべて内閣の助言と承認に基づいて行なわれる。』 × '06-16問

って書いてあるのに、

P61の緑枠の中には

7条には、天皇が内閣の助言と承認により国事行為を行なうと規定するのに対し、6条にはこのような文言がありません。・・・・・・・・・しかし国事行為には内閣の助言と承認が必要なのは、3条の基本原則が定めるところであり、7条は繰り返したにすぎません。したがって、6条の国事行為についても、内閣の助言と承認は必要です。

と書いてあります。

答えはどっちですか?
6条の天皇の任命行為には、すべて内閣の助言と承認に基づいて行なわれるのですか?

A 回答 (4件)

確かに、内閣総理大臣の任命(憲法6条1項)については、内閣の助言と承認が不要ではないかという見解があります。


その理由は、下記の通りです。
(1)既に総辞職していて、責任を負えない内閣が新しい総理大臣の任命に関わるのは不合理であること。
(2)首班指名選挙によって、実質的に内閣総理大臣の指名権をもつ国会が天皇に任命手続を開始することを助言すればよいこと。
(3)本条には、内閣の助言と承認の文言がないこと。

ただし、(1)に関して憲法71条では、内閣が総辞職したり、総理大臣が欠けた場合は、新しい総理大臣が任命されるまで前内閣が職務を行うとなっているので、『憲法が定める天皇の任命行為は、すべて内閣の助言と承認に基づいて行なわれる』という問題の解答を×と断言できる根拠はないと思います。
実際には、任命行為も含めたすべての国事行為は、内閣の助言と承認に基づいて行なわれると捉えられます。
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矛盾がありますね。


「憲法が定める天皇の任命行為」で国事行為以外のものがあれば納得しますが、第7条の国事行為として、
「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」
とありますので、国事行為以外の任命行為は無いと思うのですが・・・。

問題集の出版社に質問すれば回答してもらえると思います。
(資格試験の問題集で疑問点があり質問したところ誤記だったとがあります。)
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私は法律解釈は素人なので、素人の目で憲法を読んでみた判断ですが…



内閣総理大臣の任命については、内閣の助言と承認はいらない、というか総理を任命する時点では内閣はまだ存在しないのですから、内閣の助言と承認は不可能と思うのですが、いかがでしょうか。
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6条が何かは知りませんが、天皇の公的行動はすべて内閣の助言と承認が必要です。


例外はありません。
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