プロが教えるわが家の防犯対策術!

介護保険のサービス利用上限額は、要介護1なら 16,580円と決まっていますが、これにはどのようなサービスをカウントするのでしょう。例えば福祉用具の貸与・購入の費用などもカウントするのでしょうか。

どの資料に書かれているのでしょう。

A 回答 (3件)

まずは、ひとつ明確にしておくことがあります。

それは介護保険のサービス利用上限額について、要介護1=16,580円とお書きいただいていますが、地域によって、1単位(保険証には単位で記載されていると思います)=10円~10.72円までサービスの種類ごとに幅がありますので、必ずしも上限金額が16,850円とは限りません。

要介護認定を受けた方の支給限度額の対象となるのは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護の各サービスとなります。これに入っていないサービスは対象になりません。

そのため、福祉用具貸与について支給限度額の対象になりますが、特定福祉用具購入については、保険証に記載のある支給限度額とは別になり、1年度で10万円のうちの9割が保険で支給されます。また住宅改修についても、一部の例外を除き一人につき20万円のうちの9割が保険で支給されます。

介護保険法や介護保険の関連の政令や省令に詳しく書いてあることはあるのですが、とっても分かりにくいので、それぞれの市町村にパンフレットがあるはずですので、そちらをご覧下さると簡単に書いてあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

福祉用具貸与が含まれるのかどうかでご意見が分かれていますが、含まれるが正解のようですね。

お礼日時:2008/08/13 16:29

 No.1の者です。


 たいへん申し訳ありません、先ほどの回答に訂正があります。
 要介護1の方なら16,580単位の利用限度額に含めるものは、介護報酬の計算に単位数を使うサービスに限られます。従って福祉用具「貸与」も、福祉用具「購入」や住宅改修同様、利用限度額の縛りは受けない事になります。お詫びして訂正します m(__)m

 但し福祉用具貸与については、車椅子や特殊寝台など一部品目については要支援1~要介護1の軽度の方は原則としてレンタルを受けられないという、別な制限がありますのでご注意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

福祉用具貸与が含まれるのかどうかでご意見が分かれていますが、含まれるが正解のようですね。

お礼日時:2008/08/13 16:30

 介護保険の利用限度額の計算には、居宅で受けるサービスは基本的にほとんど全部含まれます。

訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導、通所リハ、訪問リハ、デイサービス、ショートステイetc・・・
 但し、福祉用具「貸与」は限度額に含める必要がありますが、福祉用具「購入」は別枠になっているはずです(年間10万円以内のように)。また住宅改修も別枠で利用限度が設定されているはずです。基本は20万円以内のはずですが、自治体によりそれを越える部分への補助を設定しているところもあるようです。

>要介護1なら 16,580円と決まっていますが、
 ・・・蛇足かもしれませんが、この表現は正確ではありません。
 要介護1なら16,580「単位」、要介護5なら35,830単位です。
この単位数に「地域区分単価」をかけて得られた金額の1/10が自己負担額になるのですが、この「地域区分単価」というのが、サービスの種類により、また事業所所在地により10.0円~10.72円まで細かく分かれています。
 同じように要介護1の方がヘルパーを頼むのにしても、どっかの田舎ならば\16,580-ですが東京23区内ですと\17,732-になるわけです。

>どの資料に書かれているのでしょう。
 ・・・どこの自治体でも、介護保険の制度を詳しく解説したパンフレットが用意されていると思いますので、一度質問者様の地元の役所に足を運ばれてみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/06 14:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!