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地積測量図と登記簿の数量の差異について教えてください。
地目が雑種地などの場合、地積測量図では小数点以下第2位まで
数量の記載がちゃんとあるのですが、
登記簿では小数点以下の数字がなくなっております。
この場合は、どちらが数量としては正しいのでしょうか?
もしくは、登記簿数量と地積測量図数量には、
そもそも差異があるということなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>地目が雑種地などの場合、地積測量図では小数点以下第2位まで


数量の記載がちゃんとあるのですが、

地目にとらわれず
地籍測量図は
小数第二位以上の
フル桁で表示されています。

>登記簿では小数点以下の数字がなくなっております。

これは決め事で
不動産登記規則 100条

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000 …
だけのこと。

>登記簿数量と地積測量図数量には、
そもそも差異があるということなのでしょうか?

尺貫法の
謄本面積では
当然、差異があり
現行測量技術でも
測量者の技術、気温により
測るたびに
相違があります。
そのために
測量誤差が存在します。
http://homepage2.nifty.com/tohruohba/residual.htm
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登記簿の地積の小数点以下の取り扱い上、そのようになるのが普通でしょう。



もしも、境界問題が出た場合には、登記簿の地積では無く、地積測量図によって、解決のための交渉や手続きとなると思います。

宅地などは小数点以下第2位まで登記簿に載ることになります。地目変更などで宅地になった場合なども載ることになります。
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【不動産登記規則】


『第百条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。』

とありますように、小数点以下の表示有無に関しましては制度上の問題になります。つまり地目が宅地及び鉱泉地以外で且つ10m2を超える土地については、登記簿上で小数点以下は表示しません。

>どちらが数量としては正しいのでしょうか?

小数点以下の有無について、どちらが正しいという話はありません。表示方法の違いの問題でしかありません。地積測量図では測量した通りに(他の地目でも表示できるように)小数点以下まで記載しているが、登記簿では表示しないルールになっているから表示していないというだけです。
もし登記地目が宅地に変われば小数点以下まで表示されます。

例えば売買する際に「公簿売買」と取り決めをしたならば、公簿というのは登記簿の数量ですから登記簿通り(小数点以下が無ければ無いまま)の数値を表示して売買することになります。
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地震などが起きれば土地は動きます。

伸びたり縮んだりします。

「土地の東北側の境界線は、基準三角点からの距離○メートル○○センチ」と書いてあったとしても、地震で地盤が移動すれば、軽く数センチはズレます。

その為「境界杭を埋めてなかった為、境界を明らかにする為、隣合う土地の持ち主同士が個別に実測測量をしたが、それぞれで基準にした三角点が違う為、境界位置の主張が食い違う」なんて事が良くあります。

つまり「実測して登記簿の通りに境界を引こうとしたら、双方とも、主張する境界位置がお互いの土地に10センチづつ食い込んでいる」などと言う事が起きます。

地震で地盤が動いて両方の三角点の距離が10センチ近付けば、上記のように「主張が10センチ食い違う」と言う事が起きる訳です。

実測値も、登記簿も、地震一発で「どちらもアテにならない数字」になってしまいます。

なので「土地の境界を決めた場合は、当事者同士で合意した上、必ず境界杭を埋める」のが重要です。

「土地境界の紛争」で「解決への唯一の決定打」は「境界杭」のみです。実測値も、登記簿も、紛争解決には役立ちません。
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