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経理初心者です。『労働保険』とは、『労災保険』と『雇用保険』の総称
ですが、労働局へ労働保険を支払う場合、これは『労災保険』のみを
支払うのですか?社長からこれは『労災保険』の払いですと言われましたが
『雇用保険』も一緒に支払うのでしょうか。今期から加入したので
よくわかりません。(『雇用保険』は社員から一部預り金があります。)
社会保険料の『健康保険料』と『厚生年金保険料』の支払いは
わかるのですが、『労働保険』がよくわかりません。
これについての仕訳を教えて下さい。
このような質問で大変恐縮ですが、アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

この際の「預り金」勘定は、この期に支払う雇用保険料のうち個人負担分を


会社が立て替えて支払っている分を精算する目的に使うものです。
会社支払分を

法定福利費5000現金5000
と支払ったとして
個人負担分を
立替金500現金500
とした場合は
預り金500立替金500
と精算しなければなりません。

また個人負担分を含めて5500円で支払った場合

法定福利費5500現金5500
として、個人負担分を
預り金500法定福利費500
としなければなりません。

健康保険や厚生年金は3月分を4月末に支払いますので残高を残せます。
しかし、労働保険の場合はその期で全て精算します。
人数が増えて、賃金が増えた場合の不足分、未払費用とか人数が減って
賃金が減った場合の過払い分、前払費用以外には残高の繰り越される科目は
ありません。
ですから、預り金を使ってきちんと整理するのも結構ですが、自分の仕事を
部下等に引き継ぐことも考えて、なるべく頭を混乱させない方法を取るのが
将来のためだと思います。
これが預り金を残さないことの理由のつもりです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!度々の質問にもおつき合い頂き
感謝しております。とても参考になりました。
またお世話になることもあるかと思いますが、その時はどうぞ
よろしくお願い致します。

お礼日時:2002/12/09 11:58

私が7,8年前に実務をしていたときの仕訳を2種類説明します。



5月の申告時

仮払金XXX現金XXX

8月の2回目支払時

仮払金XXX現金XXX
法定福利費XXX仮払金XXX

11月の支払時

仮払金XXX現金XXX
法定福利費XXX仮払金XXX

決算時
1.11月支払分の整理
法定福利費XXX仮払金XXX
法定福利費ZZZ前払費用ZZZ

2.今期確定保険料についての精算

賃金減って過払いが生じたとする
前払費用YYY法定福利費YYY

なお雇用保険の個人預かり分は
給与BBB法定福利費BBB
と、毎月処理する。
どうしても預り金を使いたいのなら雇用保険預り金勘定を作って使う。
ただ、この預り金処理をした経験ないので使い方が分からない。B/S科目
は基本的に使わなくともよいなら使わず、P/L科目を使う方がよい。
その期に確定させた保険料に預り金を充当させるということから、その期に
発生した預り金を支払に充当させ期末に残高を残さなくともよい、という考えなのでしょう。
B/S科目は期末残高に対して明細が必要なのです。それを財産目録に記載する
わけですから。もちろん、金額のすくないもので、重要性の低いものは明細はその他一括でくくることはできますが、中身は全て円単位で把握しておかねばなりません。


もうひとつの方法は
年間支払分を12等分して
法定福利費XXX未払費用XXX
と仕訳する。(毎月費用計上する。)

5月の支払時、前期分前払費用ZZZあったとして

未払費用XXX現金YYY
     前払費用ZZZ

8月の支払時

未払費用XXX現金XXX

11月の支払時

未払費用XXX現金XXX 

決算時
保険料確定で過払い分がZZZ発生したとして

前払費用ZZZ法定福利費ZZZ

雇用保険については前のと同じで、法定福利費勘定の戻しで処理。
何度もいいますが、預り金つかう絶対的な必要性もメリットもありません。
それよりも、何かの間違いで決算に残ってしまった場合どう処理するか
決めて置く必要があります。

なお、労災も雇用保険も全て合算して「法定福利費」として取り扱います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございました!丁寧なご説明で理解することが
出来ました。質問の主旨とは違うのですが、『預り金』勘定は
なぜ決算時に残ってはいけないのですか?御面倒かけますが
是非知りたいので、教えて頂けますか...?お願い致します。

補足日時:2002/12/09 10:20
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 この時期に支払うのは11月に納期が到来する分でしょうか。

前回の支払いの時の伝票や仕訳日記帳を当たってみるとわかるとは思いますが、どうでしょう。

 まず年度更新の際に概算保険料を算出しますが、申告書を提出した時点で概算とはいえその全額に対して法的に支払い義務が発生しますので、保険料の額を法定福利費として計上します。従業員が支払うべき雇用保険の分も同時に支払い義務が発生しますが、これはいったん立替金とします。分納する場合は1回目の支払い分以外は未払い費用となります。たいていは労災保険料と雇用保険は一括して払います。

仕訳は、
法定福利費/現金  …1回目の現金支払い
立替金  /未払費用

あとは支払うたびに
未払費用/現金
などになります。

一方従業員に給料を払うたびに預かり金が発生しているはずですので、
給料/現金
  /預り金
という仕訳になります。預り金は源泉税や地方税、社会保険料などと区別する意味で「預り金(雇用保険)」などという管理用の仮科目を立てたことがありますが、もちろん決算時にはこのような仮科目は見えないようにしておいてください。(補助科目を作ればいいんですけどね。)

確定保険料が決まったときに

法定福利費/未払い費用
預り金/立替金

などになるかと思います。
 
 ところで労災保険は大まかに分けると建設業を対象とした二元適用事業とそれ以外の一元適用事業とに分けられます。建設業などは、現場ごとに労災に関する保険関係を成立させるある程度規模の大きい一括されない有期事業と、年度更新を行う継続事業(一括される有期事業を含む)とにわかれます。この一括されない有期事業の場合は雇用保険料が絡まないので、この場合は従業員負担はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。前回も回答して頂いて、教えて頂いた
URLと、poor_Quarkさんの回答を合わせながら拝見させて頂きました。
丁寧にご説明して頂き、助かりました。
会社は今期の7月から労働保険、社会保険に加入しており、IT関連の
会社です。

お礼日時:2002/12/09 01:05

私も総務系統の仕事は強くないので、あまり断定的にはいえませんが、労災は業種によって料率は違いますが、雇用保険は全業種共通で14/1000くらいでしたかね、そのうち個人負担が5/1000だったと思います。

確かに社員から預かっていますが、この場合、預り金を使わずに法定福利費の戻しにしておくと純額で会社負担額となります。支払回数が多くても年に3回なので支払の都度、会社負担分と個人預り分を算出するのは、長い間には負担になりますし、決算残高を確定するのに手間がかかるでしょう。(労働保険の場合は決算期には前回説明した未払費用、前払費用以外にはB/S科目の残高は残りません。したがって、預り金勘定は使わない方が良いと思います。第一、概算保険料で支払をするのですから、今年に預かった雇用保険料の支払は来年に使うことになります。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます!段々とわかってきました。
もう一点補足ですが、『預り金』勘定を使わない場合は

給与の支払い時の仕訳

給与   *****/法定福利   *****

支払う分を(現金で払うと仮定して)

法定福利 *****/現金   *****

というような形がベターでしょうか。
よろしくお願い致します。

補足日時:2002/12/08 23:45
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仕訳はちょっとわかりません。


1年を通しての仕訳なのか、月次損益を踏まえてなのか。
一回で払う場合は5月の申告時ですし、年3回の分割で払う場合は5月、8月、11月となります。
科目は結論からいうと法定福利費になります。
労災保険の払いです、ということは雇用保険は払わないということですね。
パートの場合は労災は払うが雇用は払わないということはよく聞きますが。
概算保険料を計算するときに、雇用保険を計算しなければ、払わないことになりますが。少なくとも正社員は対象になりますがね。(但し役付役員と
64歳以上の社員は対象外)
詳しくは、来年の3月初旬ころに所轄の労働基準局から労働保険料の申告書が
来るかとおもいますのでそれを参照に。(7、8年前の経験ですので記憶違いもありかも。)

この回答への補足

毎々お世話になり、大変感謝しております。おはずかしい話ですが
社長も経理や労務はあまり詳しくなく『労災保険の払いです。』と
言われましたが、社員から雇用保険を一部預かっているので
労災保険のみの払いとは思えないのです。(労働保険=労災保険)と
思っているようです。社長にはこの件で話し合いをしないといけないの
ですが『雇用保険』も支払う場合は労働保険になるのでしょうか?
(すると、仕訳には『預り金』勘定が出てきますよね?)
労務についてはこれからもっと勉強していく所存ですが、アドバイス頂ける
範囲でかまいませんので、よろしくお願い致します。

補足日時:2002/12/08 21:43
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