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平成19年12月26日付けで宗教法人として登記することができました。
ですが、そのときはまだ土地建物が法人名義ではなく、委任された個人の名義となっていました。
それで今年の春に平成20年度の固定資産税の徴収があり、お支払いしました。
そしてこのたび平成20年7月22日に、土地建物も宗教法人名義に移転登記することができました。

宗教法人は固定資産税が非課税かと存じます。

そこでタイトルの通りなのですが、上記の通り平成19年に宗教法人登記されましたので、今年(平成20年)に支払った固定資産税は還付されますでしょうか?
還付していただけるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは、ANo.2です。



状況を考えますとおそらく課税権者は、移転する事実を受けてはいたものの実際の所有権の移転は平成20年7月と判断したのでしょうね。
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日である1月1日現在の所有者に対して課税されますが、ここでいう所有とは、登記簿に登記されている場合もしくは土地台帳に所有者として登録されている場合を表します。(仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。)

>もし委任の終了などの特別な措置がありましたらまた教えてください。

これに関しましては、課税権者である市町村にお尋ね下さい。
お力になれなくて、申し訳ございません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすくご丁寧にお答えくださりありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2008/08/11 18:18

こんにちは。



固定資産税は、毎年賦課期日である1月1日現在に所有されておられる方に対して課せられます。
ですので、今回支払いになられた平成20年度分は、宗教法人登記を依頼された当初の持ち主である個人の方に納税義務がありました。
つまり、法人自体は設立されていたとしても、1月1日現在は当該土地の持ち主ではありませんでしたので納付義務は無かったのです。

また、一般的に不動産売買においては固定資産税の精算がなされますが、これも法的な義務ではなく単なる取引慣行にすぎません。

以上のことから、今回支払いになられた平成20年度分については、本来の納税義務者である個人の方へ請求することは可能でしょうが、残念ながら課税権者である市町村から還付してもらう事は出来ません。
ご参考にして頂けましたら、幸いです。
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この回答へのお礼

ご意見に感謝いたします。
細かなことをいいますと、法人は平成19年12月27日を持って、名義人に対する土地建物の委任を終了しています。
このことは移転登記の際にも原因証明として提示されました。(それゆえ非課税での移転登記となっています)

あくまでも移転登記が認可された日(平成20年7月)が課税対象であるならばこの度の還付は難しいという訳ですね。

もし委任の終了などの特別な措置がありましたらまた教えてください。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 14:31

>今年(平成20年)に支払った固定資産税は還付されますでしょうか?


還付されません。
なぜならば固定資産税はその年の1/1現在の所有者に対して1/1現在の状況で課税すると決まっていますので、1/1の時点では法人の所有ではありませんから、法人には課税されず(といっても宗教法人なので非課税ですが)、1/1所有していた人に対して課税されます。
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