最近結婚したばかりですが、その時疑問に思いました。
私は長男の家にお嫁に行きましたがその時、婚姻届には養子縁組をするかどうかのチェックがありました、特に必要ないと思ったのでしていませんので、戸籍は旦那の親とは別に新しく出来る事になります。
この状態でも旦那は家の跡継ぎになっているといえるのでしょうか?
よく、跡継ぎがいないから養子に入るといいますが、その場合は旦那さんは女性側の姓に入るだけでなく、親と養子縁組をして同じ戸籍に入るということでしょうか?
それなら、私の旦那は親の養子縁組の手続きはせず、新しい戸籍があるので跡を継いでいるというのとは違う事になります。
跡を継ぐということは、漠然とその姓を継げば良いと思っていたのでイマイチよく分からないし、旦那さんが養子に入っている人達が皆、養子縁組をしているとは思えないし。。。
後を継いでいる皆さんは親との養子縁組をし、同じ戸籍に入っているかたはいますか?一般的にはどうなんでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「跡を継ぐ」とは「一族と同じ姓を名乗り、一族の財産を引き継ぐこと」を言います。
「跡継ぎ」とは「跡を継ぐ予定の人」または「跡を継いだ人」です。
「一族と同じ姓を名乗る」とは「継ぐ家の姓と同じ方が筆頭者になる」と言う事です。
「一族の財産を引き継ぐ」には「法定相続人である必要」があります。
さて、普通の結婚をして、普通に、夫の姓を名乗るとします。
この時、夫は「継ぐ家の姓と同じ方が筆頭者になる」と「法定相続人である」と言う条件を満たしますから「跡継ぎ」です(実子は産まれた瞬間に法定相続人です)
しかし、婿養子の場合、姓は妻の姓を名乗ります。
その為には、まず、結婚して作られる新しい夫婦の戸籍の筆頭者を妻にします。これで、夫は、妻の実家と同じ姓を名乗れます(勿論、妻が筆頭者だから、妻の姓は変わらない。姓が変わるのは夫の方)
これだけでは「跡継ぎ」とは言えません。なぜなら、継ぐ家、つまり、妻の両親の法定相続人になっていません。
そこで、結婚と同時に「妻の両親と養子縁組をする」ことにより「妻の両親の法定相続人」になります。
つまり「妻が筆頭者になる」と「妻の両親と養子縁組をする」と言う2つを行うと「継ぐ家の姓と同じ方が筆頭者になる」と「法定相続人である」という条件をクリアでき、晴れて「跡継ぎ」となるのです。
>旦那さんが養子に入っている人達が皆、養子縁組をしているとは思えないし
「養子に入っている」が「単に「妻の実家に一緒に住んでいるだけ」と言う意味で、養子縁組をしていないなら、跡継ぎではありません。なぜなら、夫は妻の両親の法定相続人ではありません。
>後を継いでいる皆さんは親との養子縁組をし、同じ戸籍に入っているかたはいますか?
「跡を継ぐ」の条件に「妻の両親と養子縁組をする」と言う条件がありますから、妻の両親と養子縁組をしない限り、跡を継いだ事にはなりません。
妻の両親から見れば、婿に来た旦那は「子の配偶者」ですから「法定相続人ではない」のです。
もし、妻の両親と養子縁組しないまま、妻が先に亡くなり、その後で妻の両親が亡くなった場合、亡き妻の両親の財産は旦那は相続出来ません。
なので、妻の両親と養子縁組をしていない人は、跡は継いでいません。単に「妻を筆頭者にして、妻の姓を名乗っているだけ」に過ぎません。
ありがとうございましたm(__)m
なんだかすっきりしました!
なんとなく、家に入る人が相続すると考えていましたが、法の上では子(血縁の)は全員同じように相続権がある訳ですから、だから世の中には『相続争い』なるものが存在するのですね(^^ゞ
確実に家に入る人が相続するようにしたければ、養子縁組をするなり遺言等で相続について明記するべきという事ですね!納得です!
うちは、財産分与などあまり考えなくて良さそうですが(^^ゞ
その他、ご回答いただいた皆さま
この場をお借りしてお礼申し上げます、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
a-minpurunさん、こんにちは。
既にたくさんの方がご回答されていますが、少し書かせて下さい。
まず旦那様は長男と言うことで、いわゆる跡継ぎという考えなのでしょうが、長男、次男などで法的に跡継ぎが決まる訳ではなく、その家の考え方ではないでしょうか?
相続に関しては男女問わず子は平等です。
しかし、これもその家の考え方によるでしょうし、実質親の老後の面倒を見たりする人が多めに相続すると言ったこともありますし、あくまでも子達の話し合いではないでしょうか?
また、養子の件ですが、「養子」と言ってしまう場合は、養子縁組していると言った方が正しいと思います。
奥様の方の実家に済んでいるからと言って、養子に入ったというのではありません。
例えばサザエさんのマスオさんの様に、ただ単に同居しているだけと言うことです。(あの家はイソノ家で、マスオさん夫婦はフグタ)
男子がいないので、姓を残したいとか、少しでも多く娘に相続させてやりたければ、旦那さんも頭数に入れることにより、娘さん自体の割合はは減るものの、二人合わせると割合が増えるという事もあります。
ともかく、あなたの場合、特に問題は見あたらないので、あまり考えすぎない方が良いのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
かなり混乱しておられるようなので。
1.戸籍は夫婦単位で別々です(未婚の子を含む)。
2.貴方の夫は戸籍は別でも親子関係は維持されています。相続権があります。
貴方は夫の両親との親子関係が有りません。相続権もありません。
もし夫の両親と養子縁組をすると戸籍上の子供になって相続権が発生します。
普通の家庭ではそんなことはまずしません。
3.男性を養子にする場合2つのケースがあります。
・独身の時に養子(養子縁組あり)になり、結婚する。
・娘さんがいて婿に入る。
この場合養子縁組しなくてもいいのですが相続権が無いので
次の当主としての面目が無いですね。
戸籍、相続(逆に言うと介護、墓守も)という面から頭の整理をしてみてください。
余談ですが相続税の節税対策として養子縁組するケースもあります。
No.1
- 回答日時:
「家の跡を継ぐ」などという考え方は、現代の法律には存在しません。
戸籍を同じにしても新しくしても、法的には何の意味も影響もありません。
夫婦がどちらの姓を名乗るかも、二人が勝手に決めればいいだけです。
どちらの姓を名乗っても、法的には何の違いもありません。
息子のいない家に婿に入る・・・よく聞く言い方ですが、
これも特別な結婚ではありません。
妻の名字を名乗って妻の家の戸籍に入って妻の親と同居しても、
夫の名字を名乗って夫の家で暮らす場合と、法的な違いはありません。
ただし、「養子縁組」という制度は存在します。
親戚の子や親がいない子を養子にしたり、お書きのように娘の夫を養子にするケースもあります。
養子縁組をすれば、法律上は実の父母の子供ではなくなり、養父母の子供になります。
例えば相続などに関して、本当の子供と同じに扱われます。
それだけです。
戸籍が一緒であるか別であるかは関係ありません。
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