アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

防火・準防火地域の古い木造住宅(四号物件、当然H12法改正前)は、事実上棟続きの増築は不可能に近いのですが、屋根の補修も勾配を変えたりすれば無理なのでしょうか。
例えば、4.5勾配の痛んだ瓦を撤去し、3寸のガルバなどに葺き替える場合です。
形状が変わる→大規模修繕ではなく、改築扱いとされる→建築とみなされるため申請が必要→面積が過半(屋根全体を改築面積とみなすとです)→すべて現行法にあわせなければ申請も完了も無理。(特に防火地域では100m2を越えれば在来木造は不適格に‥)
となると、屋根だけの工事ではなくなってしまいますよね。
こういった場合は4.5寸のままであれば4号の大規模修繕のため申請は不要となるのですが。
現行法にかなわない物件は屋根もうっかり直せない、ということでしょうか?

本来ならば、痛んだ日本瓦を撤去し、軽い屋根に葺き替えることは耐力が多少は増すと考えられます。それにひきかえ、時々リフォーム屋さんがやっているように古い瓦の上にさらにガルバを葺くということは、屋根荷重も増し耐震性は落ちる。
いつどこでも巨大地震がおこってもおかしくない時代、お金のある方は古屋をさっさと建て替えられますが、
下町のような密集地に昔から住んでいるお年寄りは結局危険な住宅に手も施せずそのまま住むしかないと思いませんか。
お金持ちしか増改築の出来ない法律はどうかと思うのはわたしだけでしょうか。
長くなりましたが、屋根形状の変わる場合は改築(建築)とみなされるのか、その場合の申請面積は屋根の面積すべてになるのか、
ということを知りたいです。

A 回答 (5件)

判りました!


勾配を替えて、小屋裏だった部分を内部用途として使用する又は使用出来る様にした場合は、建築行為(増築)になりますが、
単に、勾配を替える、天窓を設ける、葺き材を替える、軒の出を替える(軒先端から外壁芯までの寸法:1.0m以下の範囲)等は、
面積の増加に成らないので、建築行為に当らず、改修又は模様替と成ります。
屋根の葺き替えで問題になるのは、小屋裏収納として使用可能な勾配に変更する事です。
この場合、小屋裏収納は内部用途に該当します。
小屋裏収納は、その最高天井高さが1.4m以下で2階床面積の1/2以下ならば、
床面積には算入しないので床面積計算上の面積の増加はないのですが、
それは、あくまで床面積の計算に算入するか否かの事で、現実的な判断では床面積の増加と成るので、建築行為(増築)に該当します。
これは、筋違い計算値の変動にも及びますネ!
小屋裏収納等の新規築造がある場合は、関係官庁に事前相談をして下さい。
特定行政庁の判断で、「申請の必要なし!」 とする場合も、無いとは言えませんからネ!
『改築』とは、従前の建築物を取り壊して、これと位置、用途、階数、規模がほぼ同等のものを建てる事を指します。
従前と異なる建物を建てるときは、新築や増築と成ります。
建築行為は、新築、増築、改築、移築(移転)が該当します。
以上ですが、質問に対する回答になりましたか?
参考にして下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました!
屋根の修繕で、建築面積や床面積の増減(軒の出や小屋裏など)になる場合には申請が必要ということですね。
やはり大規模修繕という考え方でよさそうですね。

お礼日時:2008/08/11 21:17

1の方にまず同じですね。



次に改築とは・・・
 従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建てること
ちなみに「改築」の定義は、建築基準法第2条第13号【建築】の項目と共に、昭和28年11月17日付住指発1400号という、旧建設省住宅局が発した通達に規定されています。(抜粋ですが)

ですからこちらも申請要件外となるでしょう。
申請が要らない=設計者の責任は更に重くなる、と考えるべきでしょうね、不測の事態が起きた場合役所に責任を問えなくなる、そんな意味でも。

>お金持ちしか増改築の出来ない法律はどうかと思うのはわたしだけでしょうか。
いや、誰しも感じていますよ、少なくとも建築に絡む仕事に就いている者は全てでは?。
ただし現実、行政の動きは鈍いですね。
耐震改修の助成に顕著です。
神戸や新潟などではかなり手厚いバックアップがあったはずです、被害の大きかった所ですね、また宮城など近々に強地震が間違いなく起こるであろう地域でも。
私の住む県では過去100年地震による大きな被害が無い、また予想されるパーセンテージもごく低い為か助成はゼロです。
まあ耐震診断料金は安い、市民に優しい部分はこの位でしょう。(建築士に厳しい・・・)

先日の岩手の様に想定外活断層による地震も起き得る事があらわになった事で少しは襟元を正す事になるのでは。
期待したいところです。

今見たら、既に3件も回答が寄せられてますね・・・蛇足の蛇足ですねこれでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
蛇足なんてとんでもないです。
改築とは‥、が文章からどこまでどう解釈すればいいのか悩みます。

お礼日時:2008/08/09 11:50

恥ずかしながら、質問文の木造住宅四号物件は、増築、改築行為でない限り建築確認申請は、要りません。


小生、20代の二級建築士を取った頃に、同様に建築課に提出したら、必要無いと却下されました。(笑)
今は、50代の一級ですが・・・
この際、屋根を直すついでに、耐震補強もしたら如何でしょうか?
勿論、平面間取りの変更が無いなら、建築確認申請は、要りません。
ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
改築行為はどこまでをさすのか、理解に苦しみます。
すべて撤去し更地にして同じものを建替えるならばわかりやすいのですけど。

お礼日時:2008/08/09 11:46

建築基準法2-13で建築とは、建物を新築・増築・改築又は移転する事をいう。

とあります。
大規模修繕・模様替えは、建築ではないのです。
また、確認を要する建築物では、木造四号ですので、都計内・準都計内・準景観内・知事が指定した区域で確認が必要な工事種別は、建築となります。すなわち、大規模修繕・模様替えは確認が不要と言うことになりますね。
前者のご回答を少しやさしく表現しただけですが・・・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
大規模修繕と改築がどこまでなのか解釈がいまいちできませんで‥。

お礼日時:2008/08/09 11:43

何か、勘違いなされているようですネ!


お話の建物は、木造の2階建ての一戸建て住宅(延べ面積;500m2以下、高さ13m以下若しくは軒高さ9m以下)ですよネ!
上記条件の建物は、法第6条1項4号建築物に該当しますから、
改修や修繕の場合、大規模改修や大規模修繕に該当しても、確認申請は必要ありませんヨ!
もちろん建築行為の場合、確認申請は必要ですが……!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
4号の大規模修繕とみなされる場合は申請不要なのはわかります。
質問がわかりにくくてすみません。
聞きたいことは、屋根形状が変わる場合、改築(建築)とみなされないか、ということです。
例が葺き替えだったので、なら修繕、という回答なのですよね。
屋根形状の変わる場合(勾配のみならず)だったらいかがなのでしょう?
極端な例、棟の位置を替え、切妻の一部の勾配を小さくして、
ハイサイドライト(窓)を付けた場合など。改築扱いになってしまうのでは?

お礼日時:2008/08/09 11:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!