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AはBから100万円をもらう予定。BはAに50万しか払わない、「これ以上の債務はない」と誓約書を強要し、いやなら一円払わないと脅迫します。

この時書いた誓約書はなぜ有効なの???

弁護士に相談しても「包丁を突きつけられずに、自分の意思で書いたんだろう!?無理」と言われました。裁判所に突撃しても、その時の雰囲気を読んでくれる裁判官いればいいですが、たぶん無理だろうと言われました。

世の中、こんなんで曲がり通るんですか?

A 回答 (5件)

AはBから100万円をもらう予定であったと証明をするものはないのですか?


なければ社会じゃ通用しません。
そして「50万にまけろ、じゃないと一円も払わない!」というのは脅迫ですかね??
世間では借金取りにそんなことをいっても、
借金取りは「だめだ」とひとことでおわります。

「もらえないよりかはまし」と思って書いたのではないですか?
それならだめですよ。「まし」だと了承しています。脅迫ではありません。

しかし、、
(1)100万の証明するものもある。
(2)そして、ほかにもいろいろいわれたりして恐怖を感じた。
のであれば、この誓約書は取消しができる可能性があります。
弁護士は面倒くさいというのもあると思います。
100万以下は正直したくありません。しかもはっきり勝つとわからないものならなおさら。
弁護士のいう「包丁を突きつけられた」というのはもはや犯罪で誓約書は「無効」です。
そうではなく上記(1)(2)に述べたことですと、「取消」ができる可能性はあります。
このときは認定司法書士にたのむという方法もあります。

しかし、書面によらない100万の口約束を、50万にしなければ1円も払わないといわれ、もらえないよりましかな、とその場で思ってしまったというのであれば、撤回はできませんよ。

この回答への補足

(1)100万の証明するものもある。
(2)そして、ほかにもいろいろいわれたりして恐怖を感じた。

両方の証拠はあります。これを信じて今日までやってきましたが、裁判所も弁護士もあっさりの一言。。。

補足日時:2008/08/11 00:44
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「いやなら一円も払わない」こういうのは脅迫とはいいません。

脅迫とは「50万円にしなければお前の家に火をつける」という類のものです。あなたは単に支払いを拒絶されただけでしょ。
誓約書を強要されたということですが、どう強要されたのですか?単に相手の語気が荒かったとか、口調が厳しかったとかで誓約書を書いたのなら、あなたはただの交渉べたです。
交渉ではハッタリ、虚勢、大げさなどを駆使して有利な条件を引き出すのが定石でしょ。

要するに、あなたが法的に最初から整えておけば勝てるに決まっているものを、整えておかなかったのが悪いんです。ただの準備不足です。うかつな書面にサインしてはいけないのは当然でしょ。それを世の中のせいにされても困ります。

証拠もなしに裁判で勝とうと考えるのもどうかしています。裁判官は、ウソの訴えを起こされても、証拠もなしに勝訴させなければならないのですか?雰囲気で判決書くようになったらますます世の中おしまいです。

今後は契約を結ぶ前に、きっちりと準備をして、うかつな書面にサインしないこと。それだけの話です。

この回答への補足

刑法第223条 強要罪
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

「いやなら一円も払わない」と脅迫するのは、財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した解釈できませんか?

証拠はありますが、法律がどうなってるのか、このような交渉が通用するなら、世の中やりたい放題じゃないですか。お金を握っている人はそんなに強いのですか?

補足日時:2008/08/11 00:33
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誓約書=法律では通ります。



生きてくうえで
気合が足らないとこのような結果になります。
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なんだか、脅したもん勝ちと思いました。

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こんにちは。



 BがAと交わした「100万円払う」という契約書はないのですか。
 無いのなら突撃しても無理でしょう。
 人生の勉強代だと思って50万で我慢しましょう。突撃したら、それ以上の勉強代を払うことになりますよ。

では。
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