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後期高齢者医療制度では、65歳以上74歳未満の障害者が加入できるとなっていますが、実際のところ、加入するのとしないとでは、どちらが得なのでしょうか? 障害者も負担増はあるのでしょうか? 知り合いの聴覚障害者2級の方から相談を受けています。また、加入するかどうか選択できるそうですが、単に資料を読むと加入した方が得なような気がしますが、そうだとするとなぜ、選択させるのでしょうか? 自己決定の原則が理由かもしれませんが、それにしてはあまりにも杓子定規な気がします。なにか政策的な意図があるのでしょうか? 分かるところでけっこうですのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

新聞紙上で或いは政治の世界で、この後期高齢者の医療制度については


ずいぶんたたかれたことはご存知でしょう。では、何故たたかれたのでしょうか?
厚生労働省と、自民党政権は、健康保険会計(実際に特別会計になっているわけではありません、便宜的に言っているだけです)が、この先高齢者の増加に伴って、政府負担金が増加することに伴い、高齢者の負担分を増加し、その負担を増やさないことを目的に設立したからです。
すなわち、後期高齢者(65歳以上の障害者も含んで)をグループ化し、その健康保険をその中で、維持しようと考えているのです。すなわち、現在は、扶養家族として、独自負担がない扶養高齢者にも、それぞれ健康保険料等を負担させる目論見なのです。政府及び、厚労省は、質問者の如くその制度に障害者も加わるほうが有利なような説明を加えていますが、分母の大きさが、一般の健康保険制度と異なり、且つ、罹病の可能性が高い集団を、一くくりにして、その中で、遣り繰りをするというのは、現実的ではないことを、自民党以外の政党及び、知識人は
すべて言っております。政策的な意図は、上記の如く、後期高齢者として区切った保険制度において、国の負担額を減らし、対象保険者の負担を増加させる以外には考えられません。(又、徴収の負担を減らす為に、年金から天引きする(一部批判により、振込みに手の支払いが可能になりましたが、手間を嫌がる老人の多くは、従来どおりの年金からの引き落としを選択しています。)ことで、滞納をなくすようなすべて姑息な手法で持って、一番弱い層をターゲットにしているからです。
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70歳未満の場合、一部負担金の割合が3割だったものが後期高齢者医療制度加入により1割又は3割(現役並み所得者)となり、病院にかかったときに支払うお金が少なくて済みます。

しかし、どこの市町村でも重度障害者に対する医療費助成制度があり、この制度利用について後期高齢者医療制度加入が条件になっているいくつかの県以外では、後期高齢者医療制度に加入してもしなくても実質的な医療費負担はほぼゼロになります。
そのため、今の制度のときに支払う保険料の額と後期高齢者医療制度に加入したときの保険料額を比較して加入するかどうか選択すればよいと思います。ただし、今加入している制度に付加給付などがある場合、後期高齢者医療になるとその給付が受けられなくなりますので、慎重な選択が必要です。

今までの老人保健法でも65歳以上74歳未満の障害者の加入は任意でしたが、後期高齢者医療でも同様に加入を任意にしただけでしょう。ただ、今までは加入によって保険料負担は変わらず(引き続き現在加入の保険制度に保険料を払う)、医療費の負担割合が低くなるため加入した方が得な場合がほとんどでしたが、後期高齢者医療制度の場合、現在の保険制度を脱退して新たな保険料負担が生じるため、どちらが得か一概には言えない状況になっています。
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