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7月29日に私の不注意で前の停止中の車に追突してしまい、(速度:25km/h、ブレーキ踏まず)被害者の方は病院に行き、全治2週間という診断をされ、警察に提出なさいました。
その後、保険会社に賠償をおまかせし、車両の賠償はめどが立ち、後は怪我の状況を見ていく段階です。
他の質問を見る限りでは、全治15日未満の怪我なら、起訴されることは大体ないというのがわかったのですが、
私自身、大学4年で内定中ということもあり、もしかしたら起訴されてしまうかもしれないという不安に駆られています。(重大な過失ということもあり)
そこで、今、現段階で起訴される確立を限りなく低くできる対応はないかと思い、調べたら嘆願書というものがあることを知ったのですが、
このような場合に被害者の方に嘆願書を書いていただく効果はありますでしょうか?
被害者の方には既にお詫びをしに行き、非常に寛大な対応を取っていただき、お願いすれば書いてもらえるような状況だと思います。
過去には1点の違反が2回あり、事故時点では1年以上がたっており累積点数は0です。
アドバイスしてくださる方がいましたら是非ともよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 私も自動車事故で、全治1週間程度の怪我を負った経験がありますが、聴取に来た警察官に「告訴の意思はありますか?」と聞かれ「特にありません」と返答したところ、運転者は結局刑事処分を受けずに終わりました。

全治2週間程度の怪我であれば、基本的に被害者が告訴を強く望まない限り、刑事訴訟は提起されないのが通常でしょう。尚、例え公訴が提起されたとしても、刑211条2項(業務上過失致死傷但書)にもあるように、全治2週間程度の過失傷害であれば通常刑事罰は課されません。まぁ、結局検察側としても時間の無駄になるでしょうし、嘆願書を使わなかったとしても恐らく公訴されないと考えられます。余談ながら、跳ねられた経験のある身として申し上げますが、民事上の責任はしっかり果たしてくださいね。
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