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自宅の前の道が、駅への通勤路、および犬の散歩コースになっており、
「歩きタバコのポイ捨て」や「自宅の壁への犬の小便(マーキング)」
「道端のフンの放置」が非常に多くあります。
近所のみんさんが迷惑されています。
このようなマナーの悪い、心無い行為に対して
法的な対抗手段はとれないのでしょうか?(損害賠償請求や罰金など。)
カメラやビデオで、ポイ捨て現場、フンや小便をした犬とその飼い主を撮って
画像・映像を残していけば、証拠になるのでしょうか?

※実際にその法的手段をとるつもりではなく、
ご近所さんみんなで、その旨を紙に書いて
何枚も壁に貼り、警告するつもりです。

自宅敷地・壁ではなく、公道にフンの放置・ポイ捨て
をされたら、住民は文句を言えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

お気持ちお察しします。


自宅前のポイ捨てやフンの放置,すごく腹がたちますよね。
そういうことをする人は,自分の家や部屋でも同じ事をするのか!!そんな訳無いだろ!!と思ってしまいます・・・。

さて,私は某企業の法務担当をしておりますが,
職務上,刑事告発及び告訴の経験もありますので,
多少参考意見を述べます。

(1)刑事責任について
理論上は,NO.1の方が仰るように,(何らかの)法もしくは条例違反になると思われますが,実際は告発状を警察に持って行っても難しいでしょう(要は動いてくれない)。というわけで実効性はありませんが,「~法(条例)違反です!発見次第警察に通報(告発)します」と掲示すると,一般の人には,多少効果があるかもしれません。

(2)民事責任について
 いわゆる損害賠償請求ですが,時間的,費用的に見合わないと思います。何度も同一人に繰り返されていて,耐え難いほどの侵害があるというなら話は別ですが・・・(奈良県の「引越しオバサン」事件等)

(3)公道上のフンの放置・ポイ捨てについて
公道上等であっても犯罪を目撃したら告発はできます。
文句というのがどの程度のものか,分かりませんが,家の前にフンを放置されたら自宅の良好な環境が明らかに侵害されますので,「フンを捨てるな,回収しろ」という程度の要求は許されるでしょう。

当然,画像,映像は強力な証拠になりますが,刑事訴訟,民事訴訟ともに難しいと思いますので,意味が乏しいと思います。
それより,「撮影中!」もしくはカメラ(張りぼてでも)をわざと見えるようにした方が効果的では?と思います。
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この回答へのお礼

詳細なご回答有難うございます。
もともと訴えを実行するまでの意思はありませんが、
本当にご近所の皆様が対策に苦慮しております。
「犬いらず」の薬剤で糞尿被害は減ってはいるものの、
吸殻のポイ捨ては無くなりません。
いい大人なのに、心無い人はいるものです。
警告文の張り紙・模造カメラの設置の件も
皆で検討してみます。
有難うございました。

お礼日時:2008/08/12 16:28

ポイ捨ては、歩きタバコ禁止条例などに反する場合がありますが、そうでなくても、軽犯罪法や廃棄物処理法で罰せられます。


具体的には、軽犯罪法に、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」は「拘留又は科料に処する」とされています。

また、ポイ捨ては、つまりは「ごみの不法投棄」に当たりますから、廃棄物処理法違反で罪を問うことができます。

勿論、自治体の条例などでポイ捨てを禁じる条文があれば、その条例違反の罪に問うことができます。

この回答への補足

ご回答誠に有難うございます。
追加質問なのですが、
上記のような場合、具体的にどのようなところに
証拠映像を伴って訴えでればよいのでしょうか?
最寄の簡易裁判所でしょうか?

補足日時:2008/08/12 14:03
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