No.4ベストアンサー
- 回答日時:
追伸
自賠責支払い基準計算では
総治療日数×4,200円=慰謝料
実通院日数×2×4,200円=慰謝料 比べて慰謝料金額の低い方が支払われます。
例えば総治療日数30日 うち入院含め実通院が13日とすれば、上記計算式であてはめると
30日×4,200円=126,000円
13日×2×4,200円=109,200円 となり両者比較して金額の低い方が慰謝料 つまり109,200円が慰謝料となります。
「×2」はあくまで慰謝料計算のためのものです。付き添い料とは無関係です。
早速のご回答をありがとうございます。
骨折なので、総治療日数はとても長くなるから2倍にして実治療日数で計算してあるんですね。
ご丁寧なご説明でとてもよくわかりました。
付き添い料は別に請求させていただこうと思います。
No.3
- 回答日時:
No.2さんの回答のとおり、自賠責の支払基準を準用して考えて良いかと思います。
つまり、お子さんが小学生であれば無条件、中学生以上であれば医師が必要と診断した場合(ただし通常ありません)には、定額の補償があります。
また、付き添った人に休業損害が発生した場合は、自賠責の休業補償の基準で補償されます。
お子さんは実際何歳なのでしょうか?。
この回答への補足
子供は2歳半です。
脳性マヒで障害を持っています。
病院側が提示してきた慰謝料が入院日数×2で計算されていました。
全面的に病院側に非があるから2倍されているのかと思いましたが、これは付き添い分なのでしょうか。
一般的には入院日数×2で計算する理由って何でしょうか。
No.2
- 回答日時:
自賠責では、近親者の付き添いを医師が看護の必要認めた場合、または12才以下の場合入院1日につき4,100円 通院の場合2,050円が認められます。
12才以下の場合は、近親者の付き添い看護は無条件で、認められると思います。
賠責保険も、自賠責を補償を準用した形で認められるのではないかと推測しますが・・・・?
この回答への補足
No3さんにもお尋ねしたのですが、今回慰謝料が4200円×2×日数分(10日)となっています。 この×2の部分が付き添い料なのでしょうか。
補足日時:2008/08/16 11:47No.1
- 回答日時:
医師や病院が必要であると認めて証明書を書いてくれた場合には認められます。
出来れば付き添ってあげてください。では認められません。
通常の入院施設を持った病院でその様な証明を発行する事はまずありません。
なぜかと言うと、入院患者に対して看護士が何名で夜間も付き添いは不要であると言う事が基準で病院の治療単価が決められています。
「付き添いが必要」とした場合、基準の入院費は大幅に下げられてしまう事になります。
付き添いが必要な病院だと、入院できる病院は経営が成り立たないのが現実なんですよ。
ただし、病院が必要と言う証明書を書けば、それは認められる事になります。
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