アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

株式会社をこの度休眠させたいと考えています。
休眠になった後、会社名義の車や、預貯金や現金などはどうなるのでしょうか?

すみません、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

No.2等の者です。

なるほど、そういうご趣旨だったのですね。


休眠会社に限らず会社が消滅する際には、その手続の如何に関わらず(つまりは清算、特別清算、破産の別に関わらず)、債権債務を整理し、残余財産があればこれも整理します。

そのため、預金債権は一個の会社財産として他の財産とともに債務の弁済に充当されます。なお財産が余れば、株主(株式会社の場合。持分会社であれば会社法上の「社員」)へ分配されることになります。

いわば、きれいに整理整頓され何も残りませんから、消滅後に会社の預金債権そのものが誰かの手元に残ることはありません。


仮に、会社消滅後になお会社名義の預金債権が残っていたとしたら、それは、消滅時に債務の全額の弁済が出来ていなかったのならば会社債権者の、全額の弁済が出来ていたのであれば残余財産請求権を有する株主(ないし「社員」)のものとなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
理解いたしました。

お礼日時:2008/08/19 08:02

No.2&3の者です。




> 預金の預入先とは、消滅した会社になりますが、仮に支払いに応じてもらった場合でも、会社のものとり続けるのでしょうか?その場合、休眠中の会社が活動を行ったとみなされないのでしょうか?

すみません、事実関係がちょっと把握できていないのですが、「消滅した会社」に金銭を預けた、ということでしょうか。また、「消滅した会社」というのは、休眠させたい会社のことを指していらっしゃるのでしょうか。あるいは、清算結了した会社のことでしょうか。


預けた先が清算結了会社以外の会社である場合には、次のとおりとなりましょう。すなわち、その会社に預けたお金は、その会社が金融機関等の預金を預る法的権限を有している会社であって、かつそのお金を預金として預けたのならば、会計的にも法的にもそれは確かに「預金」(預金債権)です。他方、いずれかの条件を満たさない、またはいずれの条件をも満たさないのであれば、会計的にも法的にもそれは「預け金」であって預金とは異なります。

ただ、消滅時効にかかる点については、いずれも一緒です。「預け金」の場合には、預け金の返還請求権が、返還期日到来後一定期間経過により、消滅時効にかかります。消滅時効にかかる時期は、返還期日の定め方や「預け金」の性質などにより異なりますので、一概にいえません。

他方、預けた先が清算結了会社である場合には、清算結了会社は法的に消滅しておりもはや存在しませんから、お金を預けているという事実ももはや存在しません。この場合、債権の回収不能による貸倒となります。


なお、休眠会社は、その会社が預り金でなく「預金(債務)」として金銭を預っているのでない限り(預金を預る行為は事業活動になります)、金銭を預っていることそのものをもって、事業活動をおこなっていると評価されることはないものと思います。


> 現金は時効とは無関係に、どうなりますか?
> 宙に浮いたお金として、残り続けるという解釈でよいのでしょうか?

現金の所有は所有権の問題であるところ、所有権は時効にかかりませんから、その休眠会社が有し続けることになります。

実際には代表者が当該現金を有し続けることになりましょうが、代表者の行為は会社の行為となりますから、それは会社が有し続けているものと評価されます。

代表者以外の者が当該現金を有しているときは、原則として前述の「預け金」となりましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かりづらい質問をしてしまいすみませんでした。

現金については理解できました。ありがとうございます。

「預金」については、そんな難しい質問ではなく、休眠した会社が消滅となった時、預金も消滅?それとも代表者が持つ事ができるのか?というレベルのものでした。
(代表者という言葉が浮かばなかったため難しい言い回しになってしまいすみませんでした。)

お礼日時:2008/08/18 10:05

No.2の者です。



> 預金は没収されてしまうのでしょうか?
> もし現金だったら、どうなりますか?

預金は、預入先に対する預金債権ですので、消滅時効が完成し、預入先が時効を援用すれば、預入先が取得することになります。

もっとも、実務上は、消滅時効が完成しても、時効の援用をせず、預金者からの払戻請求に応じることが多いようです。

現金は、時効とは無関係です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重ねて御礼もうしあげます。
ありがとうございました。

すみません、何度ももしよろしければ続けて教えてください。

預金の預入先とは、消滅した会社になりますが、仮に支払いに応じてもらった場合でも、会社のものとり続けるのでしょうか?その場合、休眠中の会社が活動を行ったとみなされないのでしょうか?

また、現金は時効とは無関係に、どうなりますか?
宙に浮いたお金として、残り続けるという解釈でよいのでしょうか?


   本当に何度もすみません。

お礼日時:2008/08/16 08:24

休眠会社に残る資産は、引き続きその休眠会社のものとなります。

もっとも、預金債権等については、消滅時効に注意する必要がありましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

消滅時効での注意についてよろしければ教えていただけると幸いです。

・預金は没収されてしまうのでしょうか?
・もし現金だったら、どうなりますか?

  すみません、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/08/13 08:27

通常休眠会社にする際に、預貯金などは整理するでしょう。

休眠の理由などにもよりますが、役員への債務(未払金や借入金など)の支払に充てたりして、ほとんど残さないようにするでしょう。

その他の資産も同様です。役員など個人への売却などをしたり、現物支給、さらには第三者への売却等による入金の上記の充当などでしょう。

休眠後に変にお金の流れなどがあれば、税務上の休眠扱いを受けられない場合もあるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
役員への債務や支払いを清算した後でも、数百万の預貯金が残ってしまいます。

休眠前に、全て預貯金を現金化して、会社の現金を私個人が預かっておくことに、何か問題が発生しますでしょうか?

また、休眠→解散となった時、問題は発生しますでしょうか?

・休眠中は、一切お金の流れがないようにします。

(続けての質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。)

お礼日時:2008/08/13 08:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A