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主人は離婚歴があります。
前妻との離婚に際し、公証役場にて文書を交わしているようです。
主人の言うには「家の売却の際に発生する負債についてすべて負担する代わりに養育費は支払わない」と交わしたそうです。
公正証書が本当にその内容であるのか疑っています。
そこに養育費の金額など記載があれば今現在支払いをしておりませんが後々請求されることもありえるのではと思います。
離婚時、2人は社会人、1人は高校生でした。
公正証書の内容は本人にしか閲覧することはできないのでしょうか?
後妻である私が希望しても無理でしょうか。

A 回答 (3件)

「公正証書の閲覧」(公証人法44条)


嘱託人本人、その承継人および法律上の利害関係を有することを証明した者は証書の原本の閲覧を請求することができます。
http://www.office-inoue.com/h5kannri.html
───
とありますので、どこの公証役場で作成したのかがわかれば、戸籍謄本と身分証提示などで閲覧可能ではないかと思われます。
詳しくは公証役場に問い合わせてみてください。
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利害関係人に該当しないと思われますので、閲覧はできないと思われます。

請求する権利者と義務者のみが法的の利害関係人。相続が発生した後であれば相続人など。
あなたは、間接の利害関係人とされます。

養育費は、公正証書で作成されていても、変更を求め裁判所に訴えることは可能です。変更も認められる場合があります。
養育費は、子供のためのあるとされています。 将来の給付とされているため。 事情が変わる可能性があるため。
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>>そこに養育費の金額など記載があれば今現在支払いをしておりませんが後々請求されることもありえるのではと思います。



公正証書の内容が実行されない場合は、相手の給料や財産を
差し押さえる事が可能なので、忘れた頃に養育費を請求
されるという事は起こりません。
文面から察するに、ご主人の給料や財産が差し押さえられていない
ようですから、ご主人は本当の事を仰ってると思いますよ。
また、一般的に養育費は、「子供が成人するまで」という様に
支払い期限があるのが普通です。一生、養育費を支払う事は
あり得ません。
従って、公正証書に、養育費の事項が書いてあったとしても
離婚当時2人のお子さんが、社会人という事ですので
養育費の支払いの対象になっていないと思われます。

>>公正証書の内容は本人にしか閲覧することはできないのでしょうか?
公正証書の作成をする公証人や作成に立ち会う、証人には
守秘義務があるので、公正証書の内容を知ることできません。
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