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ネット上で他人のID晒してババァって言ったら侮辱罪と名誉棄損になるんですか?ある掲示板でそのようなやり取りしているのを見かけたんですが、それ位で訴えてたら霧がないと思うのですが。たぶん相手の個人情報とかは書いていないと思います。ID晒して叩いていただけだと思います。

A 回答 (5件)

罪に問うのはまず無理ですね。


これについては実は民事ですが判例があります。

石原慎太郎東京都知事がインタビューか何かで「最も悪しき者はババァ」と発言したところ、首都圏のババァ百数十名から訴えられましたが、判決では「自治体の長として、上品な言動ではないが、不法行為といえるほどではない」としてババァの訴えを棄却しています。

また、名誉毀損とはその行為により相手の社会的評価低下が生じたか否かが問題ですが、IDに対して社会的地位は無いので、たとえその行動が名誉毀損的な物であっても、結果が生じない以上、名誉毀損罪にはなりません。
ただし、名誉毀損は実名でなくてはならないという事ではありません。
例えば芸能人の芸名なんてそうです。
IDでもネット界では有名なら名誉毀損になることもあります。
また、あまりにしつこくやった場合、名誉毀損以外の不法行為として賠償命令が下ることが絶対にないとは言えません。
例えば相手がうつ病になった場合に慰謝料などです。
ですから、ネットだからではなく常識的に行動すべきです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/23 23:43

> ネットでババァと発言した位じゃ名誉棄損や侮辱罪にはならない、って事ですかね



よく「白黒つけてやる」は言いますが、実際に法的判断で「白黒」はつきません。
ですから「YesかNoで答えろ」と言われてもなかなか難しいのです。
それが法律の世界です。
一回言っても逮捕されないことでも、一万回言えば逮捕されることもあります。
じゃー何回までいいのかと言われると何回と言う規定もありません。
実際裁判でも、判決が出るまで短くても数ヶ月、長ければ数年かかります。
その間に提出される書面は数百万枚から数千枚に及びます。
それだけの主張をして、何年も審議してやっと「有罪」か「無罪」か決まるのです。
ですからここでもしばし「これって○○罪ですか」という質問が出ますが、実際にはそんな簡単にはわかりません。
人を殺しても死刑になることもあれば無罪になることもあります。
それが法律の世界です。

結果として言うのなら、そういう高度な判断ができないのなら、疑わしいことはしない、自分がされたらいやだと思うことはするなという事です。
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この回答へのお礼

>「YesかNoで答えろ」と言われてもなかなか難しいのです。

言われてみればそうかもしれませんね。納得です。
わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/23 23:39

まず、名誉毀損の法根拠は次のとおりです。


(名誉毀損)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
刑法第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

そして、構成要件は次のとおりです。
・信実か否か
・公然か否か
・公益目的か否か
「目的意識の有無」など、構成要件に含まれません。
単純に「名誉毀損目的だ」と自白するのなら、公益目的ではないと判断されるに過ぎません。
要するに故意性の有無です。

この回答への補足

私は法律に詳しくないので、色んな解釈があって混乱しているのですが、
ネットでババァと発言した位じゃ名誉棄損や侮辱罪にはならない、って事ですかね?

補足日時:2008/08/22 21:14
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この回答へのお礼

法解釈は様々なんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/23 23:40

こんにちはー



程度の問題もあると思いますが、質問者様がいわれている
とおり、それ位で訴えていたらきりがないですよね。

それと、名誉毀損罪は相手の社会的評価を下げる、
などの目的意思がなくても成立します。

つまり、名誉を毀損するつもりではなかった。という
いいわけは通用しない。と、いうことになるのですが、
いわゆる名誉毀損を害する恐れが生じたり、または
予想されたときには、すでに成立してしまうということです。
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この回答へのお礼

>それと、名誉毀損罪は相手の社会的評価を下げる、
などの目的意思がなくても成立します。

やっぱりそうなんですか。
ありがとうございます!

お礼日時:2008/08/23 23:42

ババアというのが侮辱といえるか否かは正確には分かりませんが、少なくとも公然と人を侮辱していれば刑法の侮辱罪にあたる可能性はあります。


名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪ですので、実際に刑事事件になるかは相手の人の対応及び捜査機関の対応次第でしょう。

名誉毀損として民事訴訟で損害賠償を求められる可能性もあります。

ただ、私見ですが、刑法の侮辱罪も民事上の名誉毀損も名誉感情を保護しているのではなく、他人の社会的名誉を保護しているので、「ババア」の一言が社会的名誉を傷つけたといえるかは疑問だとおもいます。
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この回答へのお礼

>「ババア」の一言が社会的名誉を傷つけたといえるかは疑問だとおもいます。

法律に詳しくない私ですが、私もそう思いました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/23 23:46

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