【お題】NEW演歌

友人が破産するので、現金を預かってほしいと頼まれています。

資産を隠すのは詐害行為なので、やめるように話はしたのですが
再起のために必要な資金なので、なんとか守りたいと言っています。

そういう件には関わりたくないので、銀行の貸金庫に
あずけたらと言ってしまいました。

破産した場合に、貸金庫まで裁判所は調べるのでしょうか?
貸金庫を持っている(いまから持つ)事実は債権者(サラ金)には
知られてないようです。

他人名義の貸金庫なら大丈夫なのでしょうか?

悪いことと知りつつも、友人のことを考えると
助けてやりたいと考えております。

見識のある方、アドバイスをいただけますでしょうか?

A 回答 (3件)

破産することを知らない友人が


現金を預かってあげることは可能です。

貸金庫であろうが、友人に預けようが
それは正直に申告しなければ誰にもわかりません。

あなたの質問には矛盾がありますね。
助けてやりたいけど自分は手を汚したくない。
貸金庫等、破産者が自分で隠すことならすすめる。
だけど、表向きは助けてやりたいと表現する。

>見識のある方、アドバイスをいただけますでしょうか?

要するに、現金等を隠す行為はしてはいけません、とアドバイスされたから出来ません、と言いたいのですね。
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この回答へのお礼

矛盾があるのはわかってますし、良いことではないことも
理解しています。そこをつついて何がうれしいのですか??
それがアドバイスなの???

お礼日時:2008/08/25 21:19

貸金庫にいれる金額はいくらでしょうか?


あまり多いとはいらないですよ。

詳しくないですが、今でも、国債、割引債は証書で購入できるのでしょうか?
(昔は、名義なしでできたようで・・・)
可能であればその方が安全ではないでしょうか???
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多少は、後ろめたいですが…私も、貸金庫利用しています。

銀行では、貸金庫に何を入れているか、わかっている場合でも、個人情報として、他人には、その内容を教えないはずです。この場合、現ナマですから、問題はないでしょうけど、通帳残高はゼロにしておきましょう
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