プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

抽象的な質問で申し訳ありません。
会社で教材を扱っている者です。
参考にさせていただきたいのでご存知の方はご教授ください。

先生が公費で教材などを買う場合、(たとえば道路工事などのように)
何月までにいくらを使わなければ次の年には減らされる、みたいな
ことを聞いたことがあるのですが、もしもそうならその年の公費を
使える締め切りみたいなものはあるのでしょうか。

あと、1万円までなら公費で教材を買っても校長先生の判子が必要ない
らしいのですが本当でしょうか。

A 回答 (4件)

 一万円うんぬんは、備品扱いか、消耗品扱いかの違いだと思います。


判子がいらないのではなくて、消耗品だったら、比較的自由に購入先や、物品の変更等が可能だということではないでしょうか。
これも県によって、備品と消耗品の境が二万円だったりするところがあって一定ではありません。私のいたところは、昔は一万円だったのですが、財政難で二万円からになりました。
 さて、購入の時期の限度ですが、一般に備品の場合、(つまり一万円以上の場合)年度始めの5月とか6月に、品物の型番まで決めて、決定し、以後基本的に変更はありません。だからそれ以前に、売り込みをかけておかないと購入したくてもできません。場合によっては前年度のうちにすべて決定するところもあります。
 この辺のスケジュールは各学校の裁量です。備品の場合は2箇所以上から見積もりをとって決定しますから、結構自由がきかないのです。
 一方消耗品なら、これも学校の体質によりますがわりと自由です。購入も二月くらいまでけりをつければいいので、事実上一年中営業できます。

 ついでながら、学校によっていろいろですが、ちょっと前の国家予算みたいに分配が極端に固定化しているわけでもないです。教科全体にまわる金額は固定化していても、個々の教科の取り分は毎年けんけんがくがくの会議をやって決めていました。
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一万円を境に、消耗品(的扱いのもの)か備品の違いが出てくるのではないでしょうか。

判子の必要有無はともかく、消耗品扱いならば、その購入の決定権は、予算がある限りは『事実上』先生にあると思います。

消耗品の予算は毎年一定ありますが、備品などは基本的に予算要求して、それがついていないとありません。備品の予算がないからという
理由では。
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抽象的な回答にしかなりませんが,御容赦ください。



 通常,国又は地方公共団体の予算は,4月1日から翌年3月31日が一会計年度となりますから,それまでに購入の契約手続(予算から支出してよいという決裁)が済んでいる必要があります。

 予算は実績に基づき配賦されることが多いので,あまりにも不用額が多ければ,削減ということもあるでしょうが,いくら教育に関するものだからといって,無駄な買い物をするのは税金の無駄遣いになることも考える必要があります。

 校長の決裁の有無は,会計上の手続に関することで,その学校を管理する国又は地方公共団体によって個々に規定されていると思われますので,わかりません。いずれにしても,購入手続の中では,会計担当者の決裁が必要で,たとえば,一教員の判断で購入できるとは思えません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になります。
購入するかしないかは別として、学校の先生から「13000円
のソフトなんて公費では買えないのでもっと安くしてくれ」という
電話が何度か来た事があるので、新商品の価格設定で悩んでいる
といった次第です。
商品を卸している教材取り扱い業者などに確認して少し調べてみる
ことにいたします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/14 22:30

学校によります。

年内って言うところもあるし、2月って言うところもあると思います。

校長の判子の件はよくわかりませんが、事務はそんなにずさんではないので悪いことは考えてはいけません。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。
うーん、矢張りまちまちなのでしょうか・・。

>校長の判子の件はよくわかりませんが、事務はそんなにずさんでは
>ないので悪いことは考えてはいけません。

商品の価格設定で、一万ちょいにするか、9000後半の値段で一万以内
に抑えるかで悩んでいるのでその確認です。

お礼日時:2002/12/14 21:59

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