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名誉毀損罪は親告罪であり、本人の告訴がなくては処罰出来ませんよね。
信用毀損罪は、親告罪ではありません。気になる点があるのですが、
人の社会的名誉と、人の支払能力をついて虚偽を流布し、信頼を損ねるような誹謗中傷は、
原則として名誉毀損罪と、信用毀損罪どちらが優先されるのでしょうか。


法律に詳しい友人は、親告罪ではない信用毀損罪が優先され、親告罪にはならず、第三者でも告発出来ると言います。
ですが私は、信用も人の「名誉」に関わってくると思うので、親告罪として扱われると思うのですが
友人が正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 法律に詳しい友人は、親告罪ではない信用毀損罪が優先され、親告罪にはならず、第三者でも告発出来ると言います。



第三者が告発する場合、名誉毀損罪が親告罪である事から、信用毀損罪として告発せざるを得ないのであって、優先されているわけではないのでは。
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この回答へのお礼

なるほど。では友人は少し考え方が違うだけで間違ってる訳ではないんですね

ありがとうございました(^^)!

お礼日時:2008/08/26 17:37

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