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パートしています。会社は家族の扶養範囲で働く事を前提で雇用しているようですが、Wワークは報告すればOKです。
悩んでいるのは、そこの収入だけでは足りず、副業したいとは思うがそれだと扶養の範囲を出るので、国民健康保険や国民年金・住民税等を支払う事になるのか、もしそれであれば毎月相当の税金支払いがあり、Wワークの意味も無くなります。収入は欲しいが扶養は抜けたくない、わがままかもしれませんが、実情、どうなるのか、詳しい方に良い智恵を頂きたいと思います。

A 回答 (2件)

旦那様の扶養家族が減るデメリットは、所得税の扶養控除の38万円がなくなる事と、家族手当が支給されていればそれが無くなるという事です。

例えば旦那様の税金額が年間10%であれば3万8千円負担が増えます。社会保険料等は変わらず、住民税は市区町村によって違うのでお住まいの市区町村の税額を確認してください。
それと奥様が国保に加入した場合の額と、住民税の額をトータルして、どのくらい収入があればプラスになるか計算してみると良いと思います。
奥様が扶養でなくなる場合、だいたい年間160万前後収入があれば、扶養でなくなっても収入増になるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。160万くらいですね。計算してみるとやはりそのくらいになりました。参考になりました。(^^)

お礼日時:2008/09/03 09:20

 こんにちは。



○扶養の種類

・扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
 今回のケースでは、omieさんの「所得税」が非課税になり、配偶者がomieさんを所得税の配偶者控除の対象にできるのが、「税法上の扶養」です。

・また、「社会保険上の扶養」とは、omieさんが配偶者の健康保険等に加入できるということです。

(基本)
・100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養)
・103万円を越えると所得税も課税される(同)
・130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養)
が一般的な考え方です。
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …

・ただし,お住まいの自治体により住民税,加入されている健康保険により,上記の金額は多少変わって来ます。

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>収入は欲しいが扶養は抜けたくない、わがままかもしれませんが、実情、どうなるのか、詳しい方に良い智恵を頂きたいと思います。

・「社会保険上の扶養」のことを想定されているようですから,年収が130万円を超えないというのがひとつの目安になると思います。

・年収130万円というのは,1月から12月の年収ではなく,今後1年間の収入見込みなのですが,その判定方法は加入されている健康保険により多少違いますので,正確には,加入されている健康保険の保険者に確認された方がよいです。

参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。URLの方も参考にしました。
保険や所得税については難しいですが、分かりやすく説明頂き、参考になりました。(^^)

お礼日時:2008/09/03 09:28

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