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10月、朝方オートバイでツーリングしていた息子が、出勤途中の乗用車に脇道から強引に右折され衝突した。
救急車で運ばれ、1日入院、その後通院している。
乗用車の方が出勤で急ぎ、無理な運転をしたので過失100%(乗用車側)。
医者から、「そろそろ治療はしなくても大丈夫」と言われそうだと息子は言っている。しかし、本人は、重いドアを開け閉めする時背骨が少し痛む、そして足のケガも外見は良くなったが未だ少し痛むといっている。
そこで質問ですが
1.息子に痛みが残っているにも拘らず医者が診察を打ち切った時点で、相手保険会 社に治療期間終了の宣言をしなければなりませんか?
2.大ケガをしたので後遺症が心配。
 後日、後遺症が出ても補償してもらう為には、今からやるべきことは?

A 回答 (1件)

1 医者が診察を打ち切るのは医学的に全ての治療が終わったから…そう考えるのは誤りです。

正しくは『その医者の能力の中で出来ることはやってしまったから』です。つまり医者の能力次第で打ち切るところは変わります。もし医学的に大丈夫といわれても痛みが残っているのでしたら、リハビリあるいはペインクリニックでの継続を考えるべきです。あるいは鍼灸や理学療法なども取り入れるべきです。またそもそも整形外科的な見地から疑問が残っているようなら同じ整形外科でも転医も考慮するべきでしょう。

>宣言しなければなりませんか?
その義務はありません。あくまでも痛みが残っているのであれば治療を受け続ける権利があります。裁判に訴えるなどと保険屋が言うことがありますが、あくまでも補償をする義務者は相手の運転手なので、保険屋には好きにさせておけばいい話です。痛みがあるのが事実であれば、裁判であろうと示談であろうとちゃんと保護されます。

2治療が長期にわたる場合、範囲を定めて限定的に示談するということもありえます。後遺症が心配な場合は、現在の状況から考えて合理的な範囲での後遺障害に対しては今後も治療費を負担するとか「示談書の文面」で調節可能です。保険屋がいう「こういうしきたり」とか「いつもこうしている」などという言葉に騙されないように。納得できる文面でなければ印鑑を押してはいけません。

後遺障害は因果関係の証明が重要です。通院していても効果が無いなどの理由で通院を中途で止めた場合、治療に満足したからと取られかねません。ですのでちゃんと通院し痛みがあることを確実に訴え続け、常に治療に積極的に取り組むこと…それが必要にして十分な対応です。繰り返しますが相手の文言に左右されないこと。必要な治療は継続して受け続けることです。鍼灸や理学療法でも医師が認めた範囲であれば健康保険同様こうした事故の補償も受けられますので希望は積極的に訴えて治療そのものを受け続けることです。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座いました。
大変参考になる内容です。
ご指摘の通り、息子とも相談して後悔する事の無いよう当面治療に専念し、保険屋への対応も考えたいと思います。

お礼日時:2002/12/16 19:43

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