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薬局に処方箋を持って行かなくても、調剤薬局にFAXするだけで、薬を配達します。といった案内をネットで見たのですが、私の記憶では処方箋と調剤された薬は一瞬でも薬局に存在しなければならなかった(寝たきり高齢者など除く)と思うのですが、それが規制緩和されたのだとしたら、厚労省の見解などが書かれた資料をご存知の方はいらっしゃいますか?ネットで調べると下記の記事はあったのですが・・。
宜しくお願いします。
2005.01.12 厚労省、[FAX調剤/調剤薬の配達]を容認へ
今回の方針の変更は、医療費抑制、患者のQOL向上、在宅医療促進の一環としての取り組みとされ、早ければ2006年度中にも実現する見通し。参考:朝日新聞1月12日

A 回答 (3件)

薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について


(平成19年3月30日付医薬食品局長通知.薬食発第0330028号)
【本通知に盛り込まれている内容】
 1.医療を受ける者の居宅等の範囲
 2.居宅等で行うことができる調剤の業務

を、ご覧下さい。

参考URL:http://nichiyaku.info/member/minfo07/pdf/2007033 …
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URLは、会員のページでしたので、該当する部分のみ貼り付けます。


後は、ご自分で探してみてください。

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                        薬食発第0330027号
                       平成19年3月30日
各都道府県知事 殿
                      厚生労働省医薬食品局長
    薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について
 薬剤師法施行規則の一部を改正する省令については、平成19年3月30日厚生労働省令第52号(以下「改正省令」という。)をもって公布したところであるが、その改正の趣旨等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管下関係者への周知方よろしく取り計らい願いたい。
                記 
   
    (改正の趣旨や、医療を受ける者の居宅等の範囲等は省略)

2 医療を受ける者の居宅等において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより薬剤師が行うことのできる調剤の業務(規則第13条の2関係)(1)医療を受ける者の居宅等において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより 当該居宅等において行うことができる調剤の業務は次のとおりとすること 
  イ 薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるか確認すること
  ロ 処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめること
(2) (1)の規定にかかわらず、医療を受ける者の居宅等において、次に掲げる業務を行うことは差し支えないこと。
  (1) 処方せんを受領すること
  (2) 処方せんが偽造でないこと又はファクシミリで電送された処方内容に基づいて薬剤の調製等を行った際に処方せんがファクシミリで電送されたものと同一であることを確認すること
  (3) 薬剤を交付すること
(3)調剤の業務のうち、薬剤の計量、粉砕、混合等の調製行為については、従前のとおり薬局において行うものであること。

3 調剤の場所の特例に関する特別の事情(規則第13条の3関係)(1)改正薬剤師法第22条ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとすること。
  イ 災害により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
  ロ 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たっている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が1(1)に掲げる医療を受ける者の居宅等を訪問して2(1)の業務を行う場合
(2)なお、(1)ロの「その他これらに準ずる場合」については、次のような場合が想定されること。
  (1) 患者が老人で一人暮らし又は現にその看護に当たっている者が薬局の営業時間中に来訪できない場合
  (2) 遠隔診療に基づき薬剤が処方された場合

4 施行期日等(1)施行期日改正省令は、平成19年4月1日から施行するものであること。
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この回答へのお礼

おはようございます。ご回答いただき、とても感謝しております。
早速、表記URLより確認しました(私も日薬会員です)。在宅医療の一貫として、平成10年通達のあった特定の患者以外でも配達ができるようになったという話は聞くのですが、どの時点でどんな通達が出たのかはっきりしませんでした。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/18 08:50

 masukin5さん こんばんは



 薬局を経営している薬剤師です。

 私が勉強不足で申し訳ないのですけど、「処方箋と調剤された薬は一瞬でも薬局に存在しないとならない」とはどこに記載がある内容なのでしょうか???私はそう言う事は知りません。

 法律上は、薬局では調剤した処方箋は3年間の保存義務があります。したがって処方箋を3年間保存出来るなら、極論すればどう言う形で受け取っても良いと言う事になります。もちろんFAXで処方箋を受け取ってから数ヶ月後に処方箋原本を受け取ると言うのはどうかと思いますけど、FAXで受け取った処方箋を調剤して届けた時に、お薬と引き換えに処方箋原本を受け取ると言うなら何ら問題はないと思います。なぜ寝たきり高齢者だけ良くて、一般の方は良くないのでしょうか???

 私の知識向上のため、寝たきり高齢者以外の一般の方の処方箋を受けた時に処方箋と調剤された薬は一瞬でも薬局に存在しなければならない理由をお教え下さい。

 逆に質問したみたいで申し訳ないのですけど、よろしくお願いします。

この回答への補足

お返事いただき、ありがとうございます。
これは平成18年3月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成15年(行ウ)第16号行政処分取消請求事件(口頭弁論終結日平成17年12月20日)から抜粋したものです。ご参考までに。

ケ「処方せん受入れ準備態制の整備のためのファクシミリの利用について」(平
成元年11月15日付け薬企第48号・保険発第107号厚生省薬務局企画・保
険局医療課長連名通知。以下「平成元年通知」という。乙9)は,以下のとおり
定める。
(ア) 平成元年通知別添2-1 調剤は,患者等が持参する処方せんを受け取っ
て内容を確認することにより完結するものであり,ファクシミリで電送された
処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は,患者等が持参する処方せんの受領,
確認により,遡って調剤とみなされるものであること。
(イ) 平成元年通知別添2-2 ファクシミリにより処方内容をあらかじめ電送
することは,患者の調剤待ち時間の短縮及び患者の住居地近くの薬局における

薬歴管理,薬物の相互作用の防止等の観点からの処分内容の十分なチェックの
実施,在庫医薬品の有無の事前チェック等,専らいわゆる地域分業による患者
サービスの向上に資することを目的として行うものであること。
コ「ファクシミリを利用した処方せん受入れ態制と患家での薬剤の受渡しについ
て」(平成10年12月25日付け医薬企第90号厚生省医薬安全局企画課長通
知。以下「平成10年通知」という。乙10)は,患者等が薬局を来訪すること
が困難な場合におけるファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤の
調製等の取扱いについて,以下のとおり定める。
(ア) 患者が寝たきり又は歩行困難である場合,患者が老人で一人暮らし又は看
護者が開局時間中に来訪できない場合,連続携行式自己腹膜透析療法(CAP
D)透析液等容積・重量の面で患者等が運搬することが困難なものが処方され
た場合及び遠隔診療に基づき薬剤が処方された場合には,ファクシミリで電送
された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は,薬剤師が患家を訪問し,処方
せんを受領して内容を確認することにより,遡って当該処方せんによる薬局で
の調剤とみなされること。また,当該薬剤師は,薬剤師法25条の2に基づき,
患者等に対し必要な情報提供を適切に行うこと。
(イ) (ア)の場合において,調剤される薬剤が前回と同一であるため薬剤師が対面
により薬剤師法25条の2に基づく情報提供を行う必要がないと判断し,患者
が薬剤師以外の者による配達に同意していること,配達を行う薬局の従業者が,
患家において,処方せんがファクシミリで電送されたものと同一であることを
確認することが担保されていること,当該薬局が当該患者の薬歴を有している
ことの各条件を全て満たし,かつ,薬剤師以外の薬局の従業者により薬剤の配
達が行われた場合には,ファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬
剤の調製等は,配達を行った従業者が回収した処方せんを当該薬剤師が受領し
て内容を確認することにより,遡って当該処方せんによる薬局での調剤とみな
されること。
また,当該薬剤師は,薬剤師法25条の2に基づき,患者等に対し電話等に
より必要な情報提供を適切に行い,患者の質問等に応じること。

補足日時:2008/09/09 13:17
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この回答へのお礼

sionn123さんおはようございます。
先日のご返答について、syuumeiさんのご回答により、配達すること
が可能になったことを確認できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/18 09:18

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