プロが教えるわが家の防犯対策術!

先月から後継者として、田舎の米小売業を受け継いだ者です。
未検査米の販売方法について一通り調べてみましたが、不明な部分があるので以下について法的に問題がないかお教えください。

・店舗の看板や商品説明のPOPに「○○年度 ○○(地名)産 こしひかり(未検査米)」といった記述をしてもよいか(実際に米を包装した袋は、未検査米で認められた表示しかしておりません)。

・ネットショップ上で「○○年度 ○○(地名)産 こしひかり(未検査米)」といった表示をしてもよいか(実際に米を包装した袋は、未検査米で認められた表示しかしておりません)。

・未検査米と検査米を5:5でブレンドした製品場合、店頭の商品POP及びネットショップ上バナー等及び米包装袋に認められる記述は検査米の表示基準か未検査米の表示基準かどちらなのか。

・未検査米と検査米の配合比率が5:5よりもどちらかの配合割合が大きい場合は配合割合の大きい方の表示基準に則って表示してもよいかどうか。

以上4点の質問になりますが、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No1です


玄米及び精米品質表示基準
第 1条  この基準は、生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)の別表に掲げる農産物のうち、玄米及び精米(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)に適用する。
の「容器に入れ、又は包装されたものに限る」の解釈の問題ですね。

店舗の看板や商品説明は、容器や包装についている品質表示とは異なると解釈して販売しています。
量り売りや、玄米での販売には適用されない基準なので行政当局へ問い合わせた際にも問題なしと言われました。
地域によって指導に違いがあるのかも・・・・
 
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この回答へのお礼

No.2様の回答と相違があることから、地域によって差がありそうですね。
私も確認してみます。

ただ思うに、品質表示は包装に表示するのは義務だとはしてもそれ以外の部分(POPや看板等)もが規制されるのは表現の自由を侵害している様な気がします。
もちろん、お客様の誤解を招く様な文言や嘘の文言は論外ですけれども。

お礼日時:2008/08/28 17:31

直売所の運営の手伝いをしています。



最近なぜ食品表示が厳しくなったか、といえば、食管法などで仕事をしていた職員が暇になり、その分の仕事を作るため、だったりします。だから、表示に関しては重箱の隅をつつくくらいうるさいです。

ウチではPOPでの表示もダメといわれました。年度、産地、品名がいれられるのは検査米だけで、未検査米の場合は「国内産」「100%」の2つしか使えません。法律上「内容物を誤認させるような文字」ではないとは思うのですが「年度」や「品名」はPOPですら使えないんです。。。

小売業の方でも未検査米を扱うことがあるんですね。今年の米からはウチは地元の米小売店にお願いして検査していただき、全部検査米にするつもりです。やっぱり「○年度」「こしひかり」という文字の魅力は大きいですからね。(消費者は品種より値段なのかなぁ??)

表示よりも冷夏のため作柄のほうがずっと心配なのですが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お役所仕事にロクな物はありませんが、なるほどつまらない理由も存在していたのですね。
POPもだめと言われたのでは、逆に消費者へ的確な商品説明ができず本末転倒のような気がします。

当方では在庫の8割が農家から直接買い付けしている未検査米になります。
全て検査米にすればよいのですが、1袋(30キロ)あたりの検査手数料を考えると少しでも安くお客様にお売りしたいので全数という訳にはどうしてもいきません・・・

当方では年間約120トン程度しか小売していませんが、体感でお客様の7割が品種よりも値段を重視しています。

しかしPOPでもだめというのは困ったものですね。
各地域によって判断基準が違うのであれば、まずはこちらも行政に確認したほうがよさそうですね・・・

お礼日時:2008/08/28 12:04

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律」により未検査米の販売ができるようになりました。



包装されたお米はJAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」に従って表示しなければなりません。

>店舗の看板や商品説明のPOPに「○○年度 ○○(地名)産 こしひかり(未検査米)」といった記述をしてもよいか
>・ネットショップ上で「○○年度 ○○(地名)産 こしひかり(未検査米)」といった表示をしてもよいか
商品説明としてなら、どちらも問題ありませんが
商品に表示しなければならないのは
名称 精米 (玄米、うるち精米、もち精米、胚芽精米)
原料玄米 産地(○○(県名) 品種(こしひかり) 産年(○○年) 使用割合(100%) です(単一銘柄の場合)
使用割合は必ず表示してください。 

>未検査米と検査米を5:5でブレンドした製品場合
>検査米と検査米の配合比率が5:5よりもどちらかの配合割合が大きい場合
JAS法に基づくお米の表示は、配合割合を表示しなければなりません。配合割合の大きい方の表示基準に則って表示では違反です。
 
なお、包装にはお米の品質表示で、未検査米は産地、品種などは表示せず、未検査米○○%とし、産地・銘柄・産年などは別途に商品説明に記載します。 

 
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO175.html
玄米及び精米品質表示基準 
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ …

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
商品説明の部分では未検査米でも産地などの説明をしてもよいのですね。
もちろん、包装の部分では決められた書式に則って記載していきたいと思います。

何分今まで年寄りが半道楽で地域住人にのみ売っていたので、現在表示があやふやな部分も多々あります。

ご意見非常に参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/28 11:56

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