教えてください。
友人の会社の経理をしております。
会社は株式会社ですが、設立して2年少々です。
友人は当初、対外的に信用を得るため(若いので)取締役でした。2年の役員改選で代表取締役に就任しました。
1年目は余裕も無く、無報酬。
2年目は月7万円の給与をもらっていました。
2年が過ぎ、会社に少し余裕もでてきたのと、友人の家計が厳しくなってきたので(それまでは貯金を切り崩して生活していたようです)給与を増やしたいのですが、期の途中での役員給与の変更は難しいとききました。
本来なら代表取締役になった時点で変更するべきだったのでしょうが、手続きの方法もわからず(税理士さんや司法書士さんに頼む余裕も無く)この時期になってしまいました。
決算は4月末。役員の変更は7月に登記しました。
期の途中でも変更でできるのでしょうか?
会社は実質友人が一人で切り盛りしているようで、ほかの役員の方は雑用と名前だけです。
ですので今回の改定はできれば友人だけにしたいのです。
うまく説明できていないと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
既にみなさんのご回答のとおり、期中での役員報酬の変更に問題はありません。
重複しますが、役員報酬が否認される判定基準としては、
(1)実質基準
(2)形式基準
の2点がありますが、(1)は同業他社の支給水準や自社の収益状況等を鑑みて過大かどうか判断するものですので、ご質問の場合は該当しないと思われます。
(2)は定款で定めた役員全員の報酬総額(定款で株主総会で定める旨規程した場合は、株主総会で決議した報酬総額)を超えるか否かの判断ですので、年間1,000万円と定めているようですので、これも大丈夫ですね。
期中の役員報酬増額も取締役会で決議しておけば、上記(1)(2)の基準を満たしている限り、問題ありません。
ご心配されているのは、役員報酬を期中で増額することで、増額部分が否認されて役員賞与(損金不参入)と判定されることですよね。おっしゃる通り、役員報酬を過去に遡及して増額改定して、増額分を一括支給した場合は、臨時的な支給として役員賞与と判定される可能性が極めて高いです。
しかし、ご質問の場合のように
(1)増額後も定款等の枠内に収束すること(形式基準)
(2)増額後も過大報酬額には該当しないこと(実質基準)
(3)報酬改定日以降の支給分から増額を適用すること(遡及しない)
を全て満たす限りは、否認されることはありません。
それにしても役員報酬・賞与・退職金については、気をつかいますよね。
No.4
- 回答日時:
#1です。
ご返事遅くなりました。
あなたが、#2の方に回答されているように取締役会の決議を経て増額する
のであれば、他には何も必要ないと思います。
取締役会の議事録を作成、保存を忘れなければ・・・。
期の途中であっても税務上、否認されることはありませんよ、定款を変更し
ない限りは。
期の途中で、定款の取締役報酬に関する規定を変更し、取締役報酬を変更し
た場合は否認される場合もあるようですが。
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
先の回答のような処理をそれていれば、税務調査で否認はされません。
必要な手続きを経ずに増額した場合は否認されます。
その他には、同業多社や世間一般的な額よりも多額な役員報酬の場合、否認されることが有りますが、ご質問の場合は問題ありません。
No.2
- 回答日時:
役員報酬の期中の増額については、それが定款または株主総会等の承認を得た範囲であれば、取締役会で増額の決議をした上で、期首にさかのぼらずに決議後から増額することは問題ありません。
ただし、特定の月分だけの増額ではなく、継続してその増額部分を支払うことが必要です。
ご回答ありがとうございます。
もちろん期首に遡ることはなく,決議後から増額したいと思っております。
特定の月だけでなく,今後継続してその給与を支払う予定です。
1の方にもお聞きしたのですが,期の途中の改定は税務署が認めないことがあると聞いたのですが,それはどうなのでしょうか?
ご存じでしたらお教え願えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
定款に役員報酬に対する規定があるはずですが、その規程はどうなっていますか?
定款に定められた事から逸脱しない限り、期中であっても役員報酬の改定は可能です。
ご回答ありがとうございます。
定款の規程では,役員全員の報酬総額が年間1000万までとなっております。
今現在,他役員1名が月5万円の給料を取っているだけなので,総額的には問題ないと思うのですが,他にも確認すべき点はあるのでしょうか?
期の途中での改訂は税務署が認めないことがあると聞いたことがあるのですが…
よろしければまた教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
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