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はじめまして。
ネットオークションで出品中、領収書の発行は可能かと質問を受けたのですが
当方は領収書に関しては殆ど知識がありません。
ある程度調べてみたのですが、幾つか確認と質問をさせて下さい。

1)収入印紙の貼付は個人間なら代金が3万円を超えても必要ないとの事ですが
 仮に相手の提示する宛名が会社名だった場合でも必要ないのでしょうか。

2)現在の住まいには固定電話が無く携帯電話しか使用出来ませんが、
 電話番号の記入は携帯電話の番号でも良いのでしょうか。
 そもそもネット上には電話番号の記載が無い見本もあったのですが、
 電話番号の記入は必要なのでしょうか。

3)振込みの場合、振込明細書でも領収書の役割を果たすそうですが
 領収書が二枚あると何かしら妙な使い方が出来てしまう、
 と言う事は無いのでしょうか。

請求されれば発行するのが義務だそうなので
もし落札者様から請求があれば一応発行する予定ですが、
以上の点が気になります。
無知識ゆえ馬鹿な事を書いているかも知れませんが
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

収入印紙って誰が貼るか(負担するか)明確に


なっていませんよ。とはいえたいてい売り主が
負担していますけど。
印紙税法だかなんだかあって、貼付しないと通
常の印紙税のほか2倍の??税をとられます。

でも税務調査でもないminzokuさんが書いた領
収書を役人がみることはないでしょうし。
貼っていなくても領収書としての役目は果たし
ています。

領収書の記載方法10年くらい前に厳しくなり
ましたね。上様はだめとか、どうのこうのと。
電話番号も義務付けられているかも。

ま、この辺までであればネットで検索してみて
ください。それなりの回答は見つかりますよ。

領収書が二枚あると何かしら妙な使い方が出来
てしまうでしょうね。それは領収書が悪いので
はなくその人間が悪いんです。
たいてい会社であれば内部統制などで悪事は
発覚しますけど。

でも領収書と振り込み人が同じ、さらには日付
も同じであれば、調査が入れば見つかる可能性
はありますが。
やった方は、あっ、うっかりです。!訂正まー
す。みたいに逃げちゃうんでしょうけど。
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この回答へのお礼

詳しい御返事有難う御座います。
収入印紙は貼らない方向で検討しようかと思います。
電話番号に関しては探し方が悪いのか、
今一つハッキリした回答が見当たりません。
取り敢えず携帯電話の番号を書く予定でいますが…。

二重発行についてはやはり妙な使い方も可能ではあるのですね。
とは言えリスクはあるようですし、
特に発行人に累が及ぶという事も無さそうですので
前向きに考える事にします。

お礼日時:2008/08/29 19:48
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この回答へのお礼

御紹介有難う御座います。
件のページは閲覧しましたが、
画像に電話番号の記載が無い見本のサイトですね。
ここを見ていると
電話番号は要らないのかなぁと思ってしまいます。
書かずに済むならあまり積極的に書きたい情報ではないので。

お礼日時:2008/08/29 19:50

3についてだけ、


基本的に振込みで送金などをする場合、振り込み明細書などが
領収証のやくわりを果たす為、発行しないか
振り込み明細書で具合が悪ければ、振り込み明細書を
出品者に送り、領収証を書いてもらうのが本来だそうです。

しかし、相手のことを信用して素直にきったほうがいいでしょうね。
相手も必要だからほしいといっていることのほうが多いですし
振り込み手数料の伝票として帳簿の処理をする場合
商品代金の伝票と一緒になっていると具合の悪い場合も在るかと思います。

まぁ、出品者が
「個人なので普段そういうものを使わないため、発行はできません」
として、振り込み明細書を領収書代わりに使ってくれと通しても
なんら問題はないようですけどね。
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この回答へのお礼

御返答有難う御座います。
落札者の方からしても振込明細だけだと
何かしらの不安があるのかも知れないですね。
特に断る理由も無いようですので
頼まれれば書く方向で考えようかと思います。

お礼日時:2008/08/29 19:49

>請求されれば発行するのが義務だそうなので



振込で受け取った場合、すでに発行済みと見なし、
義務は果たしていると言っていいでしょう。
あらためて発行するなら、
『振込にて領収済み』として2重発行を防がないといけません。
内訳も、品物の品名・代金と送料は分けて但し書きで記入しますが
総額でも構わないと思います。

相手が何かしら差し支えのある口座から払ったとかでできない、
あるいは振込の控えをなくしたから発行してくれと頼んできたとしても
それは先方の都合で、
あなたが振込で受け取っていれば領収証の発行を拒否しても
失礼にはあたりません。
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この回答へのお礼

掘り下げた御回答、有難う御座います。
民法上は発行が義務となっていますが、
現実には「明細書が領収書となるので発行しません」と
明記しているネットショップは、探すと結構見かけますね。
ネット通販だと基本的にはそれで通る話なのかも知れません。

「振込みにて領収済み」と言うのは但し書きに書く内容でしょうか。

お礼日時:2008/08/29 19:49

当方も以前に1回だけ「3万円未満の領収書(印紙なし)」を、


会社あて名義で発行し、商品に同封して渡したことが有ります。
あまり深く考えずに、ネットで「エクセル対応テンプレート」で
探して、内容を入力し、プリンターで印刷しました。
手書き領収書一冊も購入しても、勿体無いと思ったので。

1)不要でしょう。
ネット検索で最初にヒットしたものが下記で、最初の一覧の最下段
『主な非課税文書 1.記載された受取金額が3万円未満のもの』が
適用されると思われます。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

2)どんなんでしょ。
公的な書類にあたりますから、ケータイ番号でも載せておいた方が
無難かもしれません。(当方は自宅の家電番号でした)

3)下記「ウィキペディア:領収書」の説明では、『税務署、国税庁
では備考欄等に振込での入金と判るように詳細記載することを要望』
とのことらしいです。(当方は書きませんでした)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E% …

当方の場合は、相手に確認の上、送料も含めて領収書を切りました。
その後、相手からは何も言ってこないので大丈夫だったかと。

当方アドバイスに間違いが有れば、誰かしら指摘すると思います。
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この回答へのお礼

御返事有難う御座います。
一つの例として参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/08/29 19:48

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