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海外(フランス)の会社と契約をする事になりました。

起業して間もない会社なので、契約書の作成に苦労しています。
幸いにも日本に拠点がある現地法人なので、契約書は日本語ですが、
海外は印鑑ではなくサインが主流なので、どのような雛形にしようか
迷っています。

基本的なフォーマットについて注意点等あれば教えて頂きたい
のですが、特に契約者名の表記について教えて頂きたいと思います。
(一方は押印欄で、一方はサイン欄になるのか等)

困っているので、知恵をお貸し頂ければと思います。

A 回答 (3件)

No.2の者です。




いま手元に資料がないため記憶頼みで申し訳ないのですが、こんな感じになるかと思います。

日本法に準拠している旨
→ 本契約の準拠法は、日本法とする。

完全合意条項
→ 本契約は、甲乙間の完全な合意事項で構成されるものとし、口頭、書面その他一切の形式を問わず甲乙間で本契約締結前になされた協議、提案、通知、合意、契約その他一切のものに優先する。


いずれも英米の契約書ではしばしば見られる条項のようであり、英文契約書に関する書籍なら例文(の日本語訳)が掲載されているかと思います。
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この回答へのお礼

大変助かりました。

お陰さまでどうにか契約書が作成できました。
細かい質問にも丁寧にお答え頂き誠に
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/02 09:24

外国会社が親会社の場合でも、日本の子会社と契約を締結するのであれば、契約書の記名押印が署名(サイン)になるほかは、日本流で構わないのが一般的です。



この場合、準拠法も日本法になりますから、日本の商慣習ですべてが判断されることになります。ただ、契約書に準拠法が日本法であることを明記しておくと、間違いがないかと思います。

また、準拠法が日本法のときに事前の口約束が通用しないのは、契約書にその旨(完全合意条項)が記載されている場合に限られます。もちろん、事実上相手方が事前の合意を無視するということはあるものの、法的には、完全合意条項を定めていない限りその言い分は通らないことになります。
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この回答へのお礼

お礼の返信が遅れてしまい申し訳ございません。

非常に詳しいご説明ありがとうございます。契約書の作成に是非とも反映させて頂きたいと思います。

追加でご質問させて頂き、恐縮なのですが。お恥ずかしながら、ご指摘頂いた以下の2点について、条項の書き方が分かりません。何か参考サイト等あれば、教えてくださいますようお願いいたします。

・日本法に準拠している旨
・完全合意条項

お忙しいとは思いますが、何卒よろしくお願いします。

お礼日時:2008/09/01 11:02

私の知っている範囲ですが、欄の文言は双方同じで、片方だけ押印でも日本では大丈夫です。


双方の会社名、役職名、名前(サイン)、日付で、殆ど普通の契約と同じです。
ただ、外国では役職名を省略することが多いようですので、サイン前に説明して記入して頂く方がいいです。
当然、日本での契約ですから印紙が必要なのも同じです。

海外法人では契約書に書かれている内容が全てになり、問題が発生した際は事前の口約束は通用しません。
特に中途解約や守秘義務、損害賠償には気をつける必要があります。
これは日本の商習慣が通用しないものです、ご注意くださいね。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい説明をありがとうございます。
現在、契約書作成中なので早速参考にさせて頂きます。(笑)

その他の注意点についても、気をつけながら商談を進めて
いきたいと思います。

大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/29 16:06

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