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正規に販売されているDVDをコピーしたものや上映中の映画を盗撮したものを“海賊版”と呼びますよね?
(良くわかっていないので、この時点で違っていたら指摘してください。)

その海賊版のDVDは・・・
作った時点で?
自宅で自分や家族が見るためにコピーしたら?
売った(有料で上映とかも含む)時点で?
買ったわけではなくもらったら?
買った時点で?
持っているだけで?

“違法コピー”とか“盗撮”の時点で犯罪になると思うのですが、そうやって作られたDVDはどこから犯罪になるのかな?と主人と話していたのですが、著作権だとか法律のことが良くわからないので2人とも「う~ん・・・」と考え込んでしまいました。

暇なときでかまいませんので、わかりやすく教えてくださる人がいたら聞いてみたいなと思って質問しました。


※当たり前のことですが、違法コピーをして儲けようなんて考えていませんから。(^-^;)そんな技術もないですし・・・。

A 回答 (3件)

今回、正規に販売されたものをコピーした場合と、上映中の映画を盗撮した場合の2つのケース


について質問されていると言うことでよろしいでしょうか。
細かなことをいうと非常にややこしいのであくまでもザックリと説明しますね。


・正規に販売されたDVDをコピーした場合

著作権法第三十条にて、私的範囲内の複製は認められています。
ただ、技術的保護手段を回避しての複製は認められていません。

市販されている多くのDVDにはCSSを始め、いくつかの複製を困難にする技術が使われています。
要はこれを技術的保護手段と捉えるかどうかで、判断が異なります。

判例がないのでまだグレーゾーンなのですが、CSSに関しては著作権を管轄する文化庁がアクセス
コントロールである旨の見解を出しており、技術的保護手段に当たらないという解釈が一般的に
なってきています。

現行法では、市販DVDを私的範囲内に於いてCSSを回避してリッピングし、複製しても違法には
ならないと考えられています。

以下も参考にしてみて下さい。
# http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html

次に、どこまでが私的利用の範囲内になるのかが問題になるでしょう。
これも同法第三十条にて「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」とあります。

個人とは自分自身を指し、家庭内とは同居する家族、その他これに準ずる限られた範囲内とは、
家族同様の付き合いのある数少ない知人・友人を指すとされます。

自分の所有する市販DVDを複製し、(同居する)家族で鑑賞する分には問題ないと考えられます。
おおよそこのくらいまでは問題ないものと推測致します。


・上映中の映画を盗撮した場合

映画の盗撮防止に関する法律が昨年8月30日に施行されました。
上映開始から8カ月以内の有料の映画を盗撮すると違法となります。

詳細は省略しますが、以下を参考にしてみて下さい。
# http://www.eiren.org/tousatuboushi.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。

「海賊版」と呼ばれるものは、私があげた二つ以外のパターンがあるんですか?(これじゃまた質問になっちゃいますね・・・) 
私には思いつきませんが・・・。

家庭内で鑑賞する程度ならコピーはOK。
映画の盗撮自体が犯罪だから、そういったDVDとかは違法で、違法なDVDなどの所有も違法なんですよね?

違法DVDとは知らずに友人知人から受け取った場合はどうなるんでしょう?
「引越しするからいらないDVDとかあげるよ。」とダンボールに市販DVDに混じって違法DVDが入っていたとかだったら、自覚のないまま法を犯していることになるんでしょうかね?( ̄^ ̄)~???
ただでさえややこしいことがもっとややこしくなりますね。(笑)

参考のページ・・・読んでみましたが、一度読んだだけじゃチンプンカンプンです。(^-^;)
本当にややこしいですね。ザックリと説明していただいて助かりました。
そもそもコピーとかそういうことに興味はないけれど、とても勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 14:24

つくるといっても目的によります。


基本的にコピーは禁止なのですが、「自分が元となるディスク(DVD)を所有していて、そのディスクのバックアップをとること」を目的にでしたら可だったと思います。
つまり私的な使用に限定されます。

公的な使用、または海賊版の所有・売買は犯罪ですが、バックアップは違うとききました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

バックアップ・・・そうですね。コピーとバックアップなら目的が違うので犯罪云々とは違いますねぇ。
やっぱり違法なものの所有や売買は違法なんですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 14:04

 


・自分のためにコピー・・・OK
・売るためにコピー・・・違法
・自分様のコピーを売りに出す・・・違法
・他人からもらった・・・違法
・買った・・・違法
・皆を集めた無料上映会に使った・・・違法

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

やっぱりコピーをするのは自分が家で楽しむ程度以上は犯罪ということになるんですね。
売買はもちろんもらうのもNGなんですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 13:59

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