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「詐害行為取消請求事件」で裁判をおこされ、結果は勝訴しました。

ご参考までに前の質問です。
 http://okwave.jp/qa3299007.html

原告側から「不動産処分禁止仮処分申立」時の担保取消し決定の申立があり
担保権利者の私あてに裁判所から権利の行使についての催告書が届きました。
権利を行使するには催告書送達日から14日以内。
権利を行使した時は前項の期間満了の日から5日以内に訴状受理証明書(訴状の写しを添付したもの)
を添えて裁判所に申しでること。と記されています。

催告書送達日より4日過ぎ、残すは10日余りです。
裁判中にスポット的に相談していた弁護士に聞いてみると、
面倒なのか・・放っておきなさい的ニュアンスの回答でした。

権利を行使するには、再び弁護士抜きでするしかなさそうです。

そこで質問です。

1.催告書に「訴え提起の方法により権利を行使されるよう催告いたします」とあります。
 ということはあらためて私が訴訟をおこす。という意味ですか?

2.当初の裁判が発端でうつ状態となり今も通院中です。
 判決文には被告の私に生じた費用を原告の負担とする。というくだりがあります。
 上記の医療費、精神的苦痛、公判出席の為に会社を休んだ等、こういったものを挙げていいのでしょうか。
 また、精神的苦痛、慰謝料、名誉毀損等の算定基準なるものはあるのでしょうか。

3.2に挙げた証明を裏付ける資料等も14日以内にそろえなければいけないのでしょうか?
 それもとまずは、1通の訴状で受理してもらえるのでしょうか?

法テラスにも相談したところ、弁護士会、センター等を紹介されそこへ問い合わせしましたが
予約日が決まっており、残された日も限られて間に合いそうにありません。
弁護士会で個人弁護士を紹介されましたが、内容を述べたらアポすら取れず全てだめでした。
週明けには再び裁判所に問い合わせるつもりです。
(先日の方はあまり詳しく教えてくれませんでした)

他にもわからない部分が多々ありますが出来る限り補足致します。
どうかご教授ください。 素人的な質問ですが何卒よろしくお願いします。

お詫び:引越したばかりで、自宅のPCがまだ使えません。
補足、お礼が今日夕方まで、それも仕事の合間をぬってです。そして週明けからです。何卒ご了承ください。

A 回答 (3件)

Q 「不動産処分禁止仮処分申立」=「詐害行為取消請求事件」と解釈してよろしいのでしょうか?


A ={イコール(同じ)}ではないです。詐害行為取消請求事件の提訴に先だって「不動産処分禁止仮処分申立」をします。別な手続きです。
Q 裁判に訴えられたことによって私自身が被った損害賠償請求してよいのですね?
A そうです。上記のように「先だって」するために、裁判所は「負けたときのために、相手に(この場合shinki717さん)保証しなさい。」と保証金を積むことを条件に、仮処分を認めたのです。
Q やはり金額は早急につめて計算していかないといけないようですね。
A そうです。幾ら損したか、具体的に金額を提示しないと裁判になりません。
Q 精神的苦痛、慰謝料、名誉毀損等の算定基準なるものはあるのでしょうか。
A ないです。ないですから、いくらでもかまいません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な再度のご回答ありがとうございます。
しかと受け止めました。
心強いご回答に励まされました。 心から感謝いたします

お礼日時:2008/08/30 16:11

1について


 そのとおりです。あなたの方から,損害賠償の訴えを起こさなければなりません。

2について
 訴訟費用として請求のできるものは,民事訴訟費用法という法律に定められています。それ以外に実際にかかった費用があったとしても,それを請求することはできません。
 また,判決の訴訟費用負担の裁判で請求する時には,その判決をした裁判所に,訴訟費用額確定処分の申立てをして,それによって決められることになります。
 これは,処分禁止仮処分の権利行使催告に応じてする損害賠償の裁判とは無関係です。
 また,訴訟費用負担の裁判によって,訴訟の提起によって蒙った精神的損害を請求することはできません。質問の中での,精神的苦痛,慰謝料,名誉毀損等は,訴訟費用額確定処分や,仮処分の担保にかかる損害賠償請求とは別に訴えを起こす必要があります。

 3について
 前の回答にもありますが,担保に対する権利行使としての損害賠償の訴えで請求ができるものは,処分禁止仮処分によって,当該不動産が処分を禁止されたことによる損害に限られます。例えば,家を高額で売る予定があったのに,仮処分のために得ることができなくなって,その利益を失ったという場合に,その利益相当額といったものになります。
 仮に,仮処分の申請が不当なものであるとして,その不当な仮処分によって蒙った精神的損害は,仮処分の担保によって担保される損害ではなく,担保に対する権利行使としての損害賠償の訴えで請求することはできません。
 このあたりは,まだ未解決の問題があって,難しいところです。
 弁護士が,放っておきなさい的な対応をしたのは,一般には,この損害賠償請求権の行使が認められることが少ないためで,弁護士はそのような訴えは起こさないのが普通だからです。

 
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この回答へのお礼

お礼の遅延大変失礼致しました。
質問を立てておきながら先ほど弁護士のアポがとれてしっかりとお話を聞いてまいりました。

医療費、精神的苦痛、慰謝料、名誉毀損等もできるそうです。
しかし因果関係を証明するには非常に難しい。
前の質問にも絡みますが私のケースでは連帯保証人に係る責任は逃れられるものではないし
訴えることによって相手をかえって逆撫ですることも考えられる。

それらを踏まえれば悔しいだろうし、気持ちは理解できるがあきらめる方が賢明だと思う。
以上の見解で、間の話を端折って、先日「放っておきなさい」と発言した。
・・・・・と説明を受けました。

訴えることは可能だが因果関係の立証の難しさ。
私自身のメンタル的な面(乗り切れるかどうか)等をしっかり受け止め、
今一度、夫婦でよく話し合ってみたいと思います。

質問を立てておきながら失礼なご報告だと重々承知しておりますが、
経過報告をするほうがかえっていいのではないかと思いあえて
弁護士さんの言葉をお伝えいたしました。

質問当初は藁をもすがる心境の中、ご丁寧なご回答をいただきました。
お二人に心より感謝いたします。 ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/02 14:25

その、担保取消し決定の申立のことを「権利行使催告による担保取消決定の申立」と云います。


従って、shinki717さんが、14日以内に「損害賠償請求事件」として提起しなければ、相手が積んでいる保証金を取り戻すことができることになります。
この訴状は、例えば「被告は原告に対して、金100万円支払え。」と云う趣旨で、理由は、「被告が、なした仮処分のため、原告は、次のとおり損害があった。」として、箇条書きで詳細に金額と、その状況を主張します。
その証拠は「追って、必要に応じ提出する。」でかまいません。
訴状を提出し、受理されたならば、事件番号が書かれた「受領書」をくれますから、その事件番号を記載して「訴状受理証明願い」を提出して証明書をもらい、それを、今回の裁判所に提出します。
後は、その裁判が始まり、勝敗が決められます。
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この回答へのお礼

「不動産処分禁止仮処分申立」=「詐害行為取消請求事件」
と解釈してよろしいのでしょうか? そんな初歩的なそのことすらわかりません。
つまり裁判に訴えられたことによって私自身が被った損害賠償請求してよいのですね?

>箇条書きで詳細に金額と、その状況を主張します。
 やはり金額は早急につめて計算していかないといけないようですね。

>その証拠は「追って、必要に応じ提出する。」でかまいません。
 まずは安心致しました。

精神的苦痛、慰謝料、名誉毀損等の算定基準なるものはあるのでしょうか。
基礎式みたいなものをご存知ないでしょうか。

具体的な流れはおおよそわかりました。
最初のご回答、嬉しかったです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/30 14:36

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