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母(60)が今後、年金が受給できるかについて質問です。

2000年の7月のことですが、父(当時58)が借金苦で家を出てしまい、行方がわからなくなっています。
その時に年金手帳を持って出たので、年金手帳も紛失しています。
当時、私は16歳だったので年金のことについて詳しくはわからなかったのですが、
父は、もし、生きていれば60歳から年金給付を受ける条件は満たしています。
(25年以上の年金加入期間があります。)
母は父が家を出る直前に離婚しています。

母は第3号被保険者にあたると思うのですが、この先、年金は1円ももらえないのでしょうか?
また、母が年金給付が受け取れるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか?

A 回答 (3件)

60になる3ヵ月前に裁定請求書が届いていないようですね。



社会保険事務所でまず、お母さんだけの受給資格の有無を確認します。そのとき、61年4月から第3号であるかどうかの確認をします。
それでもまだ駄目でしたら、お父さん名義の除籍謄本を手に入れて、夫婦期間の証明によりカラ期間が加えられます。
それでもまだ駄目でしたら、国民年金に任意加入します。
(上記いずれも、とりあえず厚生年金については考慮していません。ついでに、旧姓記録など記録モレについてもアタックしてください)

受給資格があるとなった場合、裁定請求書と必要添付書類の説明などしてくれます。
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お母さんが年金受給できるかどうかは、お母さんの年金加入記録によります、


おたずねの内容では、判断致しかねます。
社会保険事務所にて確認下さい。

ただし、アドバイスとして、3号期間をお持ちのようですから、お母さんの加入期間だけでは300か月に満たない場合は、おそらく、カラ期間の計算も必要になってくるかと思います。
市役所で、婚姻年月日を確かめてからお出かけになったほうがいいです。
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加入期間の確認が必要です


年金番号が分からなくてもいいから社会保険事務所に行って調べてもらってください
本人が行かないといけません
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