プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は個人輸入代行のネットショップを作る予定をしていますが、まだまだ勉強不足です。誰かそのすぐれた知識を分けて下さい。
薬事法についていろいろ見てみましたが、いまいちはっきり分かりません。
海外から輸入したものを他者に売ったりした場合、68条により処罰される事は知っていますが、そのほか以下の3つの問題に答えてください。

(1)個人輸入代行として他者に売る場合、外国から直接お客へ発送し、量は一定で大袈裟な宣伝文句を使わなければ大丈夫ですか?また具体的にどれくらい宣伝して良いのですか?

(2)健康食品などの個人輸入代行サイトを見ていると薬事法により商品名を表示してない店から、堂々と成分、効果、効能まで表示している店もあります。私の見ている限り、連絡先住所が日本になっているネットショップは薬事法を明記し、商品名を表示してない店ですが、住所がアメリカになっている店は堂々と売っているようです。住所がアメリカの場合66~68条に関係なく堂々と売って良いのですか?また商品が一万円を越えた場合関税の対象になるのは知っていますが、消費税などはどうなるのでしょうか?

(3)ネットショップは開業届を提出し訪問販売法の表示をページにすれば直ぐに個人輸入代行で商品を売ることができるのですか?


以上この3つの質問に答えてくれる方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

薬事法上では22条違反(無許可輸入販売)とならない場合は個人の責任の元で、個人使用の概ね1ヶ月分の輸入は問題ありません。

個人輸入代行業は、これを利用したものであり、通常の医薬品であれば取扱は可能です。但し、毒薬・劇薬・麻薬・抗精神薬・覚せい剤などについては薬事法以外の法令に抵触しますので、認められないことを認識しておいてくださいネ。

医薬品についての広告・宣伝を行うことは販売と同じ行為と見なされることがあります。また、抗癌剤のように一般に対する広告を禁じられているものについての広告・宣伝を行うことは即座に違反と判断されます。
宣伝の範囲については、事実のみの記載であることが基本となります。これは薬事法と公取法の関係です。そして、副作用や注意事項といったマイナス要因についての記載も忘れずにしてください。一番よいのは添付文書内容を公開することですネ。

ネットショップであっても、医薬品の在庫を抱えて販売しているのであれば、医薬品一般販売業の業許可を必要とする店舗として扱われます。その点が問題となるため、在庫リストと認識されかねない行為(商品名の列挙など)を避ける場合が考えられますネ。
海外に本拠をおくところがネット販売を行っている場合、当然、その所在地の法律が適用されます。ですから、アメリカの会社が日本の法規を無視した形態をとっていても問題はありませんネ。

税金については、代行業者が特別通関制度を利用して正式に申告して税関に納付するものです。特恵関税適用国からの輸入で原産地証明書が付けば関税は無料となりますが、それ以外では関税がかかります。
また、消費税も税関に納付します。

個人輸入代行についての公的な業態許可制度などはありません。ですから、通常のネットショップの規制だけが適応されます。

こんなところで、ご理解いただけましたでしょうか。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

kawakawaさまお返事ありがとうございました。とても良く分かりました。

お礼日時:2001/02/23 21:46

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