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現在、義父が介護ケアセンターに入っており、その費用負担を
嫁である私がしております。しかし、実際、私の夫はこの
義父から縁を切られており跡取りは夫の前の子供(20代後半)が
することになっています。
縁を切られているものの夫と夫の家族の交流はありましたが
嫁と夫の家族の交流はほとんどありません。
本来であれば、ずっと一緒に住んでいた、跡取りの子供が
費用負担をするべきではないかと思っております。

夫は費用を負担するつもりでいますが、私は納得してません。
義父の見舞い費用も一切受け取っていませんし、
なぜ払う必要があるのか疑問です。

払いたくない場合、離婚を考えるしかないのでしょうか。

A 回答 (1件)

 感情論を一切抜きにして,法律的なお話のみいたします。



「夫は費用を負担するつもりでいますが、私は納得してません。
義父の見舞い費用も一切受け取っていませんし、なぜ払う必要があるのか疑問です。」

→介護費用の負担は,民法でいう「扶養」に含まれると思います。

 この扶養義務について,民法第877条は,「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定しております。
 ご主人とその父上とは「直系血族」にあたりますので,お互い扶養する義務を負います。

 この点,たしかに,夫婦間の扶養義務や未成年の子に対する親権者の扶養義務が「一皿のご飯を分け合う」ような強い義務であるのに対し,自らの生活ができない場合には免除される相対的に弱い義務と考えられております。
 しかし,それは,扶養することを禁止する根拠にはなりません。

 そして,奥様がその財布から介護費用を支払っているとしても,夫婦の財布は半ば一体的なものですから,ご主人が奥様を通じて自らの扶養義務を果たしていると解されるでしょう。

 昔のことは存じませんが,現在は,「縁を切られ」ること,実家の敷居をまたがせないことは,法的にはなんら意味を持ちません。すなわち,「勘当」による親族関係の断絶は法律的に認められておりません。


 話は変わりますが,勘当が無い以上,父上が亡くなれば,ご主人も相続人になります(民法887条1項)。
 どのような遺言がなされるかは予想がつきませんが,仮にすべての財産をご主人の前妻様との子供さんに相続させる旨の遺言がなされたとしても,ご主人には,遺留分(民法1028条2号,1044条,900条)がありますので,ご主人が遺留分減殺請求権(民法1031条)を行使すれば,一定の相続財産が配分されます。

 なお,遺言が無い場合には,遺産分割の協議を行うことになります(民法906条以下)になりますが,ご主人(あるいはご主人と同一生計の奥様)のみが介護費用の負担をされているというのであれば,ご主人は,遺産分割にあたって民法904条の2の寄与分を主張できると思います。


「払いたくない場合、離婚を考えるしかないのでしょうか。」
→仮に質問者様が離婚したいと言い,ご主人がしたくないと言った場合には,裁判離婚の問題になりますが,片方の親の介護費用負担に関する考え方の相違が「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するとは言いがたいと感じます。
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