A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
役人です。
もう少し事実関係を整理していただけると回答がしやすくなりますので、よろしくお願いします。また、わかりやすい日本語にて
書いていただけると助かります。(たとえばNo.2の補足で、お姉さんが
犯罪者だと言ってるわけではないですよね。そう読めてしまいます。)
No.4
- 回答日時:
>>何処の誰が生んだ子供なのか解らない儘に身内の産婆さんォしていた伯母さんに進められて今から40年も昔の出来事なのですが、重大な法ォ犯した犯罪者デスヨネ。
小生の善の心が未だに罪の意識で苦しんでいます。お願いです、ヘルプ。まず,40年前の事件ですから,時効で全く刑事事件にはなりません。
実は,相当以前は,行われていました。理由は色々ですが,一番は,婚外子はいわゆる私生児(これは,私(密かに)産みたる子,という意味です)を隠すためが多かったようです。以前は,出生証明書が無くても出生届を受理したようです。また,産院ではなく自宅で産婆さんが取り上げていたので,産婆さんの証明も談合する余地があったようです。
むしろ,事実上の養子であり,子どもの救済策でもありました。従って,珍しくもないので罪の意識で悩む必要はありありません。
次,民事
重要な問題として登場するのが,近親婚の禁止と相続です。
近親婚は禁止され,婚姻無効事由となっています。近親婚か否かは戸籍で容易に判明ぢます。ただ,子でない者を子として届けると,親族関係は不明になり,近親婚が生じる危険性があります。しかし,これは理論上であり(ドラマや小説はありますが,フィクションです),実際に近親婚になることは無いでしょう。
次に,相続人でない者が相続人になることから,他の相続人の相続分を侵害することになります。従って,利害関係者として相続人が親子関係不存在の裁判を起こすことは時たまあります。それくらい多かったと思ってください。
判例は,長年事実上の養子として処遇してきた場合も,親子関係の存否は公益に関するので,必ず親子関係がなければ,不存在の判決を出し,その判決に基づき戸籍を訂正していました。
しかし,つい最近,親子関係不存在確認の訴えをすることが,権利濫用になる場合があること,従って,訴えを棄却する場合があることを判事しました。
ということで,罪の意識に悩む必要はありません。
近親婚の可能性が無ければ,事実上の養子として放置するか,相続放棄をさせることで親子関係不存在確認はしないとか,事情により調整すればよいことです。
No.3
- 回答日時:
本人が知らず、無効の婚姻届け出されることがありました。
昔は記入そのものは消されませんでしたが、(抹消事項が見えました)。現在は、記入そのものを消去することに変更されました。
現在は無効の届け出を出しても戸籍には残りません。
通常の離婚などは、変更ありません。
受付は 市町村 で、 その監督官庁は 法務局です。
市町村で不明のときは、法務局(法務省)に相談します。
戸籍法の所管官庁は法務省です。
No.2
- 回答日時:
質問者さんが、婚姻届に相手の名前を書いて無断で提出した場合
刑事上
私文書偽造(刑法159条1項) 三月以上五年以下の懲役
同行使(刑法161条1項) 道場
公正証書原本不実記載(刑法157条1項)五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
民事上
相手から慰謝料を請求される可能性もあります(民法710条)
でしょうか。
まさか、本当に実行したわけじゃないですよね?
婚姻届は無効にすることはできますが、婚姻したと言う記載を戸籍から消すことはできず、相手に非常に大きい不利益をもたらすことになります。
なぜこんな質問をされたのかわかりませんが、未遂なら、実行はしないでくださいね。
ご自身の人生もめちゃめちゃになりますよ?
この回答への補足
回答者様へ ちょと質問が誤解されて仕舞い残念です。実は小生の身内の出来事で色々な法的の(権利と義務)国民の安全生活0ォ脅かす自体が小生の身の上に振り懸かって来ているのです、実は小生の姉ですが、何処の誰が生んだ子供なのか解らない儘に身内の産婆さんォしていた伯母さんに進められて今から40年も昔の出来事なのですが、重大な法ォ犯した犯罪者デスヨネ。小生の善の心が未だに罪の意識で苦しんでいます。お願いです、ヘルプ。
補足日時:2008/09/01 16:06No.1
- 回答日時:
戸籍の登録等については、各市町村です。
(出生、結婚、離婚、死亡)虚偽の戸籍の登録が成された場合に取り消し又は修正は、
住所地域の裁判所(確か家庭裁判所だったと記憶しています)
が所管することになります。従って、主管する役所は
法務省ということに成ります。
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