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今から7年位前、自分のオートバイ(900CC)を盗難を理由に廃車しました。もちろん警察にも届け出てから陸運局に行き、抹消の証明書をもらいました。実はこのオートバイはまだ手元にあるのですが、抹消証明書をもって行けば再び何事も無かったように再登録できるものなのでしょうか?もし故意にやったことがばれたとしても時効は7年かと思うのですが・・・。どなたかお判りになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

見つかってよかったとだれも思っているのでは。


心配させたおまわりさんには一言挨拶があってしかるべきかなとは
思いますが、
どうせお偉いさんになっているでしょうから
御迷惑では。
どっちにしても再登録が御希望でしょうから
まず、見つかったとの報告をしてから
再登録がいいのでは。
みんな安心して社会生活を送れることを考えると
それが平和では。
言い訳はあえて聞かないような気がします。
みんなの平和のため。なんとなくですが。
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なぜ、盗難にあったバイクが今,手元にあるのでしょうか?


盗難届や抹消証明書を偽証したと言うことでしょうか?
だとすると犯罪行為ですので、再登録をする時点で自分から自首しに行くようなものです。
時効は関係ありません。
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勘違いかもしれませんが、


時効は犯罪が発覚してからカウントが始まるんじゃなかったかな?
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何の時効?盗難?


盗難の時効は盗んだ犯人に対してですので、被害者の貴方には何の関係も無いのでは?

もう少し詳しい内容での説明でないと回答のしようがありません。

この質問では
虚偽の盗難で保険金を不正請求したんですけど、もうそろそろ登録してもバレませんか?
この様にしか受け取れないのは私だけでしょうか?
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