近々土地を購入して家を建てる予定です。住宅メーカーもほぼきまりそうです。
私の両親がお金(土地に対して)をだしてくれることになっているのですが、贈与税について税務署に聞きにいったところ
『家をすぐに建てるということで親から土地を買うお金を出してもらうのであれば、贈与税はかからない。ただし翌年3月15日まで居住して確定申告をすること』
と言われました。
しかし別の市の税務署で聞いたら、
『土地だけにお金をだしてもらうは贈与税がかかります。贈与税がかからないのはあくまでも建物に対してです。建売住宅の購入や、建築条件付きの土地と建物の購入なら贈与税はかかりません。』
といわれました。
最初に行った税務署では分厚い本を出してきて説明してくれたのですが・・
どちらが正しいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「相続時精算課税」のことですね。
「相続時精算課税」には、通常の「相続時精算課税」と「住宅取得資金の贈与の特例」があります。
通常の「相続時精算課税」は、どんな資産(土地、建物、金銭)でも対象で2500万円までは、贈与税がかかりません。
ただし、親の年齢が65歳以上であることが条件です。
「相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例」は、住宅の新築や建売住宅、中古住宅を取得するための金銭の贈与が対象で、2500万円に1000万円の住宅資金特別控除額が足され、3500万円まで贈与税がかかりません。
親の年齢制限もありません。
税務署の説明は「相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例」についての解釈だと思われます。
これは、あくまでも、住宅取得が条件で、住宅とともに取得する土地の資金の贈与ならいいですが、土地だけの取得資金の贈与は対象にはなりません。
ですので、後者が適切な説明ですね。
親の年齢が65歳以上で、通常の「相続時精算課税」を使うなら、土地だけでも(2500万円以内なら)贈与税はかかりませんが…。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
親がまだ65歳になっていないので、通常の「相続時精算課税」は使えません。
ということは私の場合「相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例」なのですね。
私が親に出してもらう金額は一千万円です。
建築条件付の土地を購入して家を建てる場合でも、全額土地の資金に充てることはできないのでしょうか?やはり住宅のみなのでしょうか?
土地を私名義にしようと思っていたので・・
No.4
- 回答日時:
No.2です。
以前、〇〇国税局に聞いたことがありますが、「建築条件付きの土地の購入」なら、OKでしたね。
住宅ならもちろん文句なくOKですが、これは、税法の解釈の問題でしょうね。
黒でもなく白でもなくどっちにもとれるということでしょうね。
入居要件は必要です。
今はどうかわかりませんが、以前は同じ税務署でも微妙な問題は担当者が代わると解釈のしかたが違うことがたまにありました。
今回も、税務署により見解が違っているということですよね。
貴方の住所地を管轄する税務署、担当者がどういう判断をするか、ということでしょう。
最初の税務署が管轄の税務署で、そこで適用できるという回答なら、それにしたがっていけばいいと思います。
申告はその税務署が受けるわけですから、そこでしっかりした回答をもらい、どうするのかを考えるのがいいと思います。
担当者の名前も確認しておいたほがいいかもしれません。
そうですね・・税務署によって見解が違っているみたいです。
管轄の税務署で、担当者の名前を聞いておくのがいいですね。
もう一度確認してみます。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
no1です。
親の年齢が65歳未満なら通常の2500万までの相続時清算は使えませんね。3500万は住宅費用の特例です。
その条件なら親名義で1000万分を土地、建物に対して共有名義に
すれば済みます。仮に土地代を1000万や土地500万建物500万と
言ったように登記が出来ます。
持分は親が出す分を分をしっかり登記をすれば贈与税は掛かりません。
しかしそのままでは1000万分は親名義です。
亡くなったときに名義変更でもいいですが
親が65歳以上になった時に2500万までの相続時清算制度を
使えば上手く贈与が出来ます。
65歳以上で贈与される物(お金、物、株、土地)は何でも
よく回数は2500万までなら何回でも利用が出来るので
その時に贈与を受ければいいです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
なるほど、そういう方法もあるのですね。
>65歳以上になったとき相続時清算制度を使う
何回でも利用ができる
細かく教えていただき、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
後者は間違えています。
>贈与税がかからないのはあくまでも建物に対してです
上記の所の認識がおかしいですね。土地も対象です。
贈与予定金額が書かれていませんが
前者の「~ただし翌年3月15日まで居住して確定申告をすること」
贈与を受ける金額が25000万以下なら3/15までに入居の条件は
外せます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
贈与予定金額は一千万円です。
私の場合は3/15日までに入居の条件は外せるのですね。
では、例えばお金を土地に500万、家に500万という資金の分け方をしてもいいのでしょうか?
本当なら、土地に資金を全額充てたかったのですが・・
土地を私名義にしたかったので、ややこしい質問になってしまいました。
入居の条件が外せるのは初めて知りました。ありがとうございました
。
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