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オークションにおいて、例えば普通郵便のような保障のない発送方法で落札物を発送し、その落札物が配送中の事故により紛失もしくは破損した場合、責任は出品者と落札者のどちらにあるのでしょうか?
出品者側の責任とは賠償を意味します。

また、以下の条件が加わった場合、責任の所在はどちらかに移動するのでしょうか?できればイ、ロ、イ+ハ、ロ+ハの場合を教えて頂きたいです。

イ.出品者が保障のない発送方法を指定していた
ロ.落札者が保障のない発送方法を指定していた
ハ.出品者は予め、配送中の事故により品物が紛失もしくは破損したとしても責任は取らない旨を落札者に伝えていた


法律上の解釈ではどうなっているのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (19件中1~10件)

危険負担は、地震や強盗等、自然災害や契約と全く無関係の者によって契約が実行できなくなってしまった場合の制度です。

つまり、第三者であっても、最初から契約の一部として予定されていたり、一方の側の補助者と見られるような場合には適用がありません。

この点、既に回答したとおり、一方が全く輸送機関を限定せず、もっぱら他方が輸送機関を決定した場合、輸送機関はその他方の補助者とみなされることになります。

従って純粋なイの場合は輸送機関は出品者の補助者であり、出品者が輸送事故について責任を負わなければなりません。また、純粋にロの場合は、輸送機関は落札者の補助者であり、輸送自己の責任は落札者が負うことになります。

純粋なイ・ロのケースはいずれも少ないと思われ、その他の場合の解釈がおおいに問題なのですが、それについてはANo.14で述べたとおりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あらかじめ契約内容に第三者、この場合配送業者が含まれている場合、危険負担は適用されないのですね。
危険負担は特定物の移転に関しては債権者主義と聞いたことがあったので少々不安に思っていましたが、オークションでの取引は契約内容に配送業者が含まれていることがほとんどだと思いますので、あまり気にしなくともよいみたいですね。

お礼日時:2008/09/07 17:50

あと、コメントしたほうがいいのかどうかちょっと迷ったのですが、HD1810さんが勘違いなさってしまうとマズいように思ったので、少しだけ書き込んでみます。



イ・ロでいう「発送方法を指定」するケースと、配送業者(輸送機関)を指定するケースとは、分けて検討すべきでしょうね。前者は「方法の指定」であるところ後者は「人の指定」であって、指定の対象が異なりますからネ。加えて、特定の方法を2以上の業者のおこなっているケースは、実質的にも配送業者を指定したこととイコールではありません。両者は別に検討する必要がありましょう。

議論するつもりはまったく無いので、検討の必要性の指摘に留めますね~。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かにそうですね。一言に宅配便といってもヤマトであったり佐川であったりしますからね。中には保障のない宅配便も存在するでしょうし。
どこどこのどういう方法で、と明確にする必要は感じます。

お礼日時:2008/09/07 18:20

No.15&16の者です。



> 汎用品と特定物という言葉がでてきたのですが、両者の定義を教えていただけませんか?

汎用品というのは、法律用語でなく日常用語のつもりで用いたものです。一般に出回っているもの・取替え可能なものという趣旨でした(こういう意味では使わないのかしら・・・)。

特定物というのは、取引の対象物として当事者が「これ」と決めた物のことです。オークションでは通常、手作りの物や中古品など、「これ」と物を指定して取引されるものですから、特定物の取引が一般的といえましょう。

ただ、新品の物で量産されているものについては、オークションであっても写真に写っている「これ」でしか取引しないということは一般的には考えられません(※)。この場合には、不特定物となります。


なお、No.15でコメントするのを忘れてしまったのですが(ごめんなさい)、特定物か不特定物かは取替えが効くかどうかで決まるのではなく、あくまでも当事者が「これ」と決めたかどうかで決まります。

そのため、不特定物が特定物になるタイミングは「これ」と決めた時です。輸送(運送)で物を届けるときは、その物が相手の手に渡った時点で特定物になると考えるのが実務的だったかと思います。(この他、荷送人が梱包した時とする見解などもあります。)


※ 仮に当事者の一方がそのような意図を有していたとしても、他方がそれに承諾し契約の内容になっていない限り、一般論どおりに扱われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

特定物と汎用品は一般用語と法律用語では定義が違うのかどうかわからなかったもので…
両者について調べてみたところ、定義は変わらないようです。すみませんでした。
特定物の詳しい説明ありがとうございます。知識の補完に大いに役立ちました。

お礼日時:2008/09/07 18:14

うわっと、すみません。

No.15の者です。

投稿直後に気付きました。オークションでも、汎用品などを取り扱うケースがありますよね。

汎用品などの場合には法律上は不特定物となる結果、No.15とは逆に、輸送中の破損の責任は出品者が負わねばなりません(民法536条1項)。したがって、特定物の場合の534条1項の結論と逆になります。

もっとも、この定めも特約で排除できます。そのため、イ、ロ、イ+ハ、ロ+ハが契約の内容になったときは、536条1項の定めを特約で排除したことになり、No.15で述べたように534条1項と同様の結論になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

汎用品と特定物という言葉がでてきたのですが、両者の定義を教えていただけませんか?
自分で調べてみたのですが、どうも要領を得られませんで…

お礼日時:2008/09/06 15:41

オークション取引は法的には、特定物の売買契約となります。

そして、取引内容について出品者・落札者間で合意に達すれば、売買契約が成立します。契約成立以降に出品物が破損等したときは、出品者・落札者間の関係では「危険負担」の考え方で処理されます。

この点、特定物の危険負担については、法律上、特定物の引き渡しを受ける債権者がリスクを負うと定められています(民法534条1項)。これをオークションに当てはめれば、出品物の輸送中の破損についてはこれを受け取る落札者がリスクを負い、出品者はリスクを負わないことになります。

落札者がリスクを負うということは、落札者は破損についての修繕や交換・損害賠償等を出品者に要求出来ないばかりでなく、売買代金を支払う義務を免れることも出来ません。

これはおかしい、と感じる方も少なくないと思いますが、法律上そのように定まっている以上、止むを得ません。

ただし、この定めは特約で排除することが出来ます。そのため、この危険負担について落札者側から特約の締結を申し出る必要性は高いといえます。

なお、実際の裁判等では、売買契約の成立時期を法律上許容されうる限りで遅らせるなどの手法により、出来るだけ特定物の引き渡しを受ける債権者(オークションでいえば落札者)の不利にならないような結論を導こうとしています。


それから、イ~ハについては、いずれもそれが契約の内容になっているのかどうかによります。イ+ハ、ロ+ハについても同様です。契約の内容になっているかどうかは、相手方の承諾があったかどうかによります。契約の内容になっていれば、そのとおりに処理されます。イ、ロ、イ+ハ、ロ+ハのいずれであっても、契約の内容になっていれば保障のないことを両当事者とも同意したことを意味しますから、民法534条1項どおりの結論に一致しましょう(すなわち、イ~ハの特約を置いても置かなくても同じということ)。仮に落札者からの損害賠償等が認められるとすれば、それは「保障」ありを意味するからです。

なお、ここでいう相手方の承諾には、暗黙の了解(黙示の承諾)も含まれます。暗黙の了解になるかどうかは様々な事実を勘案しますが、何らかの条件に同意できないときはちゃんと明示すれば(オークションでいえばメール等でちゃんと言葉に発すれば)暗黙の了解はなかったとなりやすいものです。もっとも、同意できないと明示しつつその後で取引に入ったなら、最終的に暗黙に了解したと見られるおそれが少なくありません。
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「○○での発送」か「○○でのお届け」かで責任範囲が変わるとは考えませんが、イ・ロ・ハに限られない一般論を述べましょう。



ネットオークションでは一般的な対面取引等と異なり、商品及び代金を、直接相手に届けることは予定されていません。むしろ運送会社や銀行といった専門の第三者に委ねることが予め予定されています。さらに、その第三者は、一方が全く限定せずもっぱら他方が指定(いわば純粋なイ・ロ)しない限り、相手方の同意を得て、すなわち両者の合意で決定されます。

とすれば、一般には、取引当事者の責任は、出品者であれ落札者であれ、相手に渡すべきものを、合意で選ばれた第三者に、適切に預けるまでと考えるべきです。ですから、出品者の責任は、原則として商品の発送までに限られるべきだと思います。

もっとも、出品者の責任がどこまでかの一般論・原則論を考える場合、それは落札者の責任がどこまでかの一般論・原則論と連動してくることに注意が必要です。売買というのはお金と商品の交換ですから、対称的に考える必要があるのです。両者の責任を重くして第三者(運送会社や金融機関)への請求をしなくてすむようにするのか、両者の責任を軽くして万一の場合は第三者(運送会社や金融機関)の責任を追及すればよいとするかの選択です。この点、ネットオークションは、取引時に住所氏名を明かすのが通常とはいえ、氏素性のよく分からない者同士の取引であることが多いわけですので、相手方をそれほど信用しているとは言えません(むしろ第三者の方が信用に値する)から、取引当事者の責任は軽く、すなわちお互いの責任は原則として発送までに限定すべきなのだろうと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございます。

私を含め多くのオークション利用者は、どのような法が自分らに課せられているのか、また課せられるかもしれないのかを知らずにオークションで取引をしていることでしょう。
法ではなく、一般論がこのオークションの支配者であることがままあるように近頃思います。以前トラブルになった際、自分なりに調べた法的根拠に基づいてお話をしても、かえって相手を怒らせ泥沼化したことがありました。いわゆる逆切れというやつだったのですが。
どちらか一方でも法に疎ければ、法が通じない世界が存在するのでしょう。であれば、最終的に自分を守ってくれるのは法であるのでしょうが、そこにたどり着くまでには一般論で自分を、そして相手を守ってあげることがトラブルを回避するために必要なのではないかとも思うのです。
その場合、自分の一般論が他人の一般論にどの程度通用するのかを考える必要があります。そういう意味では、この質問は大変有意義なものだと私はいまさらながら思っています。

お礼日時:2008/09/06 15:32

#10です



>オークションといった個人間の取引ではなぜなされないのでしょうね。

されてますよ

「普通郵便でのお届けになります」...当然落札者の手に渡るまでの責任

「普通郵便での発送になります」....発送するまでの責任

文章を良く読めばどちらがどこまでの責任かは判断できます
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございます。

申し訳ありませんが私の頭ではお届けと発送の違いがよくわかりません…
この文章ではトラブルを引き寄せるだけのような気がするのですが…

お礼日時:2008/09/06 14:54

#11です。



>ハのようなことを述べている出品者は信用しない方もいらっしゃるようですし…

ハの文言を、もっと拡張して書くと良いかと思います。私は、そうしてます。これは、私が書いた、
>事故補償のある送付方法も選択できるよう並記しておく必要が~
に繋がります。(だから、この並記に関しては、法的根拠が背景ではなく、実務的なリスク回避術だったかもしれません。)

”普通郵便は、事後追跡も事故補償も付帯されておりません。この発送方法をご選択の場合は、配送中の事故により品物が紛失もしくは破損したとしても、当方は責任を負いかねます。
事後追跡および事故補償をご希望の方は、出品文中に記しております、他の方法をご選択ください。”

これでいいです。これを書いた上で落札者が普通郵便を選んだならば、事故補償ある郵送方法を提示した上で、落札者が選択した上での落札ですから、出品者は完全免責です。落札者も、心配ならば、補償ある郵送手段を反映させた入札額にて入札すればいいのですから。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
回答ありがとうございます。

確かにこの説明ならば、読み手に不信感を与えずに済みそうです。
非常に参考になりました。

お礼日時:2008/09/06 14:51

>ハ.出品者は予め、配送中の事故により品物が紛失もしくは破損したとしても責任は取らない旨を落札者に伝えていた



これが出品文中に記されていれば、入札ボタンを押した時点で、当該免責特約には、落札者の同意があったと見なします。
また、本免責特約は、特段、公序良俗に反するとは思えません。
よって、相手の返答の有無関係なく、入札ボタンを押した時点で、事故時の賠償責任は発生しません。このへんは、#8師の解釈と一致するかと。
(まあ、判例を見たわけではないですが、たぶん、こういう方向の解釈になるのでは?)

ただ、本免責特約を行使するにあたって、出品者側としては、事故補償のある送付方法も選択できるよう並記しておく必要があったような気が・・・・忘れましたが。(ここは良く知りません。気のせいかも。)

あと、イ単独、ロ単独の場合ですが・・・・
正確な法律的解釈を求めるならば、ちょっと私には荷が重いのでパス・・・・
私の頭の中では、
イ単独・・・出品者に責任あり。
ロ単独・・・落札者に責任あり
になっておりますが・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

#8の方のお話と統合すると、どうやらハの文面は有効のようですね。
リスク回避のために、商品説明文に記述しておくと効果がありそうです。
しかし#3の方のようにハのようなことを述べている出品者は信用しない方もいらっしゃるようですし…
どうしたものですかね…

>>ただ、本免責特約を行使するにあたって、出品者側としては、事故補償のある送付方法も選択できるよう並記しておく必要が~

これについてどなたかお分かりの方がいらっしゃられば、お教え頂けるとありがたいです。

お礼日時:2008/09/03 19:44

一般的な会社間の取引ですとどの時点までがどちらの責任かを明確にして取引します



その場合

・発送までの責任...発地渡し
・届けるまでの責任..届け渡し
・その他変則.....「届けるが運送中の責任は買い手持ち」とか...

http://www.iae.or.jp/energyinfo/energydata/data6 …

>イ.

それを承知で買う契約をしたことになりますね

>ロ.

運送中の事故は買い手の自己責任でしょう

>ハ.

売り手は発送までの責任と考えられます
運送業者に渡すまでの責任でしょう

ただ、「普通郵便のような保障のない発送方法で落札物を発送」

どの場合でも本当に「発送したかどうか」の証明は売り手の責任でしょうね

「紛失」の場合は実質発送が証明できなければ売り手の責任
「破損」の場合は買い手の責任でしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

紛失の場合、出品者が発送した証拠を示すことが出来ないと確かにお話になりませんね。

会社間ですと明確に責任について取り決めを行ったうえで取引を行うものですが、オークションといった個人間の取引ではなぜなされないのでしょうね。
そこまでの必要性を感じない方が多いからでしょうか。

お礼日時:2008/09/03 19:25

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