No.1ベストアンサー
- 回答日時:
参考URLの金額で現在は60万円が110万円になっていますが、参考になるでしょうか。
購入の時は300万円ですが、ローン支払い中ということでこれに当てはまるかどうかはわかりませんが。
参考URL:http://www.kentiku-web.com/money/mon_a3.htm
No.5
- 回答日時:
近い趣旨の質問にとてもわかりやすく回答してあるものがありましたので
下にURLいれておきます
(すでにお読みかもしれませんが)
ただ、下の方がいっているとおり、既に購入済みの住宅のローンにあてるための贈与は住宅資金贈与の特例が適用されません。
しかし、法律の成立に関して、また成立したらいつの贈与から適用されるのか
については下記URLにあるとおりですので参考にしてください
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=429814
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
税制改正案は、住宅取得資金についての優遇で、既に取得している建物などのローンの返済資金の贈与は、残念ですが対象にはなりません。
No.3
- 回答日時:
つい先日発表された来年実施の税制改正案は 贈与税を相続税と同じ税率に引き下げる(今は相続税より贈与税の方が税率が高く、最高では贈与額の50%が贈与税率)とか、住宅取得のための資金の贈与(65歳以上の親から20歳以上の子への住宅を購入するための贈与)について贈与税がかからない金額を3500万円まで引き上げるといった内容になっています これが来春の国会で成立すれば贈与については2003年1月1日以降に行われた贈与から適用されるようになるはず
あと借りるだけなら(ちゃんと時間はかかっても返すのであれば)たとえ無利子に近い借り方でもこの低金利の時代では贈与税は実質かからない可能性もあり
No.2
- 回答日時:
親から贈与を受ける場合、1年間に他からの贈与も含めて110万円以内であれば贈与税はかかりません。
又、親からの借金であれば、契約書などではっきりとすれば、贈与とはなりませんから贈与税の心配は有りません。
親子間の金銭の貸し借りについては、きちんと契約書を作成し(収入印紙も貼る)、金利も銀行ローン程度の金利で契約します(公正証書にまでする必要は有りません)。
返済条件に従っての返済も必要で、返済の事実を証明するために、銀行振り込みで返済をします。
この返済の事実を立証できないと贈与と見なされますから、これが一番重要です。
金利についても支払う必要があり、支払わない場合は、親から子供に対する贈与となります。
ただし、贈与税は1年間に110万円以下であれば非課税となりますから、1年間の金利が110万円以下であれば、支払わなくても問題はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/12/18 10:20
なにしろ金額が大きいものですから どうしたものかと思っていましたが、大変参考になりました。一度この方法で考えてみます。ありがとうございました。
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