プロが教えるわが家の防犯対策術!

自転車で保育園児と市道で出会い頭に衝突。園児に骨折させました。
四か月経過の現在、相手方が「今後余病としてこの自転車事故が影響していたら、保障する」の示談書を送付してきました。これでは当方は
その園児を肉体的に背負うことになり、納得できません。この対処法を
お教えいただけないでしょうか。

A 回答 (5件)

自動車事故でも、後遺障害の補償は必要になっていますので、今回の示談書は基本的には問題のない内容でしょう。

ただ、その書式がどういうものかが問題です。
どういう手続きを経て後遺障害と認定するのか、それを証明するのが誰の責任かといったことについて、きちんと記述されていればいいのですが、質問文に書いていらっしゃる程度の一文だけなら、余計にあとの紛争を招きかねないと思おいます。

自転車も車の一種ですので、その走行に当たって、見通しの悪い道路での一時停止などの義務は、自動車同様発生します。
後遺障害の責任そのものを逃れたいということなら、これは無理かと思われますので、示談の内容について弁護士などとよくご相談なさって調整するのがいいでしょう。
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個人で自動車保険に入っているのであれば、その特約や付帯で、このような個人賠償を担保してるケースがあります。


もし担保されているのであれば、保険屋に相談するのが一番早く、確実です。
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納得できなければ放置すればよいだけです。


そして相手の出方を待ちましょう。

出会い頭の事故ならば貴方の一方的な過失とはならないはずです。

示談書が有ろうと無かろうと事故とに因果関係があれば相手は補償を求めてくるでしょう。
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立場を逆にして考えれば理解できると思いますが・・。



自転車であってもそういったことに対処できる保険があります
加入しておくべきでしたね
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その事故が原因で後遺症が出れば、当然その責任は取らなければいけません。


それは他の理由で障害を与えても同じでしょう。
加害者が将来ともにその後遺症の責任を負うこと以上に、被害者はその後遺症におびえる事に成ります。
場合によっては生涯その後遺症を背負って人生を送る羽目になるかも知れない被害者の心境を思えば、金銭で済む加害者がその責任を負うのは仕方ないと思う私は無責任でしょうか。
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