A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
<1億6000万というのはどういう計算ですか?>
スミマセン…
最初の段階で計算ミスしておりました。
そうすると後の数字もかなり違ってきます。
1億1,900万円-3,000万円(生命保険金、死亡退職金の非課税額)
=8,900万円が課税価格の合計です。
ここから基礎控除として4304087さんの場合は8,000万円控除します。
課税遺産総額は900万円となります。
これを法定相続分で仮按分し、それぞれに税額を掛けます。
配偶者900万円×1/2×10%=45万円
子A 900万円×1/4×10%=22.5万円
子B 22.5万円
これを全て足した金額が相続税の総額となります。(90万円)
これをそれぞれが取得した財産に応じて課していきます。
子A 90万円×2,000万円/1億1,900万円=約15万円
子B 同じく約15万円
配偶者 90万円×7,900万円/1億1,900万円=約60万円
(配偶者は税額軽減があるので、相続税はかかりません)
もう一度計算し直してみた結果最初の計算とかなり違う金額となってしまいました。
勉強不足ですね。
大変申し訳ありませんでした。
それから、相続税の申告前にお子さんに遺産を渡しても良いのか?
という点ですが、私は、相続人の間で合意があり、遺産分割協議書を作成すれば分割をしてしまっても構わないのでは?
と思うのですが…
やはり専門家の方にご相談なさった方が良いのではと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
課税価格の合計額は1億1,900万円ではないでしょうか?
個別の価格を足してみると1億1,900万円になりました。
法定相続人の数が3人ということなので、生命保険金と死亡退職金非課税があり、課税価格から合計3,000万円マイナスできます。
1億1,900万円-3,000万円=1億6,000万円が課税価格の合計。
ここから基礎控除として4304087さんの場合は8,000万円控除します。
課税遺産総額は8,000万円となります。これを法定相続分で仮按分し、それぞれに税額を掛けます。
配偶者8,000万円×1/2×20%-200万円=600万円
子A 8,000万円×1/4×15%-50万円=250万円
子B 250万円
これを全て足した金額が相続税の総額となります。(1,100万円)
これをそれぞれが取得した財産に応じて課していきます。
子A 1,100万円×2,000万円/1億1,900万円=約185万円
子B 同じく185万円
配偶者 1,100万円×7,900万円/1億1,900万円=約730万円
(配偶者は税額軽減があるので、相続税はかかりません)
概算で計算してみましたが、
相続税が発生する場合は相続税の申告が必要となります(配偶者の税額軽減も申告が必要となります)ので、
一度税理士さんか行政書士の方にご相談されてみては?
私はまだ相続税について勉強中ですが、
個別の事情により様々な税額控除などもあるため、
もう少し相続税額が安くなるかも知れません。
いずれにしても専門家にご相談することをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
配偶者には財産の半分又は1億6千万までは相続税は掛かりません。
相続税は4000万のうち187万を子供二人で分ける事になります。
>割協議書って必要なんですか?
必要です。
>申告前に渡してしまって大丈夫なんですか?
出来ません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/05 23:05
ありがとうございます。基礎控除8000万+生命保険金、死亡退職金非課税枠で3000万=1億1000万 これを引くと900万で、これに対しての課税なのかなと思ってるんですが、そんなに相続税かかるんですか?できれば計算式を教えてください。
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