父が先日ガンで入院しました。どこで聞かれたのか親族と称する人たちが自宅にやってきては財産のことを云々されます。
普段付き合いもなく初対面の方ばかりで、もしもの時の相続に備えて一度どんな親族がいるか確認したいのですが、娘の私(結婚して住所も姓も別です)でも、親族が載った父の戸籍謄本は取得できるのでしょうか。
また申請理由や提出先(今は家族で確認したいだけでどこに出すという予定もありません)はどのようにすればよいでしょうか
病名をまだ父に言えていません。出来れば余計な疑念をもたれないよう本人には伏せて手続きしたいのですが、無理でしょうか。
実家の父も、主人の父も次男ですが、祖父母が亡くなったときには喪主をつとめ仏壇を引き取っています。ご長男の方が逃げたり、問題があってそうなったようですが、今度父達の相続となるとその方達が先代の分の遺産の権利を今更主張してこられるのではないかと怖いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
最近は、原則直系だけしかとれません。
傍系が偶然出てくることはありますが傍系に関しては、相続権がないようでしたら、取れない思ってください。理由を偽ってとると違法行為となります。
理由は相続人を確定するため。
特に田舎は、理由なく無断で取得すると、本人に伝わります。
自分で取れないようでしたら、司法書士か行政書士に相談されるとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
ハイエナの言葉に耳を傾ける必要はありません。
一目で分かる!相続できるのは誰?(法定相続人)
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …
まぁ実質問題になるのは、腹違いの兄弟が存在した場合ですね。
それとも莫大な財産が合った場合には、名探偵コナンや金田一の様な遺産目当ての連続殺人が・・・
もっとも犯人の相続権は無効になる筈ですのであくまでも小説やマンガのストーリーなんですが、最近の世情だとそんな事も分からないバカが短絡的な事を起こさないとも限りませんね。
念の為に第2順に第3順位の人間を調べたいのら役所の戸籍係に一度事情を話して手続きを確認すれば良いでしょう。
遺産相続の法律知識
http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/s_an …
No.1
- 回答日時:
先ずお父様の戸籍謄本を取り、記載されている別の親族のを個人ごと取ります。
(祖父、兄弟)役場により違いがあるかもわかりませんが、以前は古い(曽祖父以前など)除籍謄本を取ったことがありましたが、最近は役場の戸籍編成以前のは廃棄処分したとのことで取れないものがありました。
「戸籍抄本の取り方・戸籍謄本の取り方 [申請方法]」
参考URL
参考URL:http://memorva.jp/school/life/app_register.php
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