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主人が個人タクシーの開業めざしているのですが、実は現在住んでいる(10年位)県営アパートを営業所として申請しようとしたところ、担当の方に、こういう前例がないという事で、これで許可されるかどうか
解らないと言われました。結果が解るまで日にちがかかり心配です。解る方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (4件)

>の管理側での許可がおりるかどうかの問題であるようです


これは 車庫証明が取れるかの 問題だとおもいます、
住居とガレージが離れていると車庫証明が下りません。
このことがネックになっているのか 私にはわかりませんが?
クリアーされているのなら、問題ありませんよ
県営アパートに住んで居られるかと言って許可が下りないのは 差別ですよ、
dori2008さんの陸運局に行って申請して下さい。
実務がクリアーされておられればOKです
あとは 試験合格目指して頑張って下さい。

この回答への補足

9月末、県の許可が下り、無事、申請することができました。皆様、ありがとうございます。

補足日時:2008/10/04 11:51
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。
せっかく勉強しているのにアパートを営業所として申請できなければ困ります。
ここの車庫については残念ながら、一年毎の契約更新なのでダメだという事が先に解ったので、近場で探す予定です。
温かいコメント励みに頑張りたいと思います。

お礼日時:2008/09/10 23:30

規制緩和されましたので、陸運局に聞きに行きました。



国土交通省ですから 全国同じです。

私が実体験した事のURLを参考にして 下さい。

参考URL:http://qanda.rakuten.ne.jp/qa4277900.html
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この回答へのお礼

参考になるサイト見させて頂きました。
ありがとうございます。
今日わかったのですが、県営アパートの管理側での許可がおりるかどうかの問題であるようです。確認が後になって申し訳ありませんが、引き続き回答をお待ちしたいと思います。

お礼日時:2008/09/07 13:21

http://www.tmk-taxi.com/qualification.html
上記は個人タクシーに対する、東京都の開業資格要件のhpです。
抜粋すると、
(1)申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一。
(2)申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住。
居住する住居に永続性が認められるものである。
(3)使用権限を有するものである

これを見ると(2)が気がかりです。
永続性をどう判断するかですが、10年住まわれていますが、
今後も大丈夫なのでしょうか。
また、(3)の使用権限は下記サイトの山形県の場合は、
「営業区域内に有り、土地、建物について3年以上の使用権限を有すること」とあります。
これを証明できれば問題ないですが、都道府県によって異なるのでお確かめ下さい。
なお、もし不許可のときは、一番下の専門家サイトにご相談されると良いです。

http://www.tht.mlit.go.jp/yg/yg-sub23.htm

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ご紹介頂いたサイト、大変参考になります。
住居の永続性、今後の使用権限などは問題ありません。
いろいろアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 11:15

営業所が県営アパートではいけないという規定はありません。




http://www.kojin-taxi-kinki.or.jp/how2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
少し安心しました。

お礼日時:2008/09/05 21:44

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