プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

少し複雑な内容ですが、よろしくお願いします。

AがXに家財類を盗まれました。
Xは車で逃走中いらないものをいくつか道に捨てました。
たまたま通りかかったBがそれを見つけ、「なぜこんなものが落ちているのだろう?」と疑問に思いつつも捨てられたものだろうと判断し、その中からお金になりそうなものを拾いました(無造作に物が散乱している状態でした)。
Bはそれをリサイクルショップに売りました。
ところが、後日警察から連絡があり、それが盗品であることがわかりました。
売ったもののうちいくつかは既に売られていましたが、それ以外のものはAの元へ無事戻されました。

この場合、BはリサイクルショップとAにどこまで弁償をしなければならないのでしょうか?(Bの行為自体が罪になるのはわかっています。)

Aは既に売られていたものについて、新品を買った場合のお金を請求してきています(金額としては法外なものではなく、ちょっといいものを買ったらこれくらいかなという金額)。
請求金額-売買で手に入れた代金=△15万です。
Aに新品分の代金を払わないといけないのでしょうか?また、ショップには全額を返さないといけないのでしょうか?そうなるとBは相当な損失になります(Bの行為自体が悪いのはわかりますが・・・)。
見方を変えると、Bが売ったから見つかったわけで、他の人がネコババしていたかもしれないし、Aの手元に何も戻らない可能性もあったわけです。Bの行為を悪いと思いながらも、Bがそこまで損をするのはなんだか納得いかない気もするのですが。
また、犯人Xが見つかった場合、誰に損害賠償を請求する権利があるのでしょうか?Bにはないと思うので後からAがXに請求したとしてもBにはそれを知りえないことになってしまいます。

お互いの話し合いや気持の問題になる部分もあると思うのですが、法律上はどうなっているのか部分的にでもわかればよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

問1 Aに対しては、法律上新品に相当する金額まで弁償する必要はないということですね。

あくまでも売った時点でのその物の時価。
しかし、その他諸事情や相手への気持ち等考慮すれば、言い値で支払うのも1つの方法という理解でよろしいでしょうか?

答 お見込みのとおりです。


問2 疑問なのはショップに対してですが、ショップは利益を加算した金額で数点第3者に売っています。にもかかわらず、Bがショップから受け取った金額を全額ショップへ払う必要があるのでしょうか?

答 ショップが利益を加算した金額で第三者に売っているとすれば,それは損益相殺の対象となる可能性があります。

 損益相殺とは,債務不履行や不法行為による損害賠償額の算定において,損害を被った者が損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合に,その損害からその利益を控除することをいいます。

 たとえば,交通事故により死亡した者の生活費は,交通事故による損害額から控除され,労災保険法に基づく労災給付は,使用者の業務上の不法行為による損害額から控除されます。

 本件において,各商品の売買を一括的にとらえると,B氏の盗品売買により,リサイクルショップは,家具類をA氏に引き渡した分(B氏からの購入額)相当の損失を被る一方で,売却済みの家具類について,一定の利益を得ていることになります。
 
 以上のことから,ショップには,その利益分の控除を主張してもよいでしょう。

※損益相殺に関する判例↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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この回答へのお礼

お返事遅くなりましたが、ありがとうございました。
非常にわかりやすく参考になりました。

お礼日時:2008/09/09 01:04

 結論からいえば,B氏は,A氏に対して転売された家具類の価値相当額,リサイクルショップに対して,A氏に返還した家具類の購入代金相当額,について,損害賠償する必要があります。




1 A氏に対する責任
:B氏は,不法行為(民法709条)に基づき,A氏に対して,転売された家具類の価値相当額を損害賠償請求する必要があります。

※(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

以下,理由を述べます。

 本件家財類は,盗品であるため,遺失物(民法240条)ではありませんが,「無造作に物が散乱している状態」「お金になりそうなもの」という状況からみて,遺失物同様に拾得者が即時取得できない(警察に届出すべきものである)ことについて,拾得者にも認識できると考えられます。
 一般人であれば,それは捨てているのではなくたとえば車から過って落としたものと認識すると考えられるからです。

 よって,Bには「故意又は過失」があります。
 また,Bの行為の違法性を阻却する(正当化する)事由はとりたてて見当たりません。

 そして,Bの行為によりAの家具類への追求権(所有物等を自己に取り戻す権利)は侵害され,損害が発生しています。

 「見方を変えると、Bが売ったから見つかったわけで、他の人がネコババしていたかもしれないし、Aの手元に何も戻らない可能性もあったわけです」という言い分は,理由になりません。
 B氏は,リサイクルショップに売却するのではなく,すべて警察に届けるべきだったのです。
 そうすれば,確実にすべての家具類がA氏の元に回復します。
 実際にA氏は家具類の一部を取り戻すことができなくなっております。

 以上のことから,Bの行為はA氏に対する不法行為(709条)となります。

 ただし,賠償すべき損害額は,本来不法行為(ショップに売却した行為)当時の時価です(民法416条)。
 買替価格を賠償するのは,被害者に予想外の利益をもたらすもので妥当でないからです。
 ただし,それが特別な思い出がある物等であれば,慰謝料請求(民法710条)の対象となります。(精神的苦痛は証明が困難であるため,B氏としてはとりあえず拒否するという選択肢もある。)

 しかし,正確な損害額は裁判によらなければ証明できません。
 買替価格相当額の支払を拒否して問題をこじらし,裁判になって敗訴すれば,裁判費用まで負担することになります。
 それを避けたいのであれば,結局は,慰謝料を除き,相手側の言い値で支払うことになるのではないかと考えられます。


2 リサイクルショップに対する責任
 リサイクルショップは,本件家具類がB氏のものではないことを知らなければ,原則として,B氏から購入した時点で家具類を即時取得します(民法192条)。

 しかし,盗品であるので,被害者A氏は,民法193条に基づき,ショップに対して,無償で物の回復(Aへの引渡し)を請求することができます。
 そこで,ショップは,Bに対して,上記同様不法行為(709条)に基づき,A氏が回復したことによる損害(:Bに支払った代金相当額に,代金支払時からの利息年5%を加えた額(民法419条1項,404条))を請求できるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(__)m
Aに対しては、法律上新品に相当する金額まで弁償する必要はないということですね。あくまでも売った時点でのその物の時価。
しかし、その他諸事情や相手への気持ち等考慮すれば、言い値で支払うのも1つの方法という理解でよろしいでしょうか?

疑問なのはショップに対してですが、ショップは利益を加算した金額で数点第3者に売っています。にもかかわらず、Bがショップから受け取った金額を全額ショップへ払う必要があるのでしょうか?

お礼日時:2008/09/06 01:20

拾ったものが盗品。

それを知らずに売ったらどうなりますか?

遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)という罪になります。

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

拾った物は現金だけでなく、如何なる物も警察に届けねばなりません。
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この回答へのお礼

重々承知です。
ご回答ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2008/09/06 01:10

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