少し複雑な内容ですが、よろしくお願いします。
AがXに家財類を盗まれました。
Xは車で逃走中いらないものをいくつか道に捨てました。
たまたま通りかかったBがそれを見つけ、「なぜこんなものが落ちているのだろう?」と疑問に思いつつも捨てられたものだろうと判断し、その中からお金になりそうなものを拾いました(無造作に物が散乱している状態でした)。
Bはそれをリサイクルショップに売りました。
ところが、後日警察から連絡があり、それが盗品であることがわかりました。
売ったもののうちいくつかは既に売られていましたが、それ以外のものはAの元へ無事戻されました。
この場合、BはリサイクルショップとAにどこまで弁償をしなければならないのでしょうか?(Bの行為自体が罪になるのはわかっています。)
Aは既に売られていたものについて、新品を買った場合のお金を請求してきています(金額としては法外なものではなく、ちょっといいものを買ったらこれくらいかなという金額)。
請求金額-売買で手に入れた代金=△15万です。
Aに新品分の代金を払わないといけないのでしょうか?また、ショップには全額を返さないといけないのでしょうか?そうなるとBは相当な損失になります(Bの行為自体が悪いのはわかりますが・・・)。
見方を変えると、Bが売ったから見つかったわけで、他の人がネコババしていたかもしれないし、Aの手元に何も戻らない可能性もあったわけです。Bの行為を悪いと思いながらも、Bがそこまで損をするのはなんだか納得いかない気もするのですが。
また、犯人Xが見つかった場合、誰に損害賠償を請求する権利があるのでしょうか?Bにはないと思うので後からAがXに請求したとしてもBにはそれを知りえないことになってしまいます。
お互いの話し合いや気持の問題になる部分もあると思うのですが、法律上はどうなっているのか部分的にでもわかればよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
問1 Aに対しては、法律上新品に相当する金額まで弁償する必要はないということですね。
あくまでも売った時点でのその物の時価。しかし、その他諸事情や相手への気持ち等考慮すれば、言い値で支払うのも1つの方法という理解でよろしいでしょうか?
答 お見込みのとおりです。
問2 疑問なのはショップに対してですが、ショップは利益を加算した金額で数点第3者に売っています。にもかかわらず、Bがショップから受け取った金額を全額ショップへ払う必要があるのでしょうか?
答 ショップが利益を加算した金額で第三者に売っているとすれば,それは損益相殺の対象となる可能性があります。
損益相殺とは,債務不履行や不法行為による損害賠償額の算定において,損害を被った者が損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合に,その損害からその利益を控除することをいいます。
たとえば,交通事故により死亡した者の生活費は,交通事故による損害額から控除され,労災保険法に基づく労災給付は,使用者の業務上の不法行為による損害額から控除されます。
本件において,各商品の売買を一括的にとらえると,B氏の盗品売買により,リサイクルショップは,家具類をA氏に引き渡した分(B氏からの購入額)相当の損失を被る一方で,売却済みの家具類について,一定の利益を得ていることになります。
以上のことから,ショップには,その利益分の控除を主張してもよいでしょう。
※損益相殺に関する判例↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
No.2
- 回答日時:
結論からいえば,B氏は,A氏に対して転売された家具類の価値相当額,リサイクルショップに対して,A氏に返還した家具類の購入代金相当額,について,損害賠償する必要があります。
1 A氏に対する責任
:B氏は,不法行為(民法709条)に基づき,A氏に対して,転売された家具類の価値相当額を損害賠償請求する必要があります。
※(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
以下,理由を述べます。
本件家財類は,盗品であるため,遺失物(民法240条)ではありませんが,「無造作に物が散乱している状態」「お金になりそうなもの」という状況からみて,遺失物同様に拾得者が即時取得できない(警察に届出すべきものである)ことについて,拾得者にも認識できると考えられます。
一般人であれば,それは捨てているのではなくたとえば車から過って落としたものと認識すると考えられるからです。
よって,Bには「故意又は過失」があります。
また,Bの行為の違法性を阻却する(正当化する)事由はとりたてて見当たりません。
そして,Bの行為によりAの家具類への追求権(所有物等を自己に取り戻す権利)は侵害され,損害が発生しています。
「見方を変えると、Bが売ったから見つかったわけで、他の人がネコババしていたかもしれないし、Aの手元に何も戻らない可能性もあったわけです」という言い分は,理由になりません。
B氏は,リサイクルショップに売却するのではなく,すべて警察に届けるべきだったのです。
そうすれば,確実にすべての家具類がA氏の元に回復します。
実際にA氏は家具類の一部を取り戻すことができなくなっております。
以上のことから,Bの行為はA氏に対する不法行為(709条)となります。
ただし,賠償すべき損害額は,本来不法行為(ショップに売却した行為)当時の時価です(民法416条)。
買替価格を賠償するのは,被害者に予想外の利益をもたらすもので妥当でないからです。
ただし,それが特別な思い出がある物等であれば,慰謝料請求(民法710条)の対象となります。(精神的苦痛は証明が困難であるため,B氏としてはとりあえず拒否するという選択肢もある。)
しかし,正確な損害額は裁判によらなければ証明できません。
買替価格相当額の支払を拒否して問題をこじらし,裁判になって敗訴すれば,裁判費用まで負担することになります。
それを避けたいのであれば,結局は,慰謝料を除き,相手側の言い値で支払うことになるのではないかと考えられます。
2 リサイクルショップに対する責任
リサイクルショップは,本件家具類がB氏のものではないことを知らなければ,原則として,B氏から購入した時点で家具類を即時取得します(民法192条)。
しかし,盗品であるので,被害者A氏は,民法193条に基づき,ショップに対して,無償で物の回復(Aへの引渡し)を請求することができます。
そこで,ショップは,Bに対して,上記同様不法行為(709条)に基づき,A氏が回復したことによる損害(:Bに支払った代金相当額に,代金支払時からの利息年5%を加えた額(民法419条1項,404条))を請求できるのです。
ご回答ありがとうございますm(__)m
Aに対しては、法律上新品に相当する金額まで弁償する必要はないということですね。あくまでも売った時点でのその物の時価。
しかし、その他諸事情や相手への気持ち等考慮すれば、言い値で支払うのも1つの方法という理解でよろしいでしょうか?
疑問なのはショップに対してですが、ショップは利益を加算した金額で数点第3者に売っています。にもかかわらず、Bがショップから受け取った金額を全額ショップへ払う必要があるのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 売買契約とそれに付随する公正証書の記載について 2 2023/08/23 14:30
- 知的財産権 商標権侵害による損害賠償について教えて下さい。 4 2023/05/13 11:25
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 留置権についての質問になります。 ①不動産がAからBと 3 2023/05/09 20:09
- 事件・犯罪 5年前に夫が勤務中に起こした暴行事件の果て、現在、労基署とのトラブルついてご意見をお願い致します。 9 2023/03/29 01:02
- 損害保険 現在20歳で大学で保険法を履修している者です。 過去問に取り組んでいるのですが、答えがわからず苦戦し 1 2023/07/22 19:42
- 金銭トラブル・債権回収 購入手続き後の値上げ 4 2022/06/29 18:03
- 政治 日本で訴訟件数が少ないのは、自民党とビッグモーターが詐欺組織だからですか? 2 2023/07/27 11:30
- 損害保険 ビッグモーターの保険請求詐欺 1 2023/08/07 11:14
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 車両保険と車両代金の二重取り? 最初の請求書が催告書ってどうなんでしょうか? 6 2022/09/11 11:19
- 相続・遺言 遺言執行者や、意見の違いについて、法律的な回答お願いします 3 2022/09/27 20:36
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
駐車場の「場内のトラブルに関...
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
欠陥エンジンに起因する業務の...
-
もし、会社の看板が風などで倒...
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
賃貸住宅で雨漏りによって損壊...
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
緊急です!!拾ったものが盗品...
-
駐車場の柵が、当逃げにより壊...
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
イベントにおける主催と主管の...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
カラオケ店での無銭飲食
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
もし、会社の看板が風などで倒...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
なぜ「勤労」は義務なのですか?
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
メーカー保証制度は、瑕疵担保...
-
請求書が未着でも、支払う必要...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
ペットホテルで預けた犬死亡
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
おすすめ情報