No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
退職金については会社で行う源泉徴収の方法が2通りあります。
退職金を受け取るまでに会社に退職する人が”退職所得の受給に関する申告書”を出した場合、勤続年数×40万(勤続年数20年未満)の所得控除が受けられます。
退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合、税率20%がかけられます。
おおむね前記の方法を会社は行います。
hirattiさんの奥様のように税額が0円の場合、前記の方法で計算されたものと思われます。退職金は退職後の生計をたてるために特別に配慮された所得のため、退職所得の受給に関する申告書を出せば分離して考えることができるのです。
20%の税率で支給された退職金だったら確定申告で総合的に計算しなおさなければならないのです。
ですから、奥様が年末調整未済で還付申告する際、退職所得の源泉徴収票は必要ありません。給与所得の源泉徴収票を持っていってください。確定申告は給与所得のみで考えます。
退職所得控除額は最低80万です。給与所得25万として、給与所得控除額の最低額は65万ですから退職所得、給与所得両方合算すると0円になります。
つまり、奥さんの”合計所得金額”は0円ということになります。
hirattiさんの税金にはまったく影響しない、というか、配偶者控除、配偶者特別控除ともに全額受けられますので税金が安くなるということになります。大丈夫です。税金はhiratti家では返ってくるばかりになります。
税法用語をそのまま書いたので読みづらく、わかりにくくなってしまってごめんなさい。また新たな疑問が湧いたら補足してくださいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/02/26 12:38
わかりやすい回答ありがとうございます。支払った税金が全部戻ってくるとは知りませんでした。早速税務署に行って手続きしてきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
#1の方の回答通りですが、若干補足します。
給与所得分については、基礎控除というのが38万円有り、25万円の所得だとそれ以下ですので1万円以下でも支払った税金があれば全額が申告することによって戻ってきます。
退職金の方は、退職所得控除が退職金より多かったため所得税が0になったものと思われます。
市役所でも申告が・・・とのことですが、あなたの場合、申告するなら退職所得も一つの申告書に反映するやり方をしなければなりません。
そうすると、退職所得も反映する申告書でなければならないので、その用紙は市役所にない場合もあるかもしれません。やはり税務署が主催する会場へ行った方がよいかもしれません。
また、文面では奥さんが退職後あなたの所得を計算するときどうなったかがわかりません。
配偶者控除は受けられます。
配偶者特別控除はどうだったでしょうか?
所得25万円ほどとして会社に届けているでしょうか?
そこは確認するポイントです。
それによってはあなたの税金が変わってきます。
No.1
- 回答日時:
退職金は退職所得といって給料の給与所得とは考え方が違います。
勤続年数に応じた所得控除があり、所得税をかける元となる金額が0になったため、所得税が発生しなかったものと思います。
☆退職金の税金の計算方法は下のURLにあります
確定申告しますともう1枚のほうのお給料分のほうに書いてある税金が
全額戻ってきます。税金を払うことになる可能性は質問を読ませていただいた
限りなさそうですね。
税務署は土日休みですので奥様にハンコと源泉徴収表と
銀行口座のわかるものをもって申告書を書いてもらいましょう。
用紙が手に入れば郵送で送っても大丈夫です。返信用の封筒を同封すれば
自分の控えに出した証明になるスタンプを押して返してくれますよ。
口座に振り込まれるのは2ヶ月くらい先になるかもしれませんね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h12 …
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