アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、父が亡くなりました。
債務超過のため相続放棄をすることにし、母と姉妹と申述書を提出し受理はまだです。
父と母は賃貸住宅(契約者は父)に二人で暮らしておりましたが、賃料が高いので母はすぐにでも引越しをしたいと考えています。
1. いつ引越ししてよいのでしょうか?
2. 下記家財道具等(1)(2)(3)(4)はどのように扱えばよいのでしょうか?
  持ち出し、処分をしてよいのでしょうか?
  (高額な価値のあるものはありません。)
(1)父の家財道具、身の回りの物
(2)母の家財道具、身の回りの物(父と結婚する前から持っているものを含みます)
(3)父母共有の家財道具、身の回りの物
(4)子供たちの家財道具・物(服、本、アルバム等)(子供たちは独立していますが、実家に荷物を預かってもらっている状態です。)
3. 2.で持ち出してよいものがある場合
(1)いつ持ち出してよいのでしょうか?
(2)荷物が多くて新居に荷物が入らない場合、処分してよいのでしょうか?
4. 2.で持ち出してはいけないものがある場合
(1)いつまで置いておけばよいのでしょうか?
(2)誰がいつ処分し、処分代は誰が負担するべきなのでしょうか?
いくつかの弁護士無料相談で相談したら、弁護士さんによって言うことが異なり困惑しています。その中で対照的な回答がありました。
一つは「第三相続人が相続放棄をして相続人がいなくなったら管理人が選任され、処分が終わるまで(約6ヶ月)、一切手をつけてはいけない。」と言われました。
二つ目は「引越ししていい。処分代がかかるので債権者にとってはマイナスで、ないほうがいいので父のものを処分しても、処分代を払っても相続を承認したことにならない。」と言われました。
5. 父所有の自動車(国産中古車)は、どのように扱えばよいのでしょうか?
こちらも弁護士さんに相談したら、「使用も、処分もしてはならない。そのまま置いておいてください。」と言う方と、「高級車でないなら使用も名義変更もしてよい。」と言う方がいました。
6. 貸主に賃料を支払えないまま荷物や自動車を何ヶ月も置いておくこと(持ち出してはいけない場合)や明け渡しの時期をどのように伝えるべきなのでしょうか?
相続放棄手続き中なので荷物や明け渡し時期は私たちが決めることは出来ない。と伝えるべきなのでしょうか?
貸主に賃料を支払うことは、単純承認したことになるので支払ってはいけない。と言う弁護士さんと引越しするまでの賃料は母の名前で母のお金で支払えばよい。と言う弁護士さんがいました。
父の家財道具、身の周りの物以外の母の物や子供たちの物、父母共有の物全て父のものとみなされて一切持ち出し、処分出来ないのでしょうか?
相続放棄受理後、裁判所の私の担当の方に一つ一つ確認すれば教えていただけるものなのでしょうか?
単純承認したことにならないように行動したいのです。
どのようにしたらよいのか教えてください。

A 回答 (3件)

 まー見解の相違はつきものです。


 基準は,(1)財産価値があるかないか,(2)保存行為は許される,(3)隠匿のための処分はだめ,ということを念頭において,プラス常識を働かせましょう。
1)父の家財道具、身の回りの物
 家財道具か否か,身の回り品か否かが基準ではなく,価値があるかないかで考えてください。液晶テレビは価値があるし,下着は価値が無いでしょう。身の回り品でもロレックスの時計は駄目でしょう。
(2)母の家財道具、身の回りの物(父と結婚する前から持っているものを含みます)
 固有財産は父の遺産ではないので,当然,含みません。
(3)父母共有の家財道具、身の回りの物
 共有のものが具体的には何か分りませんが,父に持分がある以上,価値があるかどうかが基準です。どこまで行っても,家財道具か否か,身の回り品か否かは基準になりません。実務では,結婚後に購入したものは,多くは,収入のある父のものと推定されます。離婚の際に財産分与を受けることと混同してはいけません。
(4)子供たちの家財道具・物(服、本、アルバム等)(子供たちは独立していますが、実家に荷物を預かってもらっている状態です。)
 子の固有財産ですから,父の財産ではありません。そもそもアルバムなどは財産価値がありません。
3. 2.で持ち出してよいものがある場合
(1)いつ持ち出してよいのでしょうか?
  いつでも良い。なんと言っても,価値がないことが前提だから。価値があっても空家賃を避けるためであれば,さっさと持ち出すこと。
(2)荷物が多くて新居に荷物が入らない場合、処分してよいのでしょうか?
  処分の意味ですが,価値がないとすれば廃棄すればよいし,価値があれば,換価してその金を保管する。新しく口座を造り,そこに入金して,明確の個人財産と区別できるようにする。
4. 2.で持ち出してはいけないものがある場合
(1)いつまで置いておけばよいのでしょうか?
 時期は分らない。理屈からいえば,相続財産管理人が選任されてその管理が始まるまでだが,誰も相続財産管理人など選任しないだろうから,果てしなく置いておくか,明渡し,上記の意味での処分をするしかない。
(2)誰がいつ処分し、処分代は誰が負担するべきなのでしょうか?
 上記のとおり。だれもしないときは,ほったらかしにするか,相続人の負担でするよりしかたがない。
>>一つは「第三相続人が相続放棄をして相続人がいなくなったら管理人が選任され、処分が終わるまで(約6ヶ月)、一切手をつけてはいけない。」と言われました。
 理屈倒れ。時々こんな弁護士がいるが頭が固い。
>>二つ目は「引越ししていい。処分代がかかるので債権者にとってはマイナスで、ないほうがいいので父のものを処分しても、処分代を払っても相続を承認したことにならない。」と言われました。
 半分正解。価値がないことが前提。価値があれば保存行為として許される。
>>こちらも弁護士さんに相談したら、「使用も、処分もしてはならない。そのまま置いておいてください。」と言う方と、「高級車でないなら使用も名義変更もしてよい。」と言う方がいました。
 何れも誤り。自動車は,毎月価格が低下するので放置すると何れ価格はなくなる。使用しないと,これまた痛む。肉や果物と同じと考えること。自動車は高価でなくても,価値が0円ということはないのが普通。従って,換価して保管。
>> 貸主に賃料を支払えないまま荷物や自動車を何ヶ月も置いておくこと(持ち出してはいけない場合)や明け渡しの時期をどのように伝えるべきなのでしょうか?
 上記の弁護士の意見では,放棄するために家主に損害をかぶせることになる。結局撤去費用から明渡しまでの家賃を家主がかぶることにな。さっさと明渡して,敷金等を保管。これ,常識の問題と思うが。
>>相続放棄手続き中なので荷物や明け渡し時期は私たちが決めることは出来ない。と伝えるべきなのでしょうか?
 相続人が居ない場合は,「亡〇〇相続財産」という特殊な財団になる。財団には敷金の返還金も含まれれば,逆に明け渡しまでの家賃や家主の撤去費用も財団の債務となる。明け渡しをさっさとすることは敷金を維持し,家賃の増加を防ぐので保存行為として許される。
>>貸主に賃料を支払うことは、単純承認したことになるので支払ってはいけない。と言う弁護士さんと
 誤り。限定承認の要件と混同しているし,相続財産から支払うのではなく,自腹を切る分には問題がない。
>>引越しするまでの賃料は母の名前で母のお金で支払えばよい。と言う弁護士さんがいました。
 これは,上記の趣旨。保存行為でも説明できると思うが。
>>父の家財道具、身の周りの物以外の母の物や子供たちの物、父母共有の物全て父のものとみなされて一切持ち出し、処分出来ないのでしょうか?
 既に説明したとおり別物。
ポイント 処分(廃棄・売却)したものはデジカメで撮影し,目録を造り,買取証,見積書などを保管しておくこと。 
 実際問題として,上記のことをして,単純承認だと主張しそうな債権者はいますか。これまで,あまり聞きませんけど。正直言って,被相続人が問題になりそうな財産(動産)を持っておればともかく,相続放棄をしようかという場合は殆んど問題になってません。
 問題になることを考えるべきは,被相続人が事業をしていて,借金も多いが,価値ある動産も多い(有価証券,現金,預金,書画,骨董,高級車,高級時計,宝石等)場合で,庶民の相続放棄では,上記の注意をしておけばあまり心配する必要はないと思うけど。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

fenekku200様 ご回答ありがとうございました。
早々にご回答をくださったのにお礼が遅くなり申し訳ございません。
一つ一つにご回答とご説明をいただきとても分かりやすかったです。

賃料が支払えないなら、早く引越しをしなくてはいけない。
明け渡す際は物がない状態で明け渡さないと、貸主が次の契約が出来ない。というように考えました。
相続放棄をしたら父の所有物を相続できないのは分かっていましたが、父の所有物をどのように扱えばよいか分からなかったのです。
現在の賃貸住宅にそのまま保管した方がよいのか、別の場所で保管した方がよいのか。
貸主に迷惑をかけないようにするには、どのようにしたらよいのか。
損害を最小限に食い止める方法はないのかと相談させていただきました。
知りたいことが具体的に書かれていたので、とても参考になりました。
具体的なアドバイスをありがとうございました。

アドバイスの中で一つ質問があります。
(2)荷物が多くて新居に荷物が入らない場合、処分してよいのでしょうか?
>>処分の意味ですが,価値がないとすれば廃棄すればよいし,価値があれば,換価してその金を保管する。新しく口座を造り,そこに入金して,明確の個人財産と区別できるようにする。
新しく口座を造る場合、口座名義はどのようにしたらよろしいのでしょうか?

お礼日時:2008/09/07 04:01

 #2です


 故人の名義では預金口座の開設はできません。
 誰か1人の名前で解説することになります。ただ,本来「山田太郎」で解説するのですが,山田太郎「預かり金口座」のような口座に追加の言葉を入れれるようなので,銀行と相談してください。
 山田太郎だけでもいいです。要は,山田太郎と故人の財産が混同しないように注意することです。新規につくることで,個人の財産に混入させる意思がないことを表明するのです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

fenekku200様 ご回答ありがとうございました。
口座を開設する際は銀行と相談してみます。

お礼日時:2008/09/08 23:37

いいとこどりですか。

そんなわがままできません。
相続放棄すると、思い出の品物も遺品もすべて手を出せません。
相続者のいない場合、管財者がすべて処分します。遺品も他人から見ればゴミ、無価値ならなおさら。遠くで見守っているしかありません。
口出しできません。持ち出すにも許可が要ります。
そんなんでいいものでしょうか、割り切れるものなんでしょうかね。
家財道具とか車の心配いりません。他人がみなやってくれます。
相続放棄するが、引き取りたいものもあるとは身勝手です。
放棄するなら、すべて人に任せましょう。あきらめましょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

dondoko4様 ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/06 22:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!