従業員が会社で怪我をしました。足を200kg近くある台車で引いてしまったそうです。当然勤務中の怪我なので労災の適用になりますが、病院で骨折と言う診断を受け、松葉杖をついて戻ってきました。会計の際、松葉杖は労災の対象にはならないので「預り保証金」ということで3000円(松葉杖を返せば戻ってくるらしい)と、包帯代と言うことで110円(税込み)を払ってきたそうです。怪我した当人ではなく、一緒に行った上司が払ってきたから会社で出してくれる?って領収書を持ってきました。これは会社で負担するべきものなのでしょうか?松葉杖の保証金は何れ戻ってくるものとしても、包帯代は?(たった110円なんですが・・・。)会社で負担するべきかどうにも納得いかないのでどなたか教えて下さい。
また、その際経費の扱いになると思うのですが科目は何になるのでしょう?
法定福利費・福利厚生費もしくは雑費?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一般に包帯は処置料に含まれるので料金を請求出来ないはずです。
伸縮性の包帯も保険適応なので、別途料金を取れないはず。
その医療機関の診療費請求の仕方はおかしい。
別のところで聞いてみたらは?
地域で(医師会で)談合している場合も有るけど・・・。
最後は、労働基準監督署の労災課で聞いてみたらどうでしょう。
包帯の種類でも適用と適用外とあるんですね・・・それは知りませんでした。
医療機関によっても違う場合もあるのでしょうね。
今回は上司の判断で会社負担となりました。が、私自身納得していないので、労働基準監督署の方に問い合わせしてみようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
その包帯は、伸縮性のある包帯など、保険適用外の包帯ではないでしょうか。
その場合は、保険が効かず自己負担となります。
労災が適用されない費用は、後で請求しても戻ってくることは有りません。
従って、会社又は本人の負担となりますが、仕事中のことですから、一般的には会社負担で、福利厚生費で処理をします。
包帯の種類によって適用と適用外とあるんですか?それは知りませんでした。
結局上司の判断で会社負担とすることになりました。
色々勉強になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
たぶん、包帯代も松葉杖代といっしょで労災扱いでお金が戻ってくると思いますので、
領収書は取っておいたほうがいいと思います。
半年ぐらい前に主人が仕事中に怪我(指の骨折)をし、
労災扱いにしてもらいました。
労災の書類ができるまでは、自腹で払い、
書類ができたら、その書類と領収書(治療代+薬代)を病院に持っていったら、
その書類と領収書と引き換えに全額病院が返金してくれました。
その時の領収書の宛名は怪我した本人のものでしたので、
会社の経費ではなかったです。
ですので、労災の書類ができるまで支払った方が一時保管されているとよいと思います。
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